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テキスト/行政法/第6節 適用除外

第6節 適用除外

第2章 行政手続法

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行政手続法の対象にならない場面を扱う節です。除外規定は、処分・行政指導についての3条1項各号(全16号)、地方公共団体についての3条3項、国の機関等についての4条の3か所に置かれています。一見すると覚えることが多く見えますが、試験で問われる論点は限られています。特に地方公共団体の適用除外は出題が多く、何を根拠に行うかで処分と届出は分かれる一方、行政指導と命令等は根拠を問わず一律に適用がない、という整理が要点になります。

1

適用除外の意義

簡単にいうと

行政手続法にも適用されない場面があります。まずどこに除外規定が置かれているかを押さえます。

これまで処分や行政指導に関する基本ルールを学習してきましたが、すべての処分や行政指導にこの基本ルールが適用されるわけではありません。

除外規定の置き場所

条文
内容
3条1項各号(1〜16号)
処分・行政指導についての適用除外
3条3項
地方公共団体における適用除外
4条
国の機関等に対する処分等の適用除外

3条1項の考え方

1〜16号は、性質の違いで3つのグループに分かれます。

  • ・1〜5号:本来の行政権の行使とはやや異質な手続(国会・裁判所・検査官会議・刑事事件)
  • ・6〜10号:特別の規律で律せられるべき手続(犯則事件・教育・収容・公務員・外国人)
  • ・11〜16号:処分の性質上、行政手続法の適用になじまない手続

3条3項の考え方

地方公共団体については、何を根拠に行うかで適用の有無が決まります。ただし行政指導と命令等は、法律に根拠があっても一律に適用されません。条例に基づく場合だけが除外されるわけではない点に注意します。

覚え方

適用除外は一見すると覚えることが多く見えますが、試験で問われる論点は限られています。ほかの論点の学習が落ち着いてから確認すれば十分です。いきなり16号すべてを覚えようとする必要はありません。

具体例

A県議会の議決による処分には行政手続法が適用されず、A県知事が建築基準法に基づいてする行政指導にも適用されません。

重要メモ

  • ・適用除外は3条1項各号(処分・行政指導)、3条3項(地方公共団体)、4条(国の機関等)の3か所に置かれている
  • ・3条1項は、1〜5号が異質な手続、6〜10号が特別の規律による手続、11〜16号がなじまない手続という3グループ
  • ・地方公共団体の行政指導と命令等は、法律に根拠があっても一律に行政手続法の適用がない
  • ・条例に基づく場合だけが適用除外になるわけではない
  • ・出題される論点は限られているため、ほかの論点の学習後に確認すれば足りる
2

処分・行政指導の適用除外①(1〜5号:国会・裁判所・刑事等)

簡単にいうと

国会や裁判所は「行政」ではないので、そもそも行政手続法が及びません。

行政手続法3条1項は、処分・行政指導について適用除外を定めています。1号から5号までは本来の行政権の行使とはやや異質な手続が並びます。

1号〜5号

号
内容
1号
国会(両院または一院)または議会の議決によってされる処分
2号
裁判所・裁判官の裁判により、または裁判の執行としてされる処分
3号
国会の両院もしくは一院もしくは議会の議決を経て、またはこれらの同意もしくは承認を得たうえでされるべきものとされている処分
4号
検査官会議で決すべきものとされている処分および会計検査の際にされる行政指導
5号
刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官または司法警察職員がする処分および行政指導

除外される理由

国会や裁判所などは、そもそも「行政」ではありません。行政手続法は行政運営における公正の確保と透明性の向上を図る法律なので、行政以外の機関の活動には及びません。

3号は、行政機関が行う処分ではあるものの、国会の議決や同意という民主的なチェックをすでに経ているため、重ねて行政手続法の手続を課す必要がないという趣旨です。

4号の検査官会議は会計検査院の意思決定機関です。「検査院会議」ではありません。処分だけでなく、会計検査の際にされる行政指導も除外される点に注意します。

5号は刑事手続に関するもので、刑事訴訟法という別の手厚い手続法が用意されているため除外されています。

学習の順序

適用除外は一見すると覚えることが多く見えますが、試験で問われる論点は限られています。ほかの論点の学習が落ち着いてから本節を意識すれば十分です。いきなり16号すべてを覚えようとする必要はありません。

具体例

A県議会の議決によってされる処分には行政手続法が適用されず、処分基準の設定や理由の提示といったルールは及びません。

重要メモ

  • ・1号から5号は、本来の行政権の行使とはやや異質な手続がまとめられている
  • ・国会や裁判所は「行政」ではないため、そもそも行政手続法が適用されない
  • ・4号は検査官会議。「検査院会議」ではなく、会計検査の際にされる行政指導も除外される
  • ・3号は国会の議決や同意という民主的チェックをすでに経ているため除外される
  • ・5号は刑事訴訟法という別の手続法があるため除外される
3

処分・行政指導の適用除外②(6〜10号:税務・教育・外国人等)

簡単にいうと

別の法律に詳しいルールが用意されている分野です。行政手続法が重ねて出る必要がありません。

3条1項6号から10号までは、特別の規律で律せられるべき手続が並びます。

6号〜10号

号
内容
6号
国税または地方税の犯則事件に関する法令に基づいて国税庁長官・国税局長・税務署長・税関長・徴税吏員などがする処分および行政指導ならびに金融商品取引の犯則事件に関する法令に基づいて証券取引等監視委員会などがする処分および行政指導
7号
学校、講習所、訓練所または研修所において、教育、講習、訓練または研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童もしくは幼児もしくはこれらの保護者、講習生、訓練生または研修生に対してされる処分および行政指導
8号
刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院または少年鑑別所において、収容の目的を達成するためにされる処分および行政指導
9号
公務員(国家公務員・地方公務員)または公務員であった者に対してその職務または身分に関してされる処分および行政指導
10号
外国人の出入国、難民の認定、補完的保護対象者の認定または帰化に関する処分および行政指導

よく問われるのは9号

公務員の懲戒処分に行政手続法の不利益処分の規定が適用されるか、という形で出題されます。

過去問では「公務員の懲戒処分には、行政手続法の定める不利益処分の規定が適用されるので、これを行うに当たっては、行政手続法の定める聴聞を行わなければならない」という記述が出題され、誤りとされました。公務員に対してその職務または身分に関してされる処分には、行政手続法の処分に関する規定は適用されません(9号)。

7号は保護者も含む

7号の対象は学生・生徒・児童・幼児だけではありません。これらの保護者も含まれます。範囲を狭く覚えていると誤ります。

10号は入管法などがある

外国人に関する処分については、入管法(出入国管理及び難民認定法)などに詳しいルールが設けられているため、行政手続法は適用されません。

具体例

A市が職員Bを懲戒処分する場合、これは公務員の身分に関する処分なので、行政手続法の聴聞や弁明の機会の付与の規定は適用されません。

重要メモ

  • ・6号から10号は、別の法律に特別の規律が用意されている分野がまとめられている
  • ・公務員に対してその職務または身分に関してされる処分には、処分に関する規定が適用されない(9号、13-26-5 ×)
  • ・7号の対象には学生・生徒・児童・幼児のほか、これらの保護者も含まれる
  • ・6号は犯則事件に関するもので、金融商品取引の犯則事件も含まれる
  • ・10号は入管法などに詳しいルールがあるため除外される
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行政手続法になじまない手続の適用除外(11〜16号)

簡単にいうと

処分の性質そのものが、行政手続法の想定する手続になじまないものです。

3条1項11号から16号までは、処分の性質上、行政手続法の適用になじまない手続が並びます。

11号〜16号

号
内容
11号
もっぱら人の学識技能に関する試験または検定の結果についての処分
12号
相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名宛人とするものに限る)および行政指導
13号
公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関わる事象が発生しまたは発生する可能性のある現場において警察官もしくは海上保安官またはその他の職員によってされる処分および行政指導
14号
報告または物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分および行政指導
15号
審査請求、再調査の請求その他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分
16号
前号に規定する処分の手続または第三章に規定する聴聞もしくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分および行政指導

11号の理由

試験や検定の結果は、採点者の学識に基づく判断です。理由を提示させたり意見を述べる機会を与えたりするのになじみません。

15号は行政不服審査法がある

審査請求に関する裁決(処分)については行政不服審査法に詳しいルールが設けられているため、行政手続法は適用されません。行政不服審査法のほうで審理員や行政不服審査会といった手厚い仕組みが用意されていたことを思い出せば納得しやすいところです。

16号は手続のなかの処分

16号は、聴聞や弁明の機会の付与という手続の内部でされる処分や行政指導を除外するものです。聴聞のなかでさらに聴聞を行うことになってしまうため除外されています。

「法律に基づき事前に第三者に弁明や聴聞の手続が規定されている場合」というような読み方をすると誤ります。

12号は双方が名宛人の場合に限る

12号は「その双方を名宛人とするものに限る」という限定が付いています。利害が対立する双方を名宛人とする裁定でなければ除外されません。この限定を落として覚えないようにします。

具体例

Aの審査請求に対してA県知事がした裁決は、行政不服審査法に手続が定められているため、行政手続法の処分に関する規定は適用されません。

重要メモ

  • ・11号から16号は、処分の性質上、行政手続法の適用になじまない手続がまとめられている
  • ・審査請求などの不服申立てに対する裁決・決定は、行政不服審査法があるため除外される(15号)
  • ・12号には「その双方を名宛人とするものに限る」という限定が付いている
  • ・13号は現場においてされる処分・行政指導。「緊急を要する場合」という要件ではない
  • ・16号は聴聞や弁明の機会の付与という手続の内部でされる処分・行政指導を除外するもの
5

地方公共団体における適用除外

簡単にいうと

地方公共団体には行政手続条例があります。だから行政手続法の出番は、法律に基づく処分と届出だけです。

地方公共団体の機関が行う処分や行政指導などについても、行政手続法の適用が除外されるケースがあります(3条3項)。

何を根拠に行うかで決まる

法律・命令に基づく
条例・規則に基づく
処分
適用あり
適用なし
行政指導
適用なし
適用なし
届出
適用あり
適用なし
命令等
適用なし
適用なし

結局のところ、法律・命令に基づく処分と届出だけ、行政手続法の適用があることになります。

行政指導は法律に基づくものでも適用されない

ここが最も間違えやすいところです。地方公共団体の機関がする行政指導は、法律に根拠があっても行政手続法の適用を受けません。

過去問では「地方公共団体の機関として行政指導に携わる者は、法令に根拠を有する処分に関する行政指導の場合と条例に根拠を有する処分に関する行政指導の場合のいずれについても、行政手続法の行政指導に関する規定の適用を受けない」という記述が正しいものとして出題されています。

処分と届出は根拠によって分かれますが、行政指導と命令等は根拠を問わず一律に適用なしです。

なぜ除外されるのか

地方公共団体には、行政手続条例を制定する努力義務が課されています(46条)。現実に各地方公共団体がその実情に即した行政手続条例を定めているため、行政手続法の規定が適用除外されても問題がありません。

条例を根拠に処分をするのであれば、その手続も行政手続法ではなく行政手続条例に従えばよい、ということです。

具体例

A県知事が建築基準法に基づいて処分する場合は、法律に基づく処分なので行政手続法の適用があります。これに対しA県知事が建築基準条例に基づいて処分する場合は、条例に基づく処分なので行政手続法の適用はありません。

具体例

A県知事が建築基準法に基づいてBに処分をする場合は行政手続法が適用されますが、建築基準条例に基づく処分であれば適用されません。

地方公共団体の適用除外 — 行政手続法が適用されるのは法律・命令に基づく処分と届出だけ。行政指導と命令等は根拠を問わず適用されない

地方公共団体における適用除外

対象
法律・命令に基づく
条例・規則に基づく
処分
適用あり
適用なし
行政指導
適用なし
適用なし
届出
適用あり
適用なし
命令等
適用なし
適用なし

重要メモ

  • ・地方公共団体の機関がする行政指導は、法律に根拠があっても行政手続法の適用を受けない(10-13-1 ○)
  • ・適用があるのは、法律・命令に基づく処分と届出だけ
  • ・処分と届出は根拠により分かれるが、行政指導と命令等は根拠を問わず一律に適用なし
  • ・地方公共団体には行政手続条例を制定する努力義務が課されている(46条)
  • ・条例に基づく処分の手続は、行政手続法ではなく行政手続条例に従う

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
適用除外の全体構造(3条1項)
1号〜16号列挙。除外されるのは第2章〜第4章の2。第1章・第7章は適用される
号番号を正確に覚えること。適用除外≠他法上の責任免除
地方公共団体の適用除外(3条3項・46条)
処分・届出は「根拠が条例・規則」の場合のみ除外。行政指導・命令等を定める行為はすべて除外。46条の努力義務により行政手続条例の制定が推奨される
行政指導は根拠が法律であっても除外。処分は根拠が法律なら行政手続法が適用される(混同注意)
刑事・準刑事手続(5号・6号)
5号:刑事事件(検察官等)、6号:犯則事件(国税・金融商品取引等)
通常の税務調査は除外されない。6号は金融商品取引の犯則事件も含む
出入国・公務員関係(9号・10号)
9号:公務員の職務・身分関係、10号:外国人の出入国・難民の認定・帰化
10号は「難民の認定」も含む。公務員の財産的処分は9号の除外対象外
試験・収容・裁定等(7号・8号・11号・12号)
7号:学校等の教育目的、8号:刑務所等の収容目的、11号:試験の結果、12号:利害調整的裁定(双方名あて人に限る)
受験資格判断は除外されない。12号は「双方を名あて人とするもの」に限る
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