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テキスト/行政法/第5節 命令等制定手続

第5節 命令等制定手続

第2章 行政手続法

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命令等を定めるときに国民の意見を募る手続(意見公募手続・パブリックコメント)を扱う節です。対象となる命令等は、法律に基づく命令または規則・審査基準・処分基準・行政指導指針の4つです。実施が法的義務であること、意見提出期間が原則30日以上であること、提出意見は「考慮」すればよく必ず取り入れる必要はないこと、そして意見がゼロでもその旨を公示しなければならないことが問われます。

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命令等の種類

簡単にいうと

「命令等」とは、法律ではなく行政が定めるルールのことです。政令・省令などの法規命令と、審査基準・処分基準・行政指導指針の4種類が意見公募手続の対象となります。

命令等とは、内閣または行政機関が定める①法律に基づく命令(政令・府省令等の法規命令)、②審査基準、③処分基準、④行政指導指針の4種類をいいます(2条8号)。これらが意見公募手続(パブリックコメント手続)の対象です。通達・訓令などの行政規則は命令等に含まれず、意見公募手続の対象外です。

具体例

国が「食品衛生法施行令」を改正して食品添加物の基準を変更しようとする場合(法規命令)、その改正案を事前に国民に公表し意見を募集しなければなりません。一方、省内の「通達」を改正する場合は意見公募手続は不要です。

命令等の種類
具体例
意見公募手続の対象
法律に基づく命令(法規命令)
政令・省令・規則
○(対象)
審査基準
許認可の審査基準
○(対象)
処分基準
不利益処分の基準
○(対象)
行政指導指針
行政指導の指針
○(対象)
行政規則(通達等)
通達・訓令
×(対象外)

重要メモ

  • ・「命令等=行政機関が定める法規命令+審査基準・処分基準・行政指導指針の4種類。通達・訓令など行政規則は含まれず、閣議決定も含まれない」(行手法2条8号)
  • ・命令等の定義(2条8号):内閣または行政機関が定める①法律に基づく命令・規則(政令・省令・規則等の法規命令)、②審査基準、③処分基準、④行政指導指針。この4種類に限定されている
  • ・命令等に含まれるもの:政令・省令・規則・告示(法律に基づくもの)、審査基準・処分基準・行政指導指針
  • ・命令等に含まれないもの:閣議決定、通達・訓令(行政内部の行政規則)、個別の処分、特定の者に対する行政指導
  • ・意見公募手続(パブリックコメント、39条)の対象は「命令等」。審査基準・処分基準・行政指導指針も対象となる点が重要
  • ・比較:申請に対する処分の「審査基準」は命令等に含まれるため、改定する際は意見公募手続が必要となる場合がある
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意見公募手続(パブリックコメント)の概要

簡単にいうと

命令等をつくる前に国民の意見を募る手続です。実施しないで定めると、その命令等は違法になります。

意見公募手続とは、命令等を定めようとする場合に、命令等の案と関連資料をあらかじめ公示し、広く一般の意見を求める手続です(39条)。パブリックコメントとも呼ばれます。

実施は法的義務

命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案およびこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先および意見提出期間を定めて広く一般の意見を求めなければなりません(39条1項)。

39条は法的義務です。そのため意見公募手続を実施しないで定めた命令等は、原則として違法になります。

ここは「無効になる」と書かれていたら誤りと判断します。違法であることと無効であることは別です。行政行為の瑕疵のところで学んだとおり、違法な行為が当然に無効になるわけではありません。

実施しなくてよい場合

公益上、緊急に命令等を定める必要がある場合などは、意見公募手続が不要となります(39条4項各号)。

災害が起きてすぐに規則を定めなければならないような場面まで、30日以上かけて意見を募っていては間に合わないからです。

命令等とは(2条8号)

意見公募手続の対象となる命令等は次の4つです。

種類
内容
法律に基づく命令または規則
政令・府省令など
審査基準
申請に対する処分の基準(5条)
処分基準
不利益処分の基準(12条)
行政指導指針
複数の者に対する行政指導の指針(36条)

審査基準・処分基準・行政指導指針という、これまで学んできた3つの基準がすべて命令等に含まれる点を押さえます。行政の内部だけで完結する通達や訓令は命令等にあたりません。

具体例

ある省が新しい省令を定めようとする場合、案と関連資料を公示して30日以上の意見提出期間を設け、広く一般の意見を求めなければなりません。

命令等制定手続・意見公募手続(39〜43条)

命令等制定手続・意見公募手続(39〜43条)

ポイント整理

  • ・命令等の案および関連資料の公示
  • ・意見提出期間は30日以上(原則)
  • ・提出意見の十分な考慮(42条)
  • ・命令等の公布と同時期に結果を公示(43条)

効果

  • ・意見公募手続を実施しないで定めた命令等は原則無効
命令等の種類
根拠
設定義務
法律に基づく命令または規則
—
—
審査基準
5条
法的義務
処分基準
12条
努力義務
行政指導指針
36条
法的義務

重要メモ

  • ・意見公募手続の実施は法的義務(39条1項)。実施しないで定めた命令等は原則として違法になる
  • ・「無効になる」とする記述は誤り。違法であることと無効であることは別
  • ・公益上、緊急に命令等を定める必要がある場合などは意見公募手続が不要(39条4項各号)
  • ・命令等は、法律に基づく命令または規則・審査基準・処分基準・行政指導指針の4つ(2条8号)
  • ・通達や訓令は命令等にあたらず、意見公募手続の対象にならない
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意見公募手続の流れ

簡単にいうと

周知は努力義務、公示と意見募集は法的義務。どこが努力義務かを押さえるところです。

意見公募手続は、周知 → 案の公示・意見募集 → 国民による意見提出 → 提出意見の考慮 → 命令等の制定 → 結果の公示、という順に進みます。

手続の内容

段階
内容
意見公募手続の周知(41条)
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるにあたっては、必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする → 努力義務
案の公示・意見募集(39条1項)
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案およびこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先および意見提出期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない → 法的義務
意見提出期間(39条3項)
意見提出期間は、原則として公示の日から起算して30日以上でなければならない
期間の短縮(40条1項)
30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない
提出意見の考慮(42条)
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に提出された意見を十分に考慮しなければならない → 法的義務

周知だけが努力義務

41条の周知と情報提供が努力義務で、39条の公示・意見募集と42条の考慮は法的義務です。努力義務なのは入口の周知だけ、と整理すると迷いません。

「考慮」であって「反映」ではない

42条は提出意見を十分に考慮しなければならないと定めているだけです。必ず提出意見を取り入れなければならないわけではありません。

意見を出したとおりに命令等が定められるわけではなく、考慮したうえで採用しないという判断も許されます。「提出意見に従わなければならない」という形の記述は誤りになります。

30日を下回れる場合がある

意見提出期間は原則30日以上ですが、やむを得ない理由があれば短縮できます。ただし短縮した場合は、案の公示の際に理由を明らかにする必要があります。「必ず30日以上でなければならない」とする記述は誤りです。

具体例

ある府省が省令案を公示して30日間の意見提出期間を設け、寄せられた意見を十分に考慮したうえで、採用しない意見があっても省令を定めることができます。

ポイント整理

  • ・意見公募手続の周知(41条):努力義務
  • ・案の公示・意見募集(39条1・2項)
  • ・意見提出期間:30日以上(39条3項)
  • ・提出意見の十分な考慮(42条):法的義務
  • ・結果の公示(43条):法的義務(命令等公布と同時期)

重要メモ

  • ・案の公示と意見募集(39条1項)・提出意見の考慮(42条)は法的義務、周知と情報提供(41条)は努力義務
  • ・意見提出期間は原則として公示の日から起算して30日以上(39条3項)
  • ・やむを得ない理由があれば30日を下回る期間を定められるが、公示の際に理由を明らかにする(40条1項)
  • ・42条は「十分に考慮」であって、提出意見を必ず取り入れなければならないわけではない
  • ・努力義務なのは入口の周知だけ、という形で整理する
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結果の公示(43条)

簡単にいうと

意見を公募してもしなくても、行政側は公示する義務があります。意見がゼロでも公示します。

命令等を定めたあと、その結果を公示する手続です。意見を公募してもしなくても公示義務がある点が中心の論点になります。

3つの場面

場面
公示する内容
意見公募手続を実施した場合(43条1項)
当該命令等の公布と同時期に、①命令等の題名 ②命令等の案の公示の日 ③提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨) ④提出意見を考慮した結果およびその理由
意見公募手続を実施しなかった場合(43条5項)
命令等の公布と同時期に、①命令等の題名および趣旨 ②意見公募手続を実施しなかった旨およびその理由
意見公募手続を実施したが命令等を定めなかった場合(43条4項)
①意見公募手続を実施したが命令等を定めなかった旨 ②命令等の題名 ③命令等の案の公示の日

意見がなかった場合も公示する

最も問われるのがここです。提出意見がなかった場合でも、「提出意見がなかった」ということを公示しなければなりません。

過去問では「意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、結果を公示しなければならないが、意見の提出がなかったときは、その旨の公示は必要とされない」という記述が出題され、誤りとされました。意見がゼロだったという事実も公示の対象です。

公示のタイミング

43条1項と5項はいずれも命令等の公布と同時期です。公布より前でも後でもありません。

実施しなかった場合も公示する

意見公募手続を実施しなかったからといって、何も公示しなくてよいわけではありません。実施しなかった旨とその理由を公示する必要があります。手続を省いたことを国民に説明させる仕組みです。

具体例

ある府省が省令案に意見を公募したところ1件も意見が来なかった場合でも、省令の公布と同時期に「提出意見がなかった旨」を公示しなければなりません。

ポイント整理

  • ・命令等の公布と同時期に結果を公示(43条1項)
  • ・公示内容:命令等の題名・案公示日・意見提出件数・提出意見の概要・考慮した結果・理由
  • ・提出意見がなかった場合:その旨の公示(公示は必要)
  • ・意見公募手続を実施しなかった場合:その旨・理由の公示(43条4項)
  • ・意見公募手続を実施したが命令等を定めなかった場合:その旨・理由の公示(43条5項)
場面
公示の時期
主な公示事項
意見公募手続を実施した
命令等の公布と同時期
題名・案の公示の日・提出意見(なければその旨)・考慮した結果とその理由
意見公募手続を実施しなかった
命令等の公布と同時期
題名および趣旨・実施しなかった旨とその理由
実施したが命令等を定めなかった
—
定めなかった旨・題名・案の公示の日

重要メモ

  • ・提出意見がなかった場合でもその旨を公示しなければならない(16-12-2 ×)
  • ・意見公募手続を実施した場合の公示は、命令等の公布と同時期に行う(43条1項)
  • ・公示事項は、題名・案の公示の日・提出意見(なければその旨)・考慮した結果およびその理由
  • ・意見公募手続を実施しなかった場合も、その旨と理由を公示する(43条5項)
  • ・実施したが命令等を定めなかった場合も公示が必要(43条4項)

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
命令等の意義
法律に基づく命令または規則、審査基準、処分基準、行政指導指針の4類型(2条8号)
「命令」のみでなく「又は規則」も含まれる点、および行政立法(法規命令・行政規則)との用語の混同に注意
意見公募手続
案の公示→30日以上の意見募集(公示日から起算)→意見考慮(42条)→決定
「意見を聴く」だけでなく「考慮する」義務がある(42条)。適用除外は39条4項各号(38条ではない)
適用除外
39条4項各号に規定。主な類型:公益上緊急(1号)、他機関の実質同一命令等(5号)、目的達成不能のおそれ(6号)、根拠法令削除に伴う廃止(7号)等
適用除外の根拠は「38条」ではなく「39条4項」。除外時も43条5項による公示義務あり
結果の公示
命令等公布と「同時期」に、①題名②案の公示日③提出意見④考慮結果と理由を公示(43条1項)
「公布後遅滞なく」ではなく「公布と同時期」。意見ゼロでも「その旨」を公示。手続省略時も43条5項による公示義務あり
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