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テキスト/行政法/第5節 命令等制定手続

第5節 命令等制定手続

第2章 行政手続法

行政機関が法律を具体化するために定める「命令等」のルールについて学びます。国民の権利義務に直接影響する重要な規範であるため、適正な手続が求められます。行政手続法第6章が定める意見公募手続(パブリックコメント)を中心に理解しましょう。

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命令等の意義

2条8号

命令等とは、内閣または行政機関が定める次に掲げるものをいいます。①法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む)、②審査基準、③処分基準、④行政指導指針。これらは国民の権利義務に大きな影響を与えるため、透明性確保が必要です。

具体例

環境省が大気汚染防止法に基づき、工場の排出ガス基準を定める省令を制定する。この基準は全国の工場に適用され、違反すれば罰則の対象となるため、事前に国民の意見を聴く必要がある。

要件

  • 命令等制定機関であること(内閣または行政機関)
  • 法律に基づく命令、審査基準、処分基準、行政指導指針のいずれかに該当すること

効果・結論

  • 原則として意見公募手続(パブリックコメント)の対象となる
  • 公布と同時施行の場合等、一定の例外がある

条文(第2条8号条)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次章及び第3章において同じ。)又は規則 ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。) ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。) ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)

試験のポイント

  • 審査基準・処分基準・行政指導指針も命令等に含まれる点を確認
  • 行政立法(法規命令・行政規則)との関係で混同しないこと
  • 意見公募手続の適用除外事由(38条)の理解が重要
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意見公募手続(パブリックコメント)

39条

意見公募手続とは、命令等を定めようとする場合に、その案を公示し、広く一般の意見を求め、提出意見を考慮して決定する手続です。行政の透明性・公正性を確保し、国民参加を実現する重要な仕組みです。

具体例

厚生労働省が医薬品の新たな承認基準を定める際、案をホームページで公表し30日間意見を募集。製薬会社や患者団体から100件の意見が集まり、一部を反映して基準を正式に決定した。

要件

  • 命令等を定めようとする旨を公示(案の内容、提出先、提出期限を明示)
  • 意見提出期間は原則30日以上
  • 提出意見を十分に考慮

効果・結論

  • 命令等制定機関は提出意見を考慮する義務を負う
  • 意見を考慮した結果と理由を公示する
  • 手続違反があっても命令等の効力は原則として影響を受けない(訴訟法上の問題)

条文(第39条条)

命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。

場合
効果
通常の命令等制定
意見公募手続を実施(30日以上)
公益上緊急を要する場合
意見公募手続の適用除外(38条1号)
他の法律で意見聴取手続がある場合
意見公募手続の適用除外(38条3号)
命令等の公布と同時施行
意見公募手続の適用除外(38条4号)

試験のポイント

  • 意見提出期間は「30日以上」が原則(条文の正確な記憶が必要)
  • 単に意見を聴くだけでなく「考慮」義務がある点に注意
  • 適用除外(38条各号)として公益上緊急、軽微な変更等がある
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意見公募手続の適用除外

38条

一定の場合には意見公募手続を実施しないことができます。①公益上緊急の必要、②法令の廃止のみ、③他の法律で意見聴取手続あり、④公布と同時施行等、⑤軽微な変更、⑥その他政令で定める場合です。行政の機動性確保のための例外規定です。

具体例

感染症が急拡大し、厚生労働省が緊急に隔離措置の基準を定める必要が生じた。公益上緊急を要するため、意見公募手続を経ずに省令を制定し即日施行した。

要件

  • 38条各号のいずれかに該当すること
  • 適用除外の該当性について合理的判断があること

効果・結論

  • 意見公募手続を実施せずに命令等を定めることができる
  • ただし可能な限り意見聴取に努めるべきとされる

条文(第38条条)

次の各号のいずれかに該当するときは、意見公募手続を実施することを要しない。一 公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき。二 命令等を定めようとする場合において、意見公募手続を実施することにより当該命令等の制定の目的が達成できなくなるおそれがあるとき。三 法律の規定により、当該命令等の制定に関して公聴会その他の意見を聴く手続が設けられているとき。四 命令等が、法律の規定により、当該命令等の制定と同時に施行されるべきものとされているとき。五 他の命令等の変更に伴い、当然必要とされる形式的な変更その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更を定めるものであるとき。

試験のポイント

  • 適用除外は5つの類型を正確に区別すること
  • 「公益上緊急」と「目的達成不能のおそれ」は異なる概念
  • 適用除外でも可能な限り意見聴取努力義務がある点を押さえる
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結果の公示

43条

命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合、①命令等の題名、②命令等の案の公示日、③提出意見とその考慮結果(概要)、④その他を公示しなければなりません。手続の透明性を最終的に確保する仕組みです。

具体例

総務省が電波法の技術基準省令を改正。100件の意見のうち、周波数帯の拡大案を採用し技術革新を促進。不採用意見についても理由を示し、ホームページで公示した。

要件

  • 意見公募手続を実施して命令等を定めたこと
  • 命令等の公布後遅滞なく公示すること

効果・結論

  • 提出意見がどう扱われたか国民が確認できる
  • 行政の説明責任が果たされる

条文(第43条条)

命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。以下この条において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。一 命令等の題名 二 命令等の案の公示の日 三 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨) 四 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由 五 意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との内容が異なることとなった場合には、その旨

試験のポイント

  • 公布と「同時期」に公示が必要(事後的透明性の確保)
  • 提出意見がゼロの場合も「その旨」を公示する
  • 案と確定版の差異を示すことで、意見の反映状況が明らかになる

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
命令等の意義
法律に基づく命令、審査基準、処分基準、行政指導指針の4類型
行政立法(法規命令・行政規則)との用語の混同
意見公募手続
案の公示→30日以上の意見募集→意見考慮→決定
「意見を聴く」だけでなく「考慮する」義務がある
適用除外
公益上緊急、法令廃止のみ、他法律の手続あり、公布同時施行、軽微変更
5類型を正確に区別、特に1号と2号の違い
結果の公示
命令等公布と同時期に、提出意見の考慮結果と理由を公示
意見がゼロでも「その旨」を公示する必要あり

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