第4節 届出
第2章 行政手続法
行政手続法上の届出は、申請とは異なり、行政庁の応答を待たずに一定の効果が生じる重要な手続です。この節では、届出の法的性質、成立時期、不受理の可否など、申請との違いを明確にし、実務上頻出の論点を整理します。
届出の意義
第37条届出とは、行政庁に対し一定の事項を通知する行為であって、法令により直接に当該通知が義務づけられているもの(根拠となる法令の規定が、単に当該通知をすべき旨を定めるものを含む)をいいます。申請とは異なり、行政庁の許認可を要せず、届出書が行政庁に到達した時点で義務が履行されます。
具体例
Aさんは飲食店を廃業することにし、保健所に「廃業届」を提出した。保健所が受理するかどうかにかかわらず、届出書が保健所に到達した時点でAさんの届出義務は履行され、法的効果が発生する。
要件
- ・法令により直接に通知が義務づけられていること
- ・行政庁に対する通知行為であること
- ・届出書の記載事項に不備がないこと
効果・結論
- ・届出書が行政庁の事務所に到達したときに届出義務が履行される(到達主義)
- ・形式的要件に適合する限り、行政庁は受理を拒否できない
- ・届出により法令上の禁止が解除され、または一定の法的地位が付与される
条文(第37条)
この法律において「届出」とは、行政庁に対し一定の事項を通知する行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
試験のポイント
- ・届出は到達主義(37条)であり、申請のような応答を待つ必要がない点が最重要
- ・届出の不受理は形式的要件適合性の審査のみで、実体的審査権はない点に注意
- ・届出と申請の区別問題は頻出。届出は「通知」、申請は「許認可を求める行為」
届出の効力発生時期
第37条届出の効力発生時期は到達主義が採用されています。すなわち、届出書が行政庁の事務所に到達した時に、届出義務が履行されたものとみなされます。これは郵便による場合も同様であり、発信主義ではありません。
具体例
Bさんは建設業の廃業届を12月25日に郵便で提出した。届出書が県庁に到達したのは12月28日であった。この場合、届出の効力が発生するのは到達日である12月28日である。
要件
- ・届出書が作成され発送されること
- ・届出書が行政庁の事務所に物理的に到達すること
- ・届出書の形式的要件が満たされていること
効果・結論
- ・到達時点で届出義務が履行される
- ・到達以前には届出の効力は発生しない
- ・到達後は原則として届出を撤回できない
条文(第37条)
届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていること、届出をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
試験のポイント
- ・到達主義は37条で明文化されており、発信主義ではない点を問う問題が頻出
- ・形式的要件に適合していることが到達主義適用の前提条件
- ・電子申請の場合の「到達」時期(システム受信時)も理解しておく
届出の受理と不受理
第37条行政庁は、届出書が形式的要件に適合している場合、これを受理しなければなりません。形式的要件とは、記載事項の不備の有無、必要書類の添付、届出期間内であることなどです。行政庁には実体的審査権がなく、形式審査のみを行います。
具体例
Cさんが風俗営業の廃止届を警察署に提出したが、添付書類が不足していた。警察署は形式的要件不備を理由に不受理とした。形式が整えば受理しなければならず、営業実態の有無などの実体審査はできない。
要件
- ・届出書の記載事項に不備がないこと
- ・必要な書類が添付されていること
- ・届出期間内にされたものであること
- ・その他法令に定められた形式上の要件への適合
効果・結論
- ・形式的要件に適合すれば行政庁は受理義務を負う
- ・形式的要件不備の場合のみ不受理が可能
- ・実体的理由による不受理は違法
試験のポイント
- ・行政庁の審査権限は形式審査のみで実体審査はできない点が頻出
- ・形式的要件不備による不受理は適法だが、それが処分性を持つかは別問題
- ・不受理処分の取消訴訟の可否は、届出の性質により判断が分かれる
届出と申請の区別
第2、37条申請は行政庁の許認可等の処分を求める行為であり、行政庁の応答を待って効果が発生します。届出は単なる通知行為であり、到達時に効果が発生します。両者の区別は、法令の文言だけでなく、制度の趣旨・目的から実質的に判断されます。
具体例
Aさんが建築基準法の「建築確認申請」をした場合は申請(確認を受けて初めて着工可能)。他方、Bさんが労働基準法の「時間外労働の届出」をした場合は届出(到達時点で効力発生)。
要件
- ・申請:行政庁の許認可等を求める意思表示であること
- ・申請:法令上、行政庁の応答を要件とする制度であること
- ・届出:通知の意思表示のみで法的効果が発生する制度であること
効果・結論
- ・申請は応答があるまで法的効果なし
- ・届出は到達時に効果発生
- ・法令の文言が「届出」でも実質は申請の場合あり(実質判断)
試験のポイント
- ・法令の文言が「届出」でも、実質的に許認可性があれば申請と解される場合がある
- ・建築確認は「確認」という名称だが実質は許可類似の申請である点は重要
- ・届出か申請かで、処分性の有無、不服申立ての可否が変わるため区別が重要
まとめ
📱 アプリのご紹介
スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。
行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。