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テキスト/行政法/第4節 届出

第4節 届出

第2章 行政手続法

届出は、行政手続法上、行政庁に対して一定の事項を通知する行為であって、法令により直接に通知が義務づけられているものをいいます(2条7号)。申請とは異なり、行政庁の諾否の応答(受理・不受理)を待たずに効果が発生する点が最大の特徴です。届出が形式上の要件に適合している場合、提出先の機関の事務所に到達したときに、届出義務が履行されたものとされます(37条)。これにより、行政庁が事実上の「不受理」によって届出義務の履行を拒むことはできなくなり、いわゆる「受理」概念が否定されています。本節では、届出の意義(2条7号)、到達主義による義務履行(37条)、そして申請との区別について学びます。

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届出とは(37条)

簡単にいうと

届出は申請とは違います。返事を期待するものではなく「知らせる」だけの行為です。形式要件を満たして提出先に届いた時点で義務が果たされます。

届出とは、行政庁に対して一定の事項の通知をする行為であって、法令により直接に当該通知が義務づけられているものをいいます(2条7号)。申請と異なり、行政庁の諾否の応答を求めるものではありません。届出書の記載事項に不備がない等の形式上の要件に適合している届出が届出先機関の事務所に到達したとき、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとみなされます(37条)。

具体例

個人事業主が「開業しました」と税務署に届け出るのが届出です。税務署が「開業を許可します」という応答をするわけではなく、届け出るだけで義務を果たしたことになります。形式要件を満たした書類が到達した時点で義務履行とみなされます。

ポイント整理

  • 法令により直接通知が義務づけられていること
  • 行政庁の諾否の応答を求めるものではないこと
  • 形式上の要件に適合していること
  • 届出先機関の事務所に到達すること

効果

  • 形式要件を満たして事務所に到達した時点で手続上の義務が履行されたものとみなされる

条文

【行政手続法37条】 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

重要メモ

  • 「形式上の要件に適合した届出書が届出先の事務所に到達した時点で手続上の義務が履行される(到達主義)」(37条)
  • 届出の効力発生時期:形式上の要件に適合した届出書が届出先機関の事務所に到達したとき(37条)——到達主義
  • 届出は受理・不受理の概念がない——申請と異なり、行政機関の承認・拒否は不要
  • 形式上の要件とは①届出書の記載事項に不備がないこと、②必要な書類が添付されていること、③その他法令に定められた要件に適合していること(37条)
  • 届出の定義(2条7号):申請に該当するものを除く、法令により直接当該通知が義務づけられているものであって、行政庁の諾否の応答を求めないもの
  • 形式要件を欠く届出書(記載不備・書類未添付など)は到達しても義務履行とはならない
  • 過去問頻出:「形式上の要件に適合した届出書が届出先機関の事務所に到達したときに届出の義務が履行される」(○)
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届出と申請の違い

簡単にいうと

届出と申請は混同しやすいですが、申請は「許可してください」、届出は「知らせます」という根本的な違いがあります。行政の応答義務があるかどうかが最大のポイントです。

申請(2条3号)は、法令に基づき行政庁の許認可等を求める行為で、行政庁は諾否の応答をする義務があります。一方、届出(2条7号)は、法令で義務づけられた通知行為であり、行政庁が諾否の応答をする義務はありません。申請は「許可・認可」を受けるために行うもので、届出は「通知・報告」のために行うものという性質の違いがあります。

具体例

「飲食店の営業許可申請」は申請であり、行政庁が審査して「許可」「不許可」の応答をします。一方、「食品衛生責任者を変更した旨の届出」は届出です。行政庁の許可は不要で、届け出れば義務が果たされます。

申請
届出
行為の性質
許認可等を求める行為
一定事項を通知する行為
行政の応答
諾否の応答義務あり
応答義務なし
効力の発生時期
処分時
到達時(形式要件充足)
営業許可申請・建築確認申請
開業届・変更届

重要メモ

  • 「申請→行政庁の審査・応答義務あり(審査開始義務・拒否時の理由提示義務)、届出→到達で完了・行政庁に審査も応答も義務なし」この対比が最頻出
  • 申請(2条3号):法令に基づき行政庁の許認可等を求める行為——行政庁に審査開始義務(7条)・応答義務・拒否時の書面による理由提示義務(8条)が生じる
  • 届出(2条7号):法令で義務づけられた通知行為——行政庁に審査義務・応答義務は生じない(37条)、到達で完了
  • 申請が到達→行政庁は遅滞なく審査を開始しなければならず、拒否する場合は同時に書面で理由を示さなければならない(7条・8条)
  • 届出が到達→行政庁は形式要件の確認のみ可。形式要件に適合していれば補正を求めたり受理を拒否することはできない
  • 申請拒否は不利益処分ではないため聴聞・弁明の手続は不要——届出への不受理処分という概念自体が存在しない
  • 比較ポイント:効力発生は申請が「処分時」、届出が「到達時(形式要件充足)」
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届出に関する行政指導

簡単にいうと

届出書に形式不備があっても、行政はそれを理由に「受け付けない」とはできません。届出に関連して行政指導をすることはできますが、届出の提出を妨げてはならないルールがあります。

届出は形式要件を満たして到達した時点で義務が履行されます。そのため、届出書の記載に不備があったとしても、行政庁は届出の提出そのものを拒否することはできません。ただし、届出に関して行政指導(補正の求め等)をすることは可能です。この場合も、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明した場合には、当該行政指導を継続することや届出の提出を妨げることをしてはなりません。

具体例

Aさんが廃業届を税務署に提出した際、書式に軽微な不備があった。税務署が「不備があるから受け付けられない」と言っても、形式要件を満たした届出は到達した時点で効力を持ちます。補正を求めることはできますが、届出の効力は左右されません。

重要メモ

  • 「形式要件に適合した届出書が到達した後は、行政指導を理由に届出の効力を妨げることは許されない」(37条の趣旨・33条)
  • 届出義務が履行された後(形式要件適合の届出書が到達後)は、行政指導を口実に届出の効力を否定・遅延させることはできない
  • 申請に関連する行政指導(33条):申請者が行政指導に従う意思がない旨を示した場合、継続して申請者が不当に困難な状況に置かれないようにしなければならない(届出も同趣旨で解釈される)
  • 行政指導の不利益取扱禁止(32条2項):行政機関は、行政指導に従わないことを理由として不利益な取扱いをしてはならない
  • 行政指導が任意性を失い事実上の強制となる場合は違法(32条1項の任意性原則に反する)
  • 行政指導への書面交付請求(35条):相手方から行政指導の趣旨・内容・責任者を記載した書面の交付を求められたときは、交付しなければならない(その場で完了する行政指導は除く)
  • 過去問頻出:届出に関して補正を求める行政指導は可能だが、届出の提出自体を妨げることは不可

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
届出の意義(2条7号)
行政庁に対する一定事項の通知行為で、法令により直接に義務付けられているもの。申請に該当するものを除く
定義規定は2条7号。37条は効力発生時期の規定であり、定義規定ではない
効力発生時期(37条・到達主義)
形式上の要件に適合する届出が提出先の事務所に到達したときに、届出義務が履行されたものとみなされる
発信主義ではなく到達主義。形式上の要件不適合の場合は到達しても義務は履行されない。受理概念は否定
届出と申請の区別
諾否の応答の要否で区別。届出は応答不要、申請は応答必要
法令の文言にとらわれず実質で判断。建築確認は「確認」の文言だが行政手続法上は申請として扱われる
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