第1節 行政法の基本原理
第1章 総論
行政法は、国や地方公共団体が行う行政活動全般を規律する法分野です。「行政法典」という一冊の法律は存在せず、行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法・国家賠償法など多数の法律の総称です。まず行政組織法・行政作用法・行政救済法の3分類で全体像をつかみ、次に行政活動を縛る最重要原則である法律による行政の原理を学びます。試験では、この基本原理が具体的な制度にどう現れるかが繰り返し問われます。
行政法の概念と3分類
簡単にいうと
簡単にいうと、行政法とは「行政に関する法律の集まり」であり、一冊の「行政法典」は存在しません。行政手続法・行政不服審査法・国家賠償法などを総称して「行政法」と呼びます。まずこの法律群を組織・作用・救済の3分類で整理することが学習の第一歩です。
行政法とは、行政に関する国内公法の総体です。民法・刑法のような単一の法典(「行政法典」)は存在せず、行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法・国家賠償法など、多数の法律の総称です。
行政法は大きく次の3分類に整理されます。
事前救済と事後救済の整理
この3分類と事前・事後の整理は、行政法全体を俯瞰する地図になります。どの法律が何のための法律かを常に意識しながら学習することが大切です。
具体例
国土交通省が特定の土地に道路を作る場面で3分類を確認しましょう。 ①国土交通省がどのような組織・権限を持つかを定めるのが「行政組織法(内閣法・国家行政組織法)」です。 ②国土交通大臣が「この土地に道路を作る」として土地収用の処分をするのが「行政作用法(土地収用法)」の世界です。 ③その収用処分に不満がある土地所有者が不服申立てや裁判で争うのが「行政救済法(行政不服審査法・行政事件訴訟法)」、違法な収用によって損害を受けた場合に賠償を求めるのが「国家賠償法」です。

行政活動の特徴
重要メモ
- ・「行政法=行政に関する国内公法の総体(単一の法典なし)」「組織法・作用法・救済法の3分類」と「事前救済(行政手続法)vs事後救済(不服審査法・行政訴訟法・国家賠償法)」の整理が全体の地図になる
- ・行政法とは「行政に関する国内公法の総体」であり、単一の法典(行政法典)は存在しない
- ・3分類:①行政組織法(行政機関の組織・権限)=内閣法・国家行政組織法、②行政作用法(行政が国民に対して行う作用)=行政手続法・各種規制法、③行政救済法(違法・不当な行政から国民を救済)=行政不服審査法・行政事件訴訟法・国家賠償法
- ・事前救済と事後救済の整理:処分前は行政手続法(適正手続の保障)、処分後は行政不服審査法(不服申立て)・行政事件訴訟法(行政訴訟)・国家賠償法(損害回復)
- ・行政法全体の学習において「今学んでいる法律がどの分類に属するか」を常に意識することが重要
行政活動の特徴
簡単にいうと
簡単にいうと、行政は私たちの生活を守るために強制力を使うことができる、という点が最大の特徴です。普通の民間会社にはできない「強制」が行政には許されていますが、だからこそ法律によるコントロールが必要になります。
私たちが安全で安心した生活を送るためには、警察や消防などの行政サービスが欠かせません。これらの活動は私たちが納めた税金によって賄われています。
行政活動の最大の特徴は、強制力を伴うことが多いという点です。一般の民間企業や個人が他人に何かを強制することはできませんが、行政は法律の根拠があれば相手方の意思に関わらず強制的に行動することができます。
具体的な例を見てみましょう。課税処分(税金を払いなさいという命令)は典型例です。税金を支払いたくないと思っても、行政は財産を差し押さえる形で強制徴収することができます。国民は支払いを拒否できません。また、不衛生な飲食店への営業停止命令や、違法建築物の強制的な撤去なども、行政が強制力を行使する場面です。
行政活動のもう一つの重要な特徴は、不特定多数の国民を相手にした活動である点です。警察官が犯罪を取り締まるのも、税務署が課税処分をするのも、特定の個人との契約に基づくものではなく、法律に基づいて一方的に行われます。
さらに、行政活動は迅速かつ円滑に行われる必要があります。火事が起きたときに消防署が消火活動をするのに、相手方の同意を得てから行動していては間に合いません。このように、行政活動の迅速性・一方性も重要な特徴です。
しかし、このような強制的な行政活動を無制限に認めてしまうと、国民の権利が侵害されてしまいます。そこで生まれた考え方が「法律による行政の原理」です。行政活動は国民のつくったルールである法律に基づいて行われなければならない、とすることで国民の権利を守るわけです。
具体例
課税処分を例にとりましょう。税務署(行政)が「あなたは50万円の税金を納めなさい」という課税処分を出した場合、国民はたとえ納得していなくても支払いを拒否することはできません。もし支払わなければ、行政は強制的に財産(預金口座・不動産など)を差し押さえて徴収することができます。これが行政活動の強制力の典型例です。一方、行政が補助金を交付するような場合(国民に利益を与える行政活動)は、強制力は使われません。
重要メモ
- ・「行政活動は不特定多数への一方的・強制的な活動」という特徴から、民事活動とは異なる特別なルール(公定力・自力執行力等)が認められる。だからこそ法律によるコントロール(法律による行政の原理)が必要になる
- ・行政活動の最大の特徴は「強制力を伴うことが多い」点である(民間企業・個人は他人を強制できないが、行政は法律の根拠があれば相手方の意思に関わらず強制できる)
- ・行政活動は不特定多数の国民を相手にした一方的な活動である(特定の個人との契約ではなく、法律に基づいて一方的に行われる)
- ・行政活動には迅速性が求められる(消防・警察等の緊急場面では相手方の同意を得る余裕がない)
- ・行政活動の強制力を無制限に認めると国民の権利が侵害されるため、「法律による行政の原理」によってコントロールされる
法律による行政の原理
簡単にいうと
簡単にいうと、行政は国民が作ったルール(法律)に基づいてしか動けない、というルールです。行政が勝手に国民の権利を侵害できないようにするための最重要原則で、試験でも頻出です。3つの内容(法規創造力・法律の優位・法律の留保)の組み合わせが問われます。
行政活動が強制力を持つ以上、それを無制限に認めると国民の権利が侵害されてしまいます。そこで、行政活動は国民のつくったルール(法律)に基づかなければならないという考え方が生まれました。これが「法律による行政の原理」です。
この原理は、次の3つの内容に分類されます。
①法律の法規創造力:行政に変化をもたらす一般的なルール(法規)を創造するのは、国会が制定する法律に基づかなければならないという原則。行政が独自に国民の権利義務に関するルールを作ることはできず、行政立法(政令・省令など)も法律の委任を受けて初めて作成できる。
②法律の優位:あらゆる行政活動は法律の定めに違反してはならないという原則。行政が法律に反する活動をした場合、その行政活動は違法となる。すべての行政活動に例外なく適用される。
③法律の留保:行政活動を行うにあたり、どの範囲で法律の根拠が必要かという問題。通説・判例は「侵害留保説」を採用しており、権力的に国民の権利・自由を侵害する行政活動を行う場合に限り法律の根拠が必要とされる(→次テーマで詳述)。
法律による行政の原理は、行政法総論の出発点であり、行政法の全体を貫く最も重要な原則です。
重要メモ
- ・「①法律の法規創造力(国民の権利義務ルールは法律のみ創造できる)、②法律の優位(すべての行政活動に例外なく適用)、③法律の留保(侵害留保説が通説・判例)」の3要素をセットで覚える
- ・法律による行政の原理は①法律の法規創造力、②法律の優位、③法律の留保の3つから構成される
- ・法律の法規創造力:国民の権利義務に関するルール(法規)を創造できるのは国会が制定する法律のみ。行政立法(政令・省令)も法律の委任を受けて初めて制定できる
- ・法律の優位:あらゆる行政活動は法律に違反してはならない(例外なし)。行政が法律に反した場合その行政活動は違法となる
- ・法律の留保:通説・判例は「侵害留保説」を採用。権力的に国民の権利・自由を侵害する行政活動にのみ法律の根拠が必要(給付行政・行政指導には根拠不要)
法律の留保と侵害留保説
簡単にいうと
簡単にいうと、「どんな行政活動に法律の根拠が必要か」という問題です。通説の侵害留保説は「国民の権利・自由を侵害する活動にだけ根拠が必要」という立場で、試験頻出の重要論点です。
「法律の留保」とは、行政活動を行うにあたり、どの範囲で法律の根拠が必要かという問題です。学説上いくつかの考え方があり、通説・判例は侵害留保説を採用しています。
学説の比較
侵害留保説とは、権力的に国民の権利・自由を侵害する行政活動を行う場合に限り、法律の根拠が必要とする考え方です。逆に言えば、国民に利益を与える行政活動(給付行政)については、必ずしも法律の根拠は不要とされています。
法律の根拠が必要な場合(侵害的行政活動) - 課税処分(税金を徴収する)→ 一方的に財産を徴収するため法律が必要 - 営業停止処分(飲食店の営業を止める)→ 権利を一方的に制限するため法律が必要 - 用途地域の指定(土地利用を制限する)→ 財産権を制限するため法律が必要 - 強制撤去(違法建築を取り壊す)→ 財産に実力行使するため法律が必要
法律の根拠が不要な場合(侵害的でない行政活動) - 補助金交付決定(補助金を支給する)→ 国民が損をしないため法律の根拠は不要 - 国との契約(行政が業者と契約する)→ 国民の意思で決められるため法律の根拠は不要
具体例
土地利用を制限する用途地域の指定を例にとりましょう。都市計画法に基づいて特定の地域が「第1種住居地域」に指定されると、その土地の所有者は工場や風俗営業店を建てることができなくなります。これは国民の財産権(土地の利用権)を一方的に制限する侵害的行政活動ですから、侵害留保説によれば必ず法律(都市計画法)の根拠が必要です。一方、市が農家に補助金を交付する場合は国民に利益を与えるだけなので、侵害留保説によれば法律の根拠は必ずしも必要ではありません。

行政法の一般原則
重要メモ
- ・「侵害留保説(通説)=権力的に国民を侵害する場合のみ法律の根拠が必要。補助金交付・行政との契約は不要」と覚える
- ・法律の留保の通説・判例は「侵害留保説」:権力的に国民の権利・自由を侵害する行政活動にのみ法律の根拠が必要
- ・4学説の比較:侵害留保説(通説・判例)=侵害行政のみ根拠必要、全部留保説=すべての行政活動に必要、社会留保説=侵害+給付行政に必要、権力留保説=権力的(強制的)な行政活動に必要
- ・法律の根拠が必要な場面(侵害行政):課税処分・営業停止処分・用途地域の指定・強制撤去など
- ・法律の根拠が不要な場面(侵害留保説では不要):補助金交付決定(国民が損をしない)・行政との契約(意思で決められる)・行政指導(任意の協力を求めるだけ)
行政法の一般原則(概要)
簡単にいうと
簡単にいうと、民法には「信義則」「権利濫用禁止」などの一般原則が条文に書かれていますが、行政法にはそういった明文規定がありません。それでも判例によって行政法の世界でも4つの一般原則が認められています。
民法には「信義則」(民法1条2項)や「権利濫用の禁止」(民法1条3項)などの一般原則が条文に明記されています。しかし、行政法にはこのような一般原則を直接規定した条文がありません。
それでも行政法においても、判例・学説によって以下の4つの一般原則が認められています。
特に信義誠実の原則(信頼保護の原則)は、行政と国民の信頼関係に関わる多くの判例が存在し、試験頻出の重要論点です。

租税関係と信頼保護の原則

租税関係における信頼保護の原則の排除

租税関係における信頼保護の原則の適用除外
重要メモ
- ・「行政法には一般原則の明文規定がないが、判例・学説で①信義誠実、②権限濫用禁止、③平等、④比例の4原則が認められており、違反すれば行政行為が違法となる」
- ・行政法には信義則・権利濫用禁止の明文規定はない(民法1条2項・3項に対応する条文が行政法にはない)が、判例・学説によって一般原則として認められている
- ・行政法の一般原則4つ:①信義誠実の原則(信頼保護の原則)=行政は国民の期待を裏切る行動をしてはならない、②権限濫用禁止の原則=行政権限を不当に行使してはならない、③平等原則=正当な理由なく差別的取扱いをしてはならない(行政自己拘束の原則)、④比例原則=目的達成のため必要最小限の手段をとらなければならない
- ・比例原則:行政の手段は目的達成に比例・必要最小限でなければならない(過剰な行政作用は禁止)
- ・平等原則(行政自己拘束の原則):行政機関は合理的な理由がない限り、同種の事案に対して同じ基準で判断しなければならない(行政規則・先例に自己が拘束される)
- ・一般原則違反の行政行為は違法となり、取消訴訟・国家賠償の対象となりうる
信義誠実の原則(信頼保護の原則)と判例
簡単にいうと
簡単にいうと、「行政が約束したことを信じて行動した国民が損をしたとき、行政はその信頼を保護しなければならない」という原則です。ただし適用には厳格な要件が必要で、特に租税分野では認められにくいというのが判例の立場です。
信義誠実の原則(信頼保護の原則)とは、行政は国民の期待を裏切るような行動をしてはならないという原則です。民法の信義則(民法1条2項)に対応します。
ただし、行政法においてこの原則を適用するには厳格な要件が必要とされています。特に租税法の分野では、「課税庁の言動について納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別事情が存する場合に限る」とされており(最判昭62.10.30)、単に行政が誤った説明をしたというだけでは信義則の適用は認められません。
主要判例
租税の徴収行為(最判昭62.10.30) 租税法律関係について、信義則の適用には「当該納税者の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお、当該納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別事情が存する場合」に限られます。
宜野座村工場誘致政策変更事件(最判昭56.1.27) 村が工場誘致政策を推進し、企業が村を信頼して工場建設を進めたところ、村長が変わり政策が変更されて村が妨害行為をとった事件です。最高裁は、村の積極的損害の賠償および信頼保護の原則に反するとして違法と判断しました。行政が積極的に勧誘・約束した場合には信頼保護の原則が認められた重要判例です。
公務員失職の主張(最判平19.12.13) 有罪判決を受けた公務員は失職するはずでしたが、任命権者が27年以上の長期間にわたり失職を「主張せず」に公務員として扱い続けた事案です。最高裁は、今になって失職を主張することは信義則に反し、権利の濫用にあたるとして、失職の主張を認めませんでした。過去問では「信義則に反するとはいえない」という誤りの選択肢が出題されているので注意が必要です。
具体例
宜野座村工場誘致政策変更事件を例にとりましょう。沖縄県の宜野座村が積極的に企業を誘致し、工場建設に向けて準備を進めていた企業に対し、村長が交代したことで突如として誘致政策を変更し、工場建設を妨害しました。企業は村の約束を信頼して多大なコストをかけて準備していたにもかかわらず、行政が一方的に方針転換したわけです。最高裁は、このような場合には信頼保護の原則に基づき行政の賠償責任を認めました。租税の場面とは異なり、行政が積極的に勧誘・約束していた場合には信頼保護の原則が働くという重要な判例です。

行政法の適用範囲
重要メモ
- ・「信頼保護の適用は厳格(特に租税法は『特別事情』が必要)」「行政が積極的に誘致・約束した場合は適用あり(宜野座村事件)」「27年以上公務員扱い後に失職主張は権利濫用(最判平19)」
- ・信頼保護の原則の適用には厳格な要件が必要。行政が誤った説明をしただけでは認められない
- ・租税徴収行為(最判昭62.10.30):課税庁の言動への信頼保護は「当該納税者の平等・公平という要請を犠牲にしてもなお保護しなければ正義に反するといえるような特別事情が存する場合」に限られる
- ・宜野座村工場誘致政策変更事件(最判昭56.1.27):村が積極的に企業誘致を推進し、企業が信頼して準備を進めたところ村長交代で方針転換・妨害。最高裁は信頼保護の原則違反として村の賠償責任を認めた(行政が積極的に勧誘・約束した場合は信頼保護が働く)
- ・公務員失職の主張(最判平19.12.13):有罪判決で失職すべき公務員を任命権者が27年以上にわたり公務員として扱い続けた後に失職を主張することは、信義則に反し権利の濫用にあたる。※誤りの選択肢「信義則に反するとはいえない」に注意
- ・過去問頻出ポイント:租税分野では信頼保護が認められにくい(特別事情必要)、行政の積極的勧誘・長期の扱い継続では認められる
行政法の適用範囲(公法と私法の関係)
簡単にいうと
簡単にいうと、行政と国民の関係だからといって常に行政法(公法)のルールだけが使われるわけではなく、場合によっては民法(私法)のルールも適用されます。「民法が使われるか・使われないか」が試験のポイントです。
国や地方公共団体と国民の間で適用されるルールを「公法」といい、国民同士の間で適用されるルールを「私法」といいます。行政法は公法の一種です。
しかし、法律関係の性質によっては、国と国民の間であっても民法(私法)が適用される場合があります。逆に、公法上の法律関係には私法の適用がない場合もあります。この「どこまで民法が適用されるか」という問題が行政法の適用範囲の問題です。
基本的な考え方
国と国民の間の法律関係(公法上の法律関係)であっても、民法の規定が適用される場合があります。例えば、公営住宅の賃貸借契約については、公法上の法律関係ではありますが、民法・借家法・借地法の規定が類推適用されます(最判昭59.12.13)。これは、公営住宅の利用関係が性質上、一般の賃貸借契約に類似しているためです。
一方、公法上の法律関係に私法の適用がない場合もあります。公営住宅の相続(最判平2.10.18)では、入居者が死亡した場合に、その相続人は公営住宅の使用権を主張することはできないとされました。これは、公営住宅は低所得者の住宅確保を目的とする法律であり、相続という私法上の制度を適用することはその趣旨に合わないためです。
具体例
公営住宅の賃貸借を例にとりましょう。公営住宅の入居者Aが亡くなった後、Aの息子Bが「相続したから自分が使い続けられるはずだ」と主張したとします。しかし最高裁(最判平2.10.18)は、公営住宅の使用権は相続によって引き継がれないと判断しました。公営住宅は低所得者の住宅困難者を助けるための制度であり、相続を認めてしまうと、収入の多い相続人がそのまま住み続けることになり、制度の目的に反してしまうからです。これが「公法上の法律関係に私法(民法の相続規定)の適用がない」例です。
重要メモ
- ・「公法上の法律関係でも民法(私法)が類推適用されることがある(公営住宅の使用関係)。ただし公法の性質・制度目的が強ければ私法は排除される(公営住宅の相続)」
- ・公法上の法律関係でも場合によっては民法(私法)が適用・類推適用される(どこまで民法が使えるかが試験のポイント)
- ・公営住宅の使用関係(最判昭59.12.13):民法・借家法・借地法の規定が類推適用される(一般の賃貸借契約に性質が類似するため)。ただし民法の直接適用ではなく類推適用
- ・公営住宅の相続(最判平2.10.18):入居者が死亡した場合に相続人は使用権を承継できない(低所得者の住宅確保という制度目的に相続制度の適用は反する)
- ・国税滞納処分の差押え(最判昭31.4.24):民法177条の対抗要件規定が適用される(財産の帰属確定に民法ルールを使う必要あり)
- ・農地の収用(最大判昭28.2.18):行政処分による権利変動には民法177条の対抗問題が生じない(行政処分は登記なしに第三者に対抗できる)
- ・建築基準法65条と民法234条(最判平元.9.19):建築基準法の特別規定が民法234条(境界線付近の建築制限)に優先する
まとめ
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行政法の重要用語
不可争力
行政行為に対して不服申立てができる期間が過ぎると、私人の側からはもう争えなくなる効力のこと。
期限
行政行為の効力の発生または消滅を、将来確実に到来する事実にかからせる附款のこと。
公用制限
公共目的のために私人の財産権に制限を加えるが、所有権自体は残したままにする行政作用のこと。
行政不服審査法
行政庁の処分や不作為に対して、国民が簡易・迅速に不服を申し立てるための手続を定めた法律のこと。
行政罰
行政上の義務違反に対して制裁として科される罰のこと。刑事罰である行政刑罰と、金銭罰である秩序罰の2種類がある。
法律行為的行政行為
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