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テキスト/行政法/第10節 行政計画

第10節 行政計画

第1章 総論

行政計画とは、行政が一定の目標を達成するために策定する計画です。道路建設、都市計画、環境保全など、現代の行政活動において計画は不可欠な手段となっています。この節では、行政計画の意義・法的性質、計画裁量と策定手続、そして計画に対する司法審査(処分性の有無)について学びます。

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行政計画の意義と法的性質

行政計画とは、行政が一定の公益目的を達成するために、複数の手段を総合的に組み合わせて将来の行動指針を定める作用です。行政計画は、法的拘束力の有無により拘束的計画(法律の根拠に基づき国民の権利義務に影響を及ぼす計画)と非拘束的計画(行政内部の方針にとどまる計画)に分類されます。また、行政計画の策定には広範な計画裁量が認められますが、裁量権の逸脱・濫用審査の対象となります。

具体例

市が都市計画法に基づき用途地域を指定し、ある地域を工業地域とした。これにより建築基準法上の制約(病院や大学の建設不可)が生じるが、判例はこれを不特定多数の者への一般的抽象的な効果にすぎないとして処分性を否定した(最判昭57.4.22)。一方、土地区画整理事業計画の決定は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位に直接影響を及ぼすとして処分性が肯定された(最大判平20.9.10)。

要件

  • 行政主体による策定
  • 一定の公益目的の存在
  • 将来に向けた行動指針の設定
  • 複数の手段の総合的組合せ

効果・結論

  • 拘束的計画は国民の権利義務に直接影響を及ぼしうる
  • 非拘束的計画は行政内部の指針にとどまり、直接の法的効果を生じない
  • 計画の法的性質(拘束的か非拘束的か)により、処分性の有無が判断される
  • 計画策定には広範な計画裁量が認められる
場合
効果
拘束的計画(法律の根拠に基づく)
国民の権利義務に直接影響・処分性の有無が個別に判断される
非拘束的計画(行政内部の方針)
直接の法的効果なし・原則として処分性は認められない

試験のポイント

  • 拘束的計画非拘束的計画の区別を理解すること
  • 行政計画の処分性は直接具体的な法的効果が生じるかが判断基準
  • 計画裁量:複雑な利害調整と将来予測の必要性から広範な裁量が認められる
  • 計画裁量であっても裁量権の逸脱・濫用があれば違法(比較衡量の適正性、事実認定の合理性等)
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行政計画に関する判例

行政計画をめぐる判例では、主に①計画の処分性の有無、②計画の変更・廃止における信頼保護の問題が争われます。処分性については、用途地域指定(否定)と土地区画整理事業計画(肯定・判例変更)が代表的な対比として出題されます。信頼保護については、行政主体が計画に基づく約束を一方的に破棄した場合に信義則違反が問われます。

具体例

土地区画整理事業計画の処分性について、かつての判例(最大判昭41.2.23・青写真判決)は、事業計画は「事業の青写真」にすぎず処分性を否定していました。しかし最大判平20.9.10は、事業計画の決定により施行地区内の宅地所有者等が建築制限等を伴う手続に従って換地処分を受けるべき地位に立たされ、その法的地位に直接的な影響が生じるとして処分性を肯定し、判例を変更しました。実効的な権利救済の観点も重視されました。

要件

  • 処分性の判断:直接具体的な法的効果の有無
  • 処分性の判断:不特定多数への一般的抽象的効果か、特定の者の法的地位への直接的影響か
  • 信頼保護の判断:行政主体の約束の存在と相手方の信頼に基づく行為の有無

効果・結論

  • 処分性が認められれば取消訴訟の対象となる
  • 処分性が否定されれば後続処分の段階で争うことになる
  • 信義則に反する計画の変更・廃止は違法となりうる
場合
効果
用途地域指定(最判昭57.4.22)
処分性否定:不特定多数への一般的抽象的効果にすぎない。建築確認段階で争う
土地区画整理事業計画(最大判平20.9.10)
処分性肯定:宅地所有者等の法的地位に直接的影響。青写真判決を変更
第二種市街地再開発事業計画(最判平4.11.26)
処分性肯定:土地収用法上の事業認定の告示とみなされ法的効果あり
計画の変更・廃止(宣野座村工場誘致事件)
信義則に反する一方的な約束違反は違法となりうる

試験のポイント

  • 用途地域指定の処分性(最判昭57.4.22):都市計画法に基づく工業地域指定の効果は、不特定多数の者への一般的抽象的な効果にすぎず、処分性は否定。建築確認の拒否処分の段階で争えばよいとされた
  • 土地区画整理事業計画の処分性(最大判平20.9.10):事業計画の決定により宅地所有者等の法的地位に直接的影響が生じるとして処分性を肯定。青写真判決(最大判昭41.2.23)を判例変更。換地処分段階では事情判決の可能性があり、実効的な権利救済のためには事業計画段階での取消訴訟を認める合理性があるとした
  • 宣野座村工場誘致事件:行政計画に基づく約束の一方的破棄は信義則に反しうる。計画の変更・廃止における信頼保護の問題として出題される
  • 用途地域指定(処分性否定)と土地区画整理事業計画(処分性肯定)の対比が超頻出。区別のポイントは、後続処分の有無と法的地位への直接的影響の程度

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
行政計画の意義
将来の行動指針を総合的に定める作用。拘束的計画と非拘束的計画に分類
拘束的計画でも必ずしも処分性が認められるわけではない
計画の処分性
用途地域指定は処分性否定、土地区画整理事業計画は処分性肯定(判例変更)
区別のポイントは法的地位への直接的影響の有無と実効的権利救済の観点
計画裁量
複雑な利害調整・将来予測のため広範な裁量が認められる
裁量権の逸脱・濫用は違法。比較衡量の適正性が審査される
計画の変更・廃止
原則として裁量に委ねられるが信頼保護の要請が及ぶ
宣野座村工場誘致事件:信義則に反する約束違反は違法

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