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テキスト/行政法/第10節 行政計画

第10節 行政計画

第1章 総論

行政計画とは、行政が一定の目標を達成するために策定する計画です。道路建設、都市計画、環境保全など、現代の行政活動において計画は不可欠な手段となっています。この節では、行政計画の意義・法的性質、計画裁量と策定手続、そして計画に対する司法審査(処分性の有無)について学びます。

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行政計画とは・法律根拠・行政手続法

簡単にいうと

簡単にいうと、行政計画とは行政活動の目標とその達成手段を定めた計画のことです。「法律の根拠が必要かどうか」は国民の権利義務に影響を与えるか否かで決まり、行政手続法の適用はないという点が試験でよく問われます。

行政計画とは何か

行政計画とは、行政活動の目標およびその目標達成のための計画を指します。行政機関は、公共事業・都市計画・社会保障・産業振興など、様々な分野で長期・中期・短期の計画を策定し、その計画に沿って行政活動を展開します。行政計画はいわば行政の「設計図」であり、行政と国民の双方に対して一定の方向性を示す機能を持ちます。

法律の根拠の要否

行政計画を策定する際、常に法律の根拠が必要というわけではありません。計画の内容によって以下のように区別されます。

国民の権利義務に影響を与えるような行政計画(例:土地区画整理事業計画のように、地区内での建築行為等を制限する効果を生じさせるもの)→法律の根拠が必要です。行政法の大原則である「法律による行政の原理」(法律の留保)が及ぶため、法令上の根拠なしに計画を策定することはできません。

国民の権利義務に影響を与えない行政計画(例:子育て支援計画のような、予算の方向性や行政内部の指針を定めるにとどまるもの)→法律の根拠は不要です。国民に対して法的義務を課さない事実上の計画であれば、法律の留保の原則が及ばないため、法律の根拠がなくても策定できます。

行政手続法との関係

行政手続法は、処分・行政指導・届出・命令等の手続を規律する法律ですが、行政計画については手続規定が置かれていません(行政契約についても同様です)。したがって、行政計画の策定手続は、個別法(都市計画法など)に委ねられています。試験では、「行政手続法は行政計画の手続を定めている」という誤りの選択肢が出ることがあるので注意が必要です。

行政計画の法律根拠要否の図。登場要素は3つのみ:①左側『再開発事業計画(権利義務に影響あり→法律の根拠が必要)』のアイコン、②右側『子育て支援計画(権利義務に影響なし→法律の根拠が不要)』のアイコン、③中央上『行政庁』。矢印は行政庁から2つの計画に向けて『策定』と短くラベル。全体で国民の権利義務への影響の有無が法律の根拠要否を分けるという構図を示す

行政計画のイメージ(法律の根拠の要否)

重要メモ

  • 「権利義務に影響あり→法律根拠必要(侵害留保説)、影響なし→不要」「行政手続法には行政計画・行政契約の手続規定なし」の2点が最頻出
  • 行政計画の定義:行政活動の目標とその達成手段を定めた計画。公共事業・都市計画・社会保障など広範な分野で策定される行政の「設計図」
  • 法律根拠の要否:①国民の権利義務に影響を与える計画(例:土地区画整理事業計画)→法律の留保により根拠が必要、②影響を与えない計画(例:子育て支援計画など行政内部指針)→根拠不要
  • 行政手続法の適用外:行政手続法は処分・行政指導・届出・命令等の手続を規律するが、行政計画・行政契約の手続規定は置かれていない(個別法〔都市計画法等〕に委ねられる)
  • 過去問頻出誤り選択肢:「行政手続法は行政計画の策定手続を定めている」→誤り。「行政計画の策定には常に法律の根拠が必要」→誤り(影響の有無による)
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行政計画の処分性(抗告訴訟の対象となるか)

簡単にいうと

簡単にいうと、行政計画が違法でも「処分性がない」と判断されれば取消訴訟を起こせません。用途地域の指定は処分性なし、土地区画整理事業計画は処分性ありと判例が分かれており、その違いは「具体的な法律効果が生じるか否か」です。

行政計画の処分性とは

行政計画が違法であった場合に、国民がその取消しを裁判所に求めることができるか(抗告訴訟の対象となるか)が問題となります。これは行政事件訴訟法の「処分性」の問題であり、行政計画については判例が以下のように区別しています。

処分性が認められない例:用途地域の指定・変更(最判昭57.4.22)

都市計画法上の用途地域の指定は、区域内の不特定多数の者に対する一般的・抽象的な制限(建ぺい率・容積率の制限等)にとどまります。特定の個人に具体的な不利益を直接及ぼすものではないため、抗告訴訟の対象となる処分にあたらないとされます。

処分性が認められる例:土地区画整理事業計画の決定(最大判平20.9.10)

土地区画整理事業の事業計画が決定されると、その事業地区内においては建築行為等が制限されるなど具体的な法律効果(制限)が地区内の土地所有者等に対して直ちに生じます。最高裁大法廷は平成20年9月10日の判決で、事業計画の決定は処分性を有し、抗告訴訟の対象となると判示しました。なお、旧判例の最大判昭41.2.23はこれと異なる立場でしたが、平成20年判決で変更されています。

処分性の有無の判断基準

両者の違いは「具体的な法律効果が特定の個人に直ちに生じるか否か」です。一般的・抽象的な効果しか生じない計画は処分性なし、特定の者に具体的な権利制限が直接発生する計画は処分性ありと判断されます。

具体例

都市計画を例にとりましょう。市が「A地区を住居地域から商業地域に変更する」という用途地域の変更計画を策定した場合、この変更によってA地区全体の建ぺい率・容積率が変わりますが、これは区域内の不特定多数の人に対する一般的な効果にとどまります。したがって、A地区内の土地所有者XはこのA地区への用途地域指定の変更を「私への処分だ」として取消訴訟を提起することはできません(処分性なし)。一方、市が土地区画整理事業の事業計画を決定した場合、その地区内のXは「計画区域内では建築制限が課される」という具体的な法律上の制限を直ちに受けることになります。この場合はXが事業計画の取消しを求めて抗告訴訟を提起することが認められます(処分性あり)。

行政計画の種類
具体例
処分性
抗告訴訟
用途地域の指定・変更
都市計画法上の用途変更
なし(一般的・抽象的効果)
対象外(最判昭57.4.22)
土地区画整理事業計画の決定
事業地区内の建築制限発生
あり(具体的法律効果)
対象(最大判平20.9.10)

重要メモ

  • 「一般的・抽象的効果→処分性なし(用途地域変更・最判昭57.4.22)、特定者への具体的・直接的効果→処分性あり(土地区画整理事業計画・最大判平20.9.10)」で区別する
  • 処分性なし:都市計画法上の用途地域の指定・変更(最判昭57.4.22)→区域内不特定多数の者に対する一般的・抽象的な建ぺい率・容積率等の制限にとどまり、特定個人への具体的不利益を直接生じさせないため、抗告訴訟の対象外
  • 処分性あり:土地区画整理事業計画の決定(最大判平20.9.10)→事業地区内で建築行為制限等の具体的な法律効果が地区内土地所有者等に直ちに生じるため、処分性を有し抗告訴訟の対象となる
  • 重要:最大判平20.9.10は大法廷判決による変更判決。旧判例(最大判昭41.2.23)は処分性を否定していたが、平成20年判決で処分性ありへと変更された点に注意
  • 処分性の判断基準:「具体的な法律効果が特定の個人に対して直ちに生じるか否か」。一般的・抽象的効果しか生じない計画→処分性なし、特定者への直接的な権利制限が発生する計画→処分性あり
  • 比較整理:用途地域指定(処分性なし・最判昭57.4.22)× 土地区画整理事業計画(処分性あり・最大判平20.9.10)の判例名と結論をセットで暗記
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行政計画の変更と信頼保護(宜野座村事件)

簡単にいうと

簡単にいうと、行政機関が一度策定した計画を正当な理由もなく変更した場合、その計画を信頼して行動した国民には損失補償が認められることがあります。これを示したのが宜野座村工場誘致政策変更事件(最判昭56.1.27)です。

行政計画変更と信頼保護の問題

行政機関が一度策定した行政計画の内容を後から変更した場合、その計画を信頼して行動した国民は保護されるのでしょうか。この点については、宜野座村工場誘致政策変更事件(最判昭56.1.27)が重要な判例として定着しています。

宜野座村事件の内容と判旨

宜野座村(沖縄県)が工場誘致政策を推進し、ある企業が同村への工場立地を決定して土地取得等の準備を進めていたところ、村長が交代し政策が変更されたという事案です。

最高裁は、「地方公共団体が、一定内容の継続的な施策を決定した後に、社会情勢の変動等正当な理由なく施策を変更した場合において、変更前の施策の相当確実な実現性を信頼して行動し、その施策の変更によって損失を被った者に対し、地方公共団体は損失を補償すべき義務がある」と判示しました。これは信頼保護の原則を行政計画の変更場面に適用したものです。

損失補償義務が生じるための要件

補償義務が生じるためには、以下の要件が必要とされています。①施策の相当確実な実現性への信頼があること、②その信頼に基づいて具体的行動をとったこと、③施策の変更によって損失が発生していること、④計画変更に正当な理由がないこと(社会情勢の変動等による合理的変更は補償不要)。

重要メモ

  • 「計画信頼→具体的行動→正当な理由のない変更→損失」の4要素が揃えば補償義務が生じる(宜野座村工場誘致政策変更事件・最判昭56.1.27)
  • 宜野座村工場誘致政策変更事件(最判昭56.1.27):地方公共団体が工場誘致政策を推進・企業が土地取得等の準備→村長交代により政策変更→最高裁は信頼保護の原則を適用し損失補償義務を認めた
  • 損失補償義務が生じる要件(4要素):①施策の相当確実な実現性への信頼があること、②その信頼に基づいて具体的行動をとったこと、③施策変更により損失が発生していること、④正当な理由のない変更であること
  • 補償不要のケース:社会情勢の変動等による合理的・正当な理由がある計画変更の場合は損失補償義務は生じない
  • 過去問12-8-1対応:地方公共団体が将来にわたって継続すべき施策を相当確実に実現性があると信頼した者への損失補償義務あり→正しい(○)
  • 信頼保護の原則の適用場面:行政計画の変更以外にも、行政庁の言明・慣行への信頼(行政法の一般原則)として機能する。宜野座村事件はその代表的判例として位置づけられる

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
行政計画の意義
将来の行動指針を総合的に定める作用。拘束的計画と非拘束的計画に分類
拘束的計画でも必ずしも処分性が認められるわけではない
計画の処分性
用途地域指定は処分性否定、土地区画整理事業計画は処分性肯定(判例変更)
区別のポイントは法的地位への直接的影響の有無と実効的権利救済の観点
計画裁量
複雑な利害調整・将来予測のため広範な裁量が認められる
裁量権の逸脱・濫用は違法。比較衡量の適正性が審査される
計画の変更・廃止
原則として裁量に委ねられるが信頼保護の要請が及ぶ
宣野座村工場誘致事件:信義則に反する約束違反は違法
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