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テキスト/行政法/第9節 行政指導

第9節 行政指導

第1章 総論

行政指導は、法的強制力を持たない任意の行政作用として、現代行政において広く活用されています。しかし、事実上の強制や権利侵害の問題も生じるため、その法的性質と限界を正確に理解することが重要です。行政手続法による規律と裁判例を通じて、行政指導の適法性判断の枠組みを学びます。

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行政指導とは

簡単にいうと

簡単にいうと、行政指導とは行政からのお願いやアドバイスです。従わなくても法律上の不利益を受けないのが原則ですが、不服従を理由に不利益を与えることは禁止されています(行政手続法32条)。

行政指導とは、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため、特定の者に一定の作為または不作為を求める指導・勧告・助言その他の行為であって、処分に該当しないものをいいます(行政手続法2条6号)。

行政指導の特徴

① 任意性が本質 行政指導は相手方の任意の協力によって成立するものであり、行政行為のような強制力はありません。相手方が行政指導に従わなかったとしても、そのことを理由として法律上の不利益を課すことはできません。

② 処分性がない 行政指導は行政行為(処分)ではないため、原則として取消訴訟(抗告訴訟)の対象となる「処分」には該当しません(処分性なし)。ただし、判例によって例外的に処分性が認められる場合があります(医院開設中止の勧告など)。

③ 行政手続法の適用がある 処分ではありませんが、行政手続法第4章(行政指導の手続)の規律を受けます(32条〜36条の3)。

行政指導の一般原則(行政手続法32条)

行政手続法32条は行政指導の一般原則として以下の2点を定めています。

①行政指導に携わる者は、当該行政機関の任務または所掌事務の範囲を逸脱してはならない(権限踰越の禁止)。

②行政指導に従わないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない(不利益取扱いの禁止)。これは行政指導の任意性を担保する重要な原則です。

申請関連の行政指導(行政手続法33条)

申請の取下げまたは内容の変更を求める行政指導については、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を明確に表明した場合は、行政指導を継続することで申請者が不利益を受けることがないようにしなければならない(33条)。品川マンション事件判決の趣旨を明文化したものです。

書面交付の求め(行政手続法35条)

行政指導に際し、その相手方から趣旨・内容・責任者を明確にした書面の交付を求められた場合は、原則として交付しなければならない(35条3項)。

具体例

建築確認申請を提出した事業者Aに対して、行政庁が「周辺住民との協議を行うよう」行政指導をした場合を考えましょう。Aがこの行政指導に従わなくても、法的には建築確認の審査を進めなければなりません。もしAが「これ以上行政指導には従いません」と明確に表明した場合は、行政庁はその後も継続して行政指導を行い、建築確認申請の処理を留保し続けることは違法となります(行政手続法33条・品川マンション事件)。

行政指導のシンプルな図。登場人物は行政と国民Xの2つ。矢印は行政から国民へ『寄付に協力をお願いします!』の1本。国民は『お断りします!』と回答。行政指導はあくまで行政からの『お願い』や『アドバイス』であり強制力はない。国民は従う必要がなく、従わなくても不利益な扱いを受けない

行政指導のイメージ(任意の協力を求める働きかけ)

重要メモ

  • 「強制力なし・任意協力が本質。行政手続法32条で不利益取扱い禁止、33条で申請者の明確拒否後の継続禁止、34条で権限背景の行政指導には権限行使可否の明示義務、35条で書面交付義務」がポイント
  • 行政指導の定義(行政手続法2条6号):行政機関が任務・所掌事務の範囲内で一定の行政目的を実現するため、特定の者に一定の作為・不作為を求める指導・勧告・助言その他の行為で、処分に該当しないもの
  • 行政指導は相手方の任意の協力を求めるもの。従わなくても法律上の不利益を受けない(強制力なし)
  • 行政指導の一般原則(行政手続法32条):①当該行政機関の任務・所掌事務の範囲を逸脱してはならない(権限踰越の禁止)、②行政指導に従わないことを理由として不利益な取扱いをしてはならない(不利益取扱いの禁止)
  • 申請関連の行政指導(行政手続法33条):申請者が行政指導に従う意思がない旨を明確に表明した場合、行政指導を継続することで申請者が不当に困難な状況に置かれないようにしなければならない(品川マンション事件判旨の明文化)
  • 許認可等の権限行使に関連した行政指導(行政手続法34条):許認可等の権限を背景に行政指導をする場合、当該権限を行使できない場合または行使する意思がない場合は、その旨を明示しなければならない
  • 書面交付の求め(行政手続法35条):行政指導の相手方から趣旨・内容・責任者を記載した書面の交付を求められた場合は、原則として交付しなければならない。ただし、その場で完了するような行政指導については交付不要
  • 複数者に対する行政指導(行政手続法36条):同一内容の行政指導を複数者に対して行う場合は、行政指導指針を定め、公表するよう努めなければならない(努力義務)
  • 行政指導の中止等の求め(行政手続法36条の2):法令違反行為の是正を求める行政指導を受けた者は、行政指導が法律の要件を満たさない旨を申し出て、行政指導の中止等を求めることができる
  • 行政指導は原則として取消訴訟の対象となる「処分」には該当しない(処分性なし)。ただし例外あり(医院開設中止の勧告など)
  • 行政手続法の適用除外(3条):国会・裁判所が行う行政指導、条約に基づく行政指導、外国人の出入国・難民認定に関する行政指導、地方公共団体の機関が行う行政指導(条例・規則が適用される)には行政手続法は適用されない
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行政指導に関する判例

簡単にいうと

行政指導が「違法」とされた代表判例と、例外的に処分性が認められた判例の2つを確認しましょう。

行政指導に関する重要判例として以下の2つがあります。

①品川マンション建設事件(最判昭60.7.16)

マンション建設を申請した業者に対して、行政庁が近隣住民との紛争解決を求めて建築確認処分を留保し続けた事案です。

最高裁は、申請者が行政指導に従わない意思を明確に表明した場合には、行政庁がその後も行政指導を継続することで建築確認申請の処理を留保し続けることは、建築確認申請に対する応答義務(建築基準法に基づく確認義務)を懈怠するものとして違法になると判示しました。

判決のポイント:行政指導はあくまで任意であり、申請者が明確に拒否の意思を示した後まで処理を留保し続けることは許されません。「不服従を理由とした不利益取扱い禁止(行政手続法33条)」の判例的根拠となった判例です。

②医院開設中止の勧告(最判平7.6.23)

医療法に基づいて都道府県知事が行った「病院開設中止の勧告」が取消訴訟の対象(処分性あり)かが争われた事案です。

最高裁は、この勧告が行政指導であっても、勧告に従わなかった場合には保険医療機関の指定拒否という重大な不利益を受ける仕組みがあるため、相手方の権利義務に具体的な影響を与えるものとして処分性を認め、取消訴訟の対象となると判示しました。

判決のポイント:行政指導であっても、従わない場合に事実上の不利益(保険医療機関指定拒否)が生じる場合は「処分性あり」として取消訴訟の対象となります。形式(行政指導)ではなく実質(権利義務への影響)で判断します。

具体例

品川マンション事件と医院開設中止勧告事件の違いを比較しましょう。品川マンション事件では、行政庁が「まず近隣住民と話し合って」という行政指導を行いながら建築確認の処理を保留し続けましたが、業者が明確に「もう従いません」と表明した後も留保を続けたため違法とされました。一方、医院開設中止勧告事件では、「勧告に従わなければ保険医療機関の指定が受けられない」という仕組みがあったため、勧告そのものが処分性を持つと判断されました。前者は「建築確認の留保が違法」であり、後者は「行政指導自体に処分性あり」という違いです。

重要メモ

  • 「品川マンション=申請者の不服従明確表明後の建築確認留保は違法(行手法33条の立法根拠)」「医院開設中止勧告=従わないと保険医療機関指定拒否という重大な不利益→実質的判断で処分性あり」という2判例の結論をセットで覚える
  • 品川マンション建設事件(最判昭60.7.16):申請者が行政指導に従わない意思を明確に表明した後も、行政庁がその後も行政指導を継続しながら建築確認申請の処理を留保し続けることは、建築基準法に基づく確認義務を懈怠するものとして違法
  • 品川マンション事件のポイント:行政指導はあくまで任意。申請者が明確に拒否の意思を示した後も処理を留保し続けることは許されない。行政手続法33条の立法根拠となった判例
  • 医院開設中止の勧告(最判平7.6.23):医療法に基づく都道府県知事の病院開設中止勧告は行政指導であるが、勧告に従わなかった場合に保険医療機関の指定拒否という重大な不利益が生じる仕組みがあるため、相手方の権利義務に具体的な影響を与えるものとして処分性が認められ、取消訴訟の対象となる
  • 医院開設中止勧告のポイント:行政指導の形式をとっていても、従わない場合に事実上の重大な不利益(保険医療機関指定拒否)が生じる場合は処分性ありとして取消訴訟の対象となる(形式ではなく実質で判断)
  • 頻出誤答パターン:「医療法の規定に基づく都道府県知事が行う病院開設中止の勧告は行政指導に該当し取消訴訟の対象とならない」→誤り(処分性が認められ取消訴訟の対象となる)
  • 2判例の比較:品川マンション事件は「行政指導を根拠とした申請処理留保の違法性」、医院開設中止勧告は「行政指導の処分性の例外的承認」という異なる論点で出題される
  • 行政指導であっても処分性が認められるかどうかは、従わなかった場合の法的・実質的不利益の重大性によって判断される(実質的判断基準)

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
行政指導の意義
任意性が本質、処分性なし
事実上の強制があっても法的性質は変わらない
行政指導の手続的規律
申請関連では拒否意思表明で継続不可
33条は申請に関連する行政指導に限定される
複数者対象の行政指導
指針策定・公表は努力義務
違反しても直ちに違法ではない
行政指導の違法性と救済
不服従を理由とする不利益処分は違法
行政指導自体は取消訴訟の対象外
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