第9節 行政指導
第1章 総論
行政指導は、法的強制力を持たない任意の行政作用として、現代行政において広く活用されています。しかし、事実上の強制や権利侵害の問題も生じるため、その法的性質と限界を正確に理解することが重要です。行政手続法による規律と裁判例を通じて、行政指導の適法性判断の枠組みを学びます。
行政指導の意義と法的性質
第2条6号、32条条行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいいます。法的強制力はなく、相手方の任意の協力によってのみ実現される点に特徴があります。
具体例
建築業者Aさんが建築確認申請をしたところ、市の担当者から「周辺住民との調和のため、建物の高さを1メートル下げてほしい」と要請された。法的義務ではないが、今後の関係を考えAさんは応じることにした。
要件
- ・行政機関が行うこと
- ・任務又は所掌事務の範囲内であること
- ・一定の行政目的の実現を目指すこと
- ・特定の者に作為・不作為を求めること
- ・処分に該当しないこと(任意性)
効果・結論
- ・相手方に法的な作為・不作為義務を生じさせない
- ・相手方は従う法的義務を負わない
- ・行政指導に従わないことを理由とする不利益処分は原則として違法
- ・取消訴訟の対象となる処分性は原則として認められない
条文(第2条6号、32条条)
行政手続法第2条第6号:この法律において「行政指導」とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
試験のポイント
- ・行政指導は処分性を持たないため、原則として取消訴訟の対象とならない点を確実に押さえる
- ・任意性が本質であり、従わないことを理由とする不利益処分は裁量権の逸脱・濫用となる
- ・事実上の強制が働く場合でも法的性質は変わらないが、違法性の問題が生じる
行政指導の手続的規律
第32条、33条、34条、35条条行政手続法は、行政指導の任意性を確保し、相手方の権利利益を保護するため、許認可権限に関連する行政指導の制限(33条)、申請者への配慮(33条)、行政指導の方式(35条)などを規定しています。特に、許認可等をする権限を背景とした事実上の強制を防止することが重視されています。
具体例
飲食店経営者Bさんが営業許可の更新申請をした際、担当者から「地域貢献活動への参加」を強く求められた。Bさんが「それは許可とは関係ないのでは」と尋ねると、担当者は「関係ありませんが、ご協力をお願いします」と説明した。
要件
- ・【申請に関連する行政指導】申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したときは、当該行政指導を継続してはならない(33条)
- ・【行政指導の方式】許認可権限を有することを示して行政指導をする場合は、その旨を相手方に示さなければならない(34条)
- ・【書面交付】相手方から求めがあった場合、原則として行政指導の趣旨・内容・責任者を記載した書面を交付しなければならない(35条)
効果・結論
- ・申請者が拒否の意思を表明すれば行政指導の継続は違法となる
- ・許認可権限を背景とする行政指導であることの明示が必要
- ・書面交付により行政指導の内容が明確化され、事後的な検証が可能になる
- ・これらに違反しても行政指導自体の効力に影響はないが、違法性や国家賠償責任の問題が生じる
条文(第32条、33条、34条、35条条)
行政手続法第33条:申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
試験のポイント
- ・33条は申請に関連する行政指導に限定される点に注意(一般的な行政指導には適用されない)
- ・相手方の明示の拒否意思表明があって初めて継続が違法となる(黙示では不十分)
- ・35条の書面交付は相手方の求めがあった場合の義務であり、行政機関の職権義務ではない
複数の者を対象とする行政指導
第36条条行政手続法36条は、同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政上特別の支障がない限り、あらかじめ事案に応じ、指導指針を定め、かつこれを公表するよう努めなければならないと規定します。透明性の確保と公平な取扱いが目的です。
具体例
県が環境保護のため、特定地域の工場に対し排水基準の自主規制を求める行政指導を行うことにした。県は事前に「排水自主規制指導指針」を策定し、ウェブサイトで公表した上で、各工場に個別に協力を要請した。
要件
- ・同一の行政目的を実現するための行政指導であること
- ・一定の条件に該当する複数の者を対象とすること
- ・行政上特別の支障がないこと
効果・結論
- ・指導指針の策定・公表により、行政指導の内容が明確化される
- ・公平な取扱いが確保され、恣意的な行政指導が抑制される
- ・「努めなければならない」という努力義務であり、違反しても直ちに違法とはならない
- ・ただし、著しく不公平な取扱いがあれば裁量権の逸脱・濫用となりうる
条文(第36条条)
行政手続法第36条:同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
試験のポイント
- ・36条は努力義務規定であり、指針の不策定・不公表が直ちに違法となるわけではない
- ・複数の者に対する行政指導であっても、個別事情の違いにより異なる取扱いが許される場合がある
- ・指針が公表されていても、行政指導自体の任意性は変わらず、強制力は生じない
行政指導の違法性と救済
行政指導は任意の協力を前提とするため原則として処分性が認められず、取消訴訟の対象となりません。しかし、事実上の強制が働く場合や権限を逸脱した行政指導は違法となり、国家賠償請求や差止訴訟等による救済が問題となります。行政指導に従わないことを理由とする不利益処分は裁量権の逸脱・濫用として違法です。
具体例
業者Cさんは市から建築計画の変更を求める行政指導を受けたが従わなかった。その後、市は建築確認申請を不許可とした。Cさんは不許可処分の取消訴訟を提起し、行政指導に従わなかったことを理由とする不許可は違法だと主張した。
要件
- ・【違法な行政指導の類型】権限の範囲を超える行政指導
- ・事実上の強制を伴う行政指導
- ・行政指導に従わないことを理由とする不利益処分
- ・行政手続法の規定(33条等)に違反する行政指導
効果・結論
- ・違法な行政指導により損害が発生した場合、国家賠償請求が認められる
- ・行政指導に従わないことを理由とする不利益処分は裁量権の逸脱・濫用として取消しの対象となる
- ・行政指導自体は原則として取消訴訟の対象とならないが、例外的に処分性が認められる場合がある
- ・事前の差止めや行政指導の中止を求める訴訟も検討される(処分性や訴えの利益が問題)
試験のポイント
- ・行政指導自体は処分性がなく取消訴訟の対象外だが、それに基づく不利益処分は取消訴訟で争える
- ・行政指導に従わなかったことは不利益処分の理由とならず、これを理由とする処分は違法
- ・国家賠償請求では、違法性に加え公務員の過失と損害の発生の立証が必要
まとめ
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