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テキスト/行政法/第8節 行政契約

第8節 行政契約

第1章 総論

行政活動は命令的な行政行為だけでなく、相手方との合意に基づく行政契約という手法でも行われます。この節では、行政契約の意義、種類(準備行政・給付行政・侵害行政の各場面)、および契約自由の原則との関係を学びます。行政契約であっても行政法上の原則による制約を受ける点を理解することが重要です。試験では、指名競争入札における業者排除、給水契約の締結拒否、公害防止協定の拘束力などの判例が出題されます。

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行政契約とは

簡単にいうと

簡単にいうと、行政も民間と同じように「契約」を結びます。ただし行政行為とは異なり一方的に決めるのではなく、相互の意思表示で成立します。法律の根拠は原則不要ですが、義務の強制には民事執行しか使えないという点が試験頻出です。

行政契約とは、行政主体が行政目的を達成するために締結する契約のことをいいます。行政が国民や事業者との間で結ぶ合意であり、申込みと承諾という双方の意思表示によって成立する点で、民法上の契約と共通しています。

行政による活動には、行政行為(処分)・行政指導・行政契約・行政計画など様々な形式がありますが、行政契約はその中でも「合意」を本質とする点に特徴があります。行政行為は行政が一方的に法律関係を形成するものであるのに対し、行政契約は相手方との合意を基礎とするため、行政が「お願い」する形式となります。

法律の根拠について:行政行為を行う場合には法律の根拠が必要ですが、行政契約については、行政行為のように一方的に国民の権利義務を変動させるものではないため、原則として法律の根拠は不要とされています。ただし、個別の法律が行政契約の締結を義務付けたり制限したりする場合はこの限りではありません。

義務の不履行と強制執行について:行政契約から発生した義務(例:代金の支払い、役務の提供など)が履行されない場合、その義務の強制確保手段は民事上の強制執行によることになります。行政行為から生じた義務の場合は行政上の強制執行(代執行・行政罰など)が利用できますが、行政契約から発生した義務はあくまで民法上の契約と同じ性格を持つため、裁判所を通じた民事執行の手続きによらなければなりません。この点は試験頻出事項であり、行政上の強制執行は使えないことを必ず覚えておく必要があります。

行政の相手方との関係:行政契約は、行政と政府機関の間(例:国と地方公共団体)でも行われますが、学習の主眼は行政と国民(個人・事業者)の間で行われる行政契約です。国民は行政との契約関係において、民法の一般原則の適用を受けることになりますが、行政の特殊性から一定の制約が課されることもあります。

具体例

公用車の購入を例にとりましょう。行政庁が業務用の車両を購入する際、自動車販売会社との間で売買契約を締結します。この場合、行政は一方的に「この車を渡せ」と命じるのではなく、販売会社と合意の上で契約を締結します。法律の根拠がなくても契約を結べますが、もし行政が代金を支払わなかった場合、販売会社は行政上の強制執行ではなく、民事訴訟・強制執行という通常の裁判所手続きを使って支払いを求めることになります。

行政契約のシンプルな図。登場人物は行政と国民(事業者)の2つ。矢印は2本:行政から国民への『車を引き渡して』、国民から行政への『代金払って』。行政契約は行政行為のように一方的に行うものではなく、申込みと承諾の合意によって成立するため法律の根拠は不要。例:公用車の購入契約

行政契約のイメージ(双方合意による成立)

比較項目
行政行為(処分)
行政契約
成立方法
行政の一方的決定
申込みと承諾の合意
法律の根拠
必要
原則不要
義務の強制確保
行政上の強制執行(代執行等)
民事上の強制執行(裁判所経由)
相手方の意思
関係なし(一方的)
必要(合意が前提)

重要メモ

  • 「合意で成立・法律の根拠原則不要・義務の強制は民事執行のみ」の3点セットで覚える
  • 行政契約とは行政主体が行政目的を達成するために締結する契約であり、申込みと承諾の意思表示によって成立する(双方合意が前提)
  • 法律の根拠:行政行為(処分)には法律の根拠が必要だが、行政契約には原則として不要(一方的な権利義務変動ではないため)
  • 行政契約から発生した義務の強制確保:民事上の強制執行による(行政上の強制執行・行政代執行等は使えない)
  • 行政行為との対比:行政行為=一方的・法律の根拠必要 vs 行政契約=合意・法律の根拠原則不要(この対比が頻出)
  • 義務不履行の場合、義務者に対して裁判所を通じた民事執行手続きによる(行政代執行・行政罰等の行政上強制執行は不可)
  • 行政契約も民法の一般原則の適用を受けるが、行政の特殊性から一定の制約(修正)が課されることがある
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行政契約の種類

簡単にいうと

簡単にいうと、行政契約には「準備行政」「給付行政」「規制行政」の3種類があります。行政がどの場面で契約を使うかを場面別に整理することで、具体例と結びつけて覚えやすくなります。

行政契約は、どのような行政活動の分野で行われるかによって、大きく3種類に分類されます。

① 準備行政における契約:行政活動に必要な物資を調達・整備するために行われる契約です。行政が行政活動を行うために必要な物品や役務を民間から購入・調達する場面で締結されます。例として、文具の購入契約や公用車の売買契約があります。これは行政の内部的な準備活動を支える契約です。

② 給付行政における契約:国民に対して行政サービスを提供するために行われる契約です。行政が国民に対してサービスや給付を提供する場面で締結されます。代表例として水道給水契約があり、住民が水道事業者(多くは地方公共団体)と締結する給水の合意がこれに当たります。

③ 規制行政における契約:国民に対して一定の自由を制約するために行われる契約です。法律による規制の代わりに、又は法律による規制を補完する形で、行政と民間が合意して一定の行為を制限し合う契約です。代表例として公害防止協定があります。市町村と産業廃棄物処理業者や工場等との間で、法規制の上限を超えた排出規制等を合意する協定がこれに当たります。

具体例

準備行政の例として、市役所が消耗品を文具店から購入する売買契約があります。給付行政の例として、新築の自宅に引っ越した住民が市の水道局と締結する給水契約があります。規制行政の例として、A市とB工場が「法律で定める排出基準より厳しい自主規制値を守る」と合意した公害防止協定があります。

行政契約の種類と契約自由の原則

行政契約の種類と契約自由の原則

種類
目的
具体例
準備行政における契約
行政活動に必要な物資・役務の調達
文具の購入契約、公用車の売買契約
給付行政における契約
国民へのサービス・給付の提供
水道給水契約
規制行政における契約
国民の自由の制約・規制の実現
公害防止協定

重要メモ

  • 「準備・給付・規制」の3区分と代表例(公用車購入・給水契約・公害防止協定)をセットで覚える
  • ①準備行政における契約:行政活動に必要な物資・役務の調達(例:文具購入契約・公用車の売買契約)
  • ②給付行政における契約:国民へのサービス・給付の提供(例:水道給水契約)
  • ③規制行政における契約:国民の自由の制約・規制の実現(例:公害防止協定)
  • 公害防止協定は規制行政における行政契約の代表例(法定基準を超えた自主規制を合意するもの)
  • 給水契約(給付行政の契約)は水道法15条1項の制限を受ける点で特殊な扱いを受ける
3

契約自由の原則と行政契約の制限(水道法15条)

簡単にいうと

簡単にいうと、民法の「契約自由の原則」は行政契約では制限される場合があります。その代表例が水道法15条1項で、正当な理由がなければ給水契約の申込みを拒否できないと定めています。

民法の契約においては「契約自由の原則」が適用され、誰と契約するか・どのような内容で契約するかを自由に決定できます。しかし、行政契約についてはこの契約自由の原則が制限される場合があります。

最も重要な例が水道法15条1項の規定です。同条は「水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない」と規定しています。つまり、水道事業者(行政)は、給水が可能であるにもかかわらず契約締結を拒否することができません。これは契約自由の原則を制限し、行政に契約締結義務を課した規定です。

判例(最判昭56.11.21)においても、給水申請を拒否したことが問題となった事案で、「給水可能であれば拒否できない」という趣旨が示されています。また、町村が給水申込みに応じる義務があることを前提に、将来において給水が可能であっても現在の給水不能を理由として拒むことが許される場合についても判断が示されており、「給水可能であっても将来において給水水量の不足が生じることが確実に見込まれる場合は、給水契約を拒むこともできる」という点が過去問(水道法16-25-1)で確認されています。

このように、行政契約においては民法の一般原則が修正・制限される場面があり、それが行政契約を民法上の契約と区別する重要な特徴となっています。

具体例

住民が新築の自宅に引っ越すため、市の水道局に給水契約の申込みをしたとします。市は「今は給水の余裕がないから」といった正当な理由のない理由で申込みを拒否することはできません(水道法15条1項)。民法の契約自由の原則では「嫌な相手とは契約しなくてよい」のが原則ですが、行政契約では正当な理由がなければ拒否できないという制限が課されています。

契約自由の原則の制限の図。登場人物は行政と国民の2つ。国民から行政へ『水道供給契約の申込み』、行政から国民へ『拒否 許されるか?』。契約自由の原則をそのまま適用すると国民生活に支障が生じるため、行政は正当な理由がなければ申込みを拒んではならない(水道法15条1項)

契約自由の原則の制限(水道供給契約の例)

条文

水道法第15条1項:水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

重要メモ

  • 「行政は原則として契約自由だが、水道法15条では給水申込みの拒否を制限されている」と覚える
  • 民法の「契約自由の原則」は行政契約では法律により制限される場合がある
  • 水道法15条1項:水道事業者は、給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたとき、正当な理由がなければ拒んではならない(契約締結義務)
  • 「正当な理由」なき拒否は違法となる(この「正当な理由」の有無の判断が試験頻出)
  • 給水が現時点では可能であっても、将来において給水水量の不足が確実に見込まれる場合は拒否できるとされている(水道法16-25-1)
  • 水道法15条1項は、相手方(需要者)の保護のために行政の契約自由を制限した規定として位置づけられる
  • 行政が「正当な理由」なく給水契約締結を拒否した場合、需要者は義務の履行を求める訴え(民事訴訟)を提起できる
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行政契約の判例①:指名競争入札事件(最判平18.10.26)

簡単にいうと

簡単にいうと、行政が発注する公共工事の入札で、特定の業者を指名しなかったことが違法かどうかを判断した判例です。裁量はあるが著しく妥当を欠く場合は違法、という結論を覚えましょう。

村が発注する公共工事の指名競争入札において、村を誹謗中傷したことを理由として入札の指名をしなかった行為が問題となった事案です。

判決の要点:判決は、行政(村)には入札の公正及びその適正な運営を図るため、業者を指名競争入札に参加させないようにすることができるという裁量が認められるとしました。しかし、その判断が社会観念上著しく妥当を欠くと認められる場合には違法となるとしています。つまり、指名しないこと自体は直ちに違法とはならないが、その判断基準・理由が著しく不合理である場合には違法になるという点が重要です。

指名競争入札について:指名競争入札は、行政が特定の業者のみを入札参加者として選定する方式です。一般競争入札と異なり参加者が限定されるため、行政の裁量が大きく働きます。そのため、特定業者を排除する判断が恣意的・不公正でないかどうかが問われることになります。ポイントは、①行政には指名・不指名の裁量があること、②しかし社会観念上著しく妥当を欠く場合は違法になること、の2点です。

具体例

村を批判する文書を配布した業者Aが、その後の公共工事入札で指名されなかったとします。この不指名が違法かどうかは、「社会観念上著しく妥当を欠くか」という基準で判断されます。村への批判を理由にした排除は裁量の濫用として違法になりうる一方、業者の技術力・信頼性に疑問があることを理由とした不指名は適法と判断される可能性があります。

重要メモ

  • 「指名の裁量はあるが、著しく妥当を欠く場合は違法」という2段階の判断枠組みを覚える
  • 最判平18.10.26:行政(村)には指名競争入札に参加させる業者の選定について裁量がある
  • ただし、その判断が社会観念上著しく妥当を欠くと認められる場合には違法となる(裁量逸脱・濫用)
  • 業者を指名しないこと自体は直ちに違法ではない(裁量の範囲内)
  • 具体的事案:村を誹謗中傷する文書を配布した業者を指名しなかったことの適否が争われた
  • 判断基準は「社会観念上著しく妥当を欠くか否か」であり、行政裁量の逸脱・濫用と同様の基準が用いられる
  • 指名競争入札(特定業者のみが参加できる方式)と一般競争入札(不特定多数が参加できる方式)の区別も整理しておく
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行政契約の判例②:武蔵野市マンション建設事件(最判平5.2.18)

簡単にいうと

簡単にいうと、行政指導を通じてマンション業者に本来義務のない給付を求めた市の行為が違法と判断された事例です。行政指導にも限度があることを示した判例として覚えましょう。

市が業者に対し、マンション建設に係る行政指導に従うよう求めるために、行政指導の限度を超えた要求(本来義務のない給付を求めること)を行ったことが問題となった事案です。

判決の要点:判決は、行政が業者に対して行政指導の内容を実現させるために本来任意に行うべき給付を求める行為が行政指導の限度を超えた違法な行為であると判断しました。

これは行政契約の締結を強いる形での行政指導の濫用という観点から重要な判例です。行政指導はあくまで相手方の任意の協力を求めるものであり、それを超えて義務のない行為を強制することは許されません。行政は行政指導の名の下に、法律上の根拠なく実質的な義務を課すことはできないという原則をこの判例は示しています。

具体例

武蔵野市がマンション建設業者に対して「行政指導に従わなければ建築確認申請を受理しない」などの圧力をかけながら、本来業者が義務を負わない給付(例:公共施設整備への寄付など)を求めた行為が問題となりました。裁判所はこのような行政指導の限度を超えた要求を違法と判断しました。

重要メモ

  • 「行政指導は任意の協力が前提。義務のない給付を強制するのは行政指導の限度を超えた違法行為」と覚える
  • 最判平5.2.18:行政指導の限度を超えて義務のない給付を求めた行為は違法
  • 行政指導はあくまで相手方の任意の協力を求めるものであり、法律上の根拠なく実質的な義務を課すことは許されない
  • 行政指導を通じた契約締結の強制は、行政指導の濫用として違法になりうる
  • 行政手続法32条1項:行政指導に従わないことを理由として不利益な取扱いをしてはならない(この原則と関連する)
  • マンション建設業者に対して行政指導への服従を条件に不当な給付を求めた事案(武蔵野市事件)
  • 行政手続法33条(申請に関連した行政指導):申請者が行政指導に従う意思がない旨を示した場合、継続して困難な状況に置いてはならない、とも関連する
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行政契約の判例③:公害防止協定事件(最判平21.7.10)

簡単にいうと

簡単にいうと、市町村と産業廃棄物業者が結んだ公害防止協定について「法的拘束力はあるが強制執行力はない」と判断した重要判例です。過去問でも繰り返し出題される頻出判例です。

市町村と産業廃棄物処理業者との間で締結された公害防止協定の法的性質と拘束力が問題となった事案です。

判決の要点:判決の内容は次の3点に整理されます。

第1に、この種の協定は公法上の契約ではないとされています(行政と民間との私法上の合意という性質)。公害防止協定は行政法学上は規制行政における行政契約として位置づけられますが、裁判所はこれを公法上の契約とは判断しませんでした。

第2に、協定には法的拘束力が生じると判断されています。すなわち、協定の当事者はその内容に拘束され、違反した場合には協定違反として法的責任を問われることになります。

第3に、強制執行力は生じないとされています。協定の内容を強制的に実現するための行政上の強制執行はできません。違反に対しては損害賠償請求等の民事的手段によることになります。

この「法的拘束力あり・強制執行力なし」という結論が最重要ポイントです。過去問(13-10-3)では「公害防止協定には法的拘束力は生じない」という誤りの選択肢が出題されており、「法的拘束力は生じる」が正解です。また「地方公共団体が事業者との間で締結した公害防止協定については、公法上の契約ということはできず、法的拘束力は生じない」という肢も×(公害防止協定には法的拘束力が生じる)が正解です。

具体例

A市とB社(産業廃棄物処理業者)が「法律で定める排出基準の半分以下の量にとどめる」という内容の公害防止協定を締結したとします。後にB社が協定に違反して基準を超える排出を行った場合、A市はB社に対して協定違反を理由に損害賠償請求等の法的手段を取ることができます(法的拘束力あり)。ただし、A市が行政上の強制執行(代執行等)によってB社に排出停止を強制することはできません(強制執行力なし)。

項目
内容
法的性質
公法上の契約ではない(私法上の合意)
法的拘束力
生じる(当事者は拘束される)
強制執行力
生じない(行政上の強制執行は不可)
違反への対応
民事的手段(損害賠償請求等)

重要メモ

  • 「公害防止協定=法的拘束力あり・強制執行力なし・公法上の契約ではない」の3点を丸ごと覚える
  • 最判平21.7.10:市町村と産業廃棄物処理業者との公害防止協定は公法上の契約ではない(私法上の合意)
  • 公害防止協定には法的拘束力が生じる(当事者は協定の内容に拘束される)
  • 公害防止協定には強制執行力は生じない(行政上の強制執行は不可)
  • 過去問頻出(13-10-3):「公害防止協定には法的拘束力は生じない」→×(法的拘束力は生じる)
  • 協定違反への対応:損害賠償請求等の民事的手段による(行政代執行等の行政上の強制執行は使えない)
  • 公害防止協定は規制行政における行政契約の代表例であり、法律上の規制を上回る自主基準を合意した協定

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
行政契約の意義
合意に基づく行政活動。公定力等の特権は認められない
行政行為との違い(一方的意思表示 vs 合意)を確実に押さえる
行政契約の種類
準備行政・給付行政・侵害行政の3場面で分類
場面ごとに契約自由の制約の程度が異なる
契約自由の原則と制約
法律の留保・平等原則・比例原則・信義則による制約
契約形式でも権利制限には法律の根拠が必要(潜脱不可)

関連判例

指名競争入札における村外業者の排除

最判平18.10.26

村が指名競争入札において、村外業者であることのみを理由に指名から排除したことが争われた事件。最高裁は、地方公共団体が競争入札に参加させようとする者を指名するにあたり、地元業者を優先する運用自体は一定の合理性があるとしつつも、村外業者であることのみを理由として一律に排除することは、不合理な差別的取扱いとして違法であるとした。試験では、指名競争入札における裁量の限界と平等原則が問われる。

武蔵野マンション事件

最判平5.2.18

武蔵野市がマンション建設業者に対し、行政指導(教育施設負担金の寄付)に従わないことを理由に水道の給水契約の締結を拒否した事件。最高裁は、指導要綱に基づく行政指導に従わないことを理由として水道の給水契約の締結を拒否することは、水道法の趣旨に反し違法であるとした。行政指導の限界と給水契約の締結義務が問われる重要判例であり、試験では行政契約と行政指導の関係が出題される。

宣野座村工場誘致事件

最判昭56.1.27

宣野座村が工場誘致のため企業との間で優遇措置を約束したが、後に議会の反対等を理由にこれを履行しなかった事件。最高裁は、地方公共団体が契約の締結に際して法的拘束力のある合意をした場合には、信義誠実の原則に基づきその履行義務を負うとし、施策変更により契約上の義務の履行を拒否することは信義則に反し違法となりうるとした。試験では、行政契約における信義則の適用と施策変更の限界が問われる。

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