第7節 行政調査
第1章 総論
行政機関は、許認可や課税、規制などの権限を適切に行使するため、事前に事実関係を把握する必要があります。この行政調査は、国民の権利を侵害するおそれがあるため、法律の根拠や手続の適正性が問題となります。試験では、調査の法的根拠や限界、令状の要否などが頻出です。
行政調査の意義と種類
行政調査とは、行政機関が行政目的を達成するために行う情報収集活動をいいます。許認可の判断資料の収集、税の賦課処分、規制権限の発動などのために行われます。大きく、①強制調査(直接強制により物理的に実施する調査)、②間接強制調査(調査拒否に罰則を科すことで間接的に協力を強制する調査)、③任意調査(相手方の同意のみに基づく調査)に分類されます。
具体例
税務署のA職員が、飲食店を経営するBさんの店舗に訪れ、帳簿や領収書の提示を求めました(質問検査権に基づく間接強制調査)。Bさんは協力しましたが、正当な理由なく拒否した場合には罰則が科される可能性があります。ただし、物理的に帳簿を取り上げることはできません。
要件
- ・行政目的の存在
- ・法律の根拠(強制調査・間接強制調査の場合)
- ・調査の必要性・相当性
効果・結論
- ・適法な調査には受忍義務が生じる
- ・違法な調査により得られた資料の証拠能力が問題となる
- ・間接強制調査を拒否した場合、罰則の対象となりうる
試験のポイント
- ・任意調査でも間接強制(罰則)を伴う場合は法律の根拠が必要
- ・純粋な任意調査(相手方の同意のみに基づく調査)は法律の根拠不要
- ・強制調査・間接強制調査・任意調査の3分類が試験頻出
行政調査と令状主義
憲法35条の令状主義は、刑事手続における捜索・差押えに令状を要求する規定ですが、行政調査にも及ぶかが問題となります。判例(川崎民商事件・最大判昭47.11.22)は、憲法35条の保障が行政手続にも及ぶとしつつ、旧所得税法の質問検査権による調査は、あらかじめ裁判官の令状を要するものではないとしました。ただし、刑事責任追及を目的とする実質を有する手続には令状が必要です。
具体例
所得税の申告内容に疑義がある納税者Cに対し、税務署職員が質問検査権に基づき帳簿の提示を求めました。Cはこれを拒否しましたが、この調査は行政目的であり間接強制にとどまるため、令状は不要です(川崎民商事件)。ただし、もっぱら刑事責任追及を目的とする調査であれば令状が必要となります。
要件
- ・刑事責任追及を主たる目的とする調査である場合→令状必要
- ・行政目的の間接強制調査→令状不要(川崎民商事件)
- ・行政目的でも直接的物理的強制を伴う場合→令状の要否が問題
効果・結論
- ・令状が必要な場合、令状なき調査は違法となる
- ・違法収集資料の証拠能力が否定される可能性がある
- ・適法な間接強制調査の場合、受忍義務が生じる
試験のポイント
- ・川崎民商事件(最大判昭47.11.22):憲法35条の保障は行政手続にも及ぶが、質問検査権による調査はあらかじめ令状を要しない
- ・荒川民商事件(最判昭48.7.10):質問検査の範囲・程度・時期等は質問検査の必要性と相手方の私的利益との衡量で判断される(事前通知は不要)
- ・刑事責任追及を目的とする実質を有する手続→令状が必要
行政調査の限界
行政調査には比例原則による限界があり、調査の必要性と手段の相当性のバランスが求められます。また、憲法38条1項の自己負罪拒否特権との関係も問題となりますが、判例(川崎民商事件)は、同特権の保障は行政手続にも及びうるとしつつ、質問検査権に基づく調査についてはこれに反しないとしました。さらに、行政調査で得た資料の刑事手続への利用(目的外利用)の可否も問題となります。
具体例
保健所のD職員が食品衛生法に基づき飲食店を調査する際、営業時間中に長時間店舗を占拠し、客が入店できない状態にしました。調査の必要性に比して手段が過大であり、比例原則に反し違法となる可能性があります。
要件
- ・調査の必要性が認められること
- ・調査方法が相当であること(比例原則)
- ・法律の根拠の範囲内であること
- ・調査で得た資料の目的外利用が許容される範囲内であること
効果・結論
- ・比例原則に反する調査は違法となる
- ・違法な調査による損害は国家賠償の対象となりうる
- ・目的外利用が許されない場合、収集資料の利用が制限される
試験のポイント
- ・比例原則:調査の目的と手段の均衡が必要
- ・自己負罪拒否特権(憲法38条1項)の保障は行政手続にも及びうるが、質問検査権による調査はこれに反しない(川崎民商事件)
- ・行政調査で得た資料の刑事手続への利用は、調査が刑事責任追及を主目的としていなければ原則許容される
個別法上の調査権限
各行政分野には、個別法により具体的な調査権限が規定されています。税務調査(国税通則法・所得税法等)、独占禁止法上の立入検査、食品衛生法上の検査など、それぞれ法律上の根拠、手続、罰則が定められています。調査の類型(任意・間接強制・強制)は個別法の規定により異なります。
具体例
公正取引委員会のE職員が、独占禁止法違反の疑いがある企業の事務所に立入検査を実施しました。独占禁止法に基づく立入検査は強制調査であり、拒否には罰則があります。
要件
- ・個別法に明文の根拠規定があること
- ・法定の手続を遵守すること
- ・調査の必要性と相当性があること
効果・結論
- ・法定の調査権限に基づく調査には受忍義務が生じる
- ・拒否・妨害には罰則が科される
- ・適法に収集された資料は行政処分に利用可能
試験のポイント
- ・税務調査は質問検査権に基づく間接強制調査であり、物理的強制力はない
- ・独占禁止法の立入検査は強制調査(犯則調査は令状必要だが、行政調査としての立入検査は令状不要)
- ・警察官職務執行法2条の所持品検査や自動車検問も行政調査の一類型として出題される
まとめ
関連判例
川崎民商事件
最大判昭47.11.22所得税の更正処分に不服を申し立てた川崎民商協同組合の会員が、税務署職員の質問検査を拒否し、検査忌避罪で起訴された事件。最高裁(最大判昭47.11.22)は、憲法35条の保障は刑事手続のみならず行政手続にも及びうるとしつつ、旧所得税法の質問検査権に基づく調査はあらかじめ裁判官の令状を要するものではないとした。また、憲法38条1項の自己負罪拒否特権についても同様に行政手続に及びうるが、質問検査権はこれに反しないとした。試験では、憲法35条・38条の行政手続への適用と、質問検査権の令状不要という結論がセットで問われる。
荒川民商事件
最決昭48.7.10税務署職員が納税者への事前通知なく所得税に関する質問検査を行ったことの適法性が争われた事件。最高裁(最判昭48.7.10)は、質問検査の範囲・程度・時期・場所等については、質問検査の必要性と相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられるとし、事前通知は質問検査の法律上一律の要件ではないとした。試験では、質問検査に事前通知が不要であること、調査の範囲は合理的裁量に委ねられることが問われる。
京都府学連事件
京都府学連のデモ行進に対し、警察官が許可条件の遵守状況を確認するため写真撮影を行ったことが問題となった事件。最高裁(最大判昭44.12.24)は、憲法13条によりみだりに容貌等を撮影されない自由を認めつつ、現に犯罪が行われもしくは行われた後間がないと認められる場合で、証拠保全の必要性・緊急性があり、手段が相当であれば、撮影は適法とした。行政調査における比例原則や任意調査の限界を考える上で参照される判例であり、試験では肖像権の根拠と適法な撮影の要件が問われる。
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