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テキスト/行政法/第4節 行政立法

第4節 行政立法

第1章 総論

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行政立法とは、行政機関が制定する法規範のことです。法律だけでは細かいルールまで定められないため、行政機関が補充的に定める必要があります。しかし行政立法は国会での議決を経ずに制定されるため、国民による民主的チェックが働きにくいという問題があります。この問題への対応として、行政手続法は意見公募手続(パブリックコメント)を定め、国民が命令等の制定に意見を述べる機会を保障しています。この節では、行政立法の意義・分類・限界と、民主的統制の仕組みを学びます。

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行政立法とは

簡単にいうと

国会が細かいルールをすべて決めるのは現実的に難しいため、行政機関が一定の範囲でルールをつくることが認められています。これが行政立法であり、法規命令と行政規則の2種類に大別されます。

行政が活動するためには、原則として国民の代表である国会議員がつくった法律が必要です。しかし、現代国家では行政の活動範囲が非常に広く、複雑・専門的な分野も多いため、すべての細部を国会の法律で定めることは事実上不可能です。そこで、法律が「この部分については行政機関に委ねる」と授権することで、行政機関が具体的なルールを自ら定めることが認められています。これを行政立法といいます。

行政立法の典型例として、学校教育法33条があります。同条は「小学校の教育課程に関する事項は、第29条及び第30条の規定に従い、文部科学大臣が定める」と規定しており、この授権を受けて学校教育法施行規則50条が各科目の内容を詳細に定めています。このように、法律が上位規範として大枠を定め、その委任を受けて行政機関が下位規範として具体的内容を補充する構造が行政立法の基本的な仕組みです。

行政立法は、内容が国民の権利義務に関わるかどうかによって大きく2種類に分類されます。①国民の権利義務に直接かかわる法規命令と、②行政の内部規律にとどまる行政規則です。この2分類は行政法全体を通じて極めて重要な概念であり、試験でも繰り返し出題されています。

また、行政立法を定める形式としては、政令・府省令・規則・告示・訓令・通達などがあります。これらは形式(制定者・形式名称)だけで法規命令か行政規則かを判断できるわけではなく、内容が国民の権利義務に関わるかという実質的な観点から判断することが重要です。告示であっても国民の権利義務に関わる場合は法規命令となり、省令であっても内部基準にすぎない場合は行政規則となります。

具体例

学校教育法を例にとりましょう。国会は「小学校の教育課程は文部科学大臣が定める」とだけ法律に書き、具体的に何の科目を何時間教えるかという細部は文部科学省(行政機関)が施行規則で定めます。これにより、教育現場の実情に応じた柔軟な対応が可能になります。もし国会がすべてを決めなければならないとすると、時代に合わせた迅速な改訂ができなくなってしまいます。

行政立法とは

行政立法とは

重要メモ

  • ・「国会だけでは細かいルールをすべて決めきれないため、行政機関がルールを作ることを認めたもの」が行政立法。法規命令と行政規則の2種類が基本
  • ・行政立法は「法規命令」と「行政規則」の2種類に分類される
  • ・分類の基準は『国民の権利義務に関わるか否か』という実質的内容による(形式ではなく内容で判断)
  • ・形式(政令・省令・告示・通達など)だけで法規命令か行政規則かは決まらない。告示でも国民の権利義務に関われば法規命令、省令でも内部基準にすぎなければ行政規則になる
  • ・法規命令の制定には必ず法律の根拠(授権)が必要
  • ・行政規則の制定には法律の根拠は不要(行政の内部規律にすぎないため)
  • ・学校教育法33条のように、法律が行政機関に委任する授権規定が行政立法の根拠となる
  • ・行政立法の主な形式:政令・府省令・規則・告示・訓令・通達(形式の種類と制定者を整理しておくこと)
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行政立法の分類

簡単にいうと

国民の権利義務に関わるかどうかで2つに分かれます。法律の根拠が要るかどうかもここで決まります。

行政立法は、その内容が国民の権利義務に関わるものかどうかによって、法規命令と行政規則に分類されます。

分類

大分類
小分類
内容
例
法規命令(法律の根拠が必要)
委任命令
法律の個別具体的な委任により、国民の権利義務に直接影響を与える命令
政令・省令
同上
執行命令
権利義務の内容それ自体ではなく、内容実現のための手続(詳細)を定める命令
規則
行政規則(法律の根拠は不要)
—
国民の権利義務に直接影響を与えない命令
訓令・通達

委任の密度が違う

法規命令はどちらも法律の根拠が必要ですが、どの程度の委任が要るかが違います。

  • ・委任命令:法律の個別具体的な委任が必要
  • ・執行命令:一般的(概括的)な授権で足りる

委任命令は国民の権利義務そのものを決めるので、法律が「この点についてはこう定めよ」と具体的に指示していなければなりません。これに対し執行命令は手続の細目を決めるだけなので、「必要な事項は命令で定める」という程度の授権で足ります。

ここは「執行命令にも個別具体的な委任が必要」という形で誤りの選択肢が作られます。

形式名で決まるわけではない

政令・省令・規則・告示・訓令・通達といった形式の名前だけで、法規命令か行政規則かが決まるわけではありません。内容が国民の権利義務に関わるかという実質で判断します。

行政立法として法律上「告示」とよばれるものがありますが、これには法規としての性質があるものとないものがあります。たとえば学習指導要領は法規としての性質を有する告示とされています。

国民を拘束するかどうか

法規命令は国民を拘束します。これに対し行政規則は行政内部のルールにすぎず、国民も裁判官も拘束しません。この違いが、通達に処分性がないという結論につながります。

具体例

学校教育法33条が教育課程を文部科学大臣に委ねたのを受けて定められた学校教育法施行規則50条は委任命令にあたります。

行政立法の分類。法規命令(法律の根拠が必要)は委任命令(個別具体的な委任が必要)と執行命令(一般的・概括的な授権で足りる)に分かれる。行政規則は法律の根拠が不要で、行政の内部的定め、国民の権利義務に関わらない

行政立法の分類

項目
法規命令
行政規則
国民の権利義務
直接影響を与える
直接影響を与えない
法律の根拠
必要
不要
例
政令・省令・規則
訓令・通達
国民・裁判官を拘束するか
する
しない

重要メモ

  • ・行政立法は、国民の権利義務に関わる法規命令と、関わらない行政規則に分かれる
  • ・法規命令には法律の根拠が必要、行政規則には不要
  • ・委任命令には法律の個別具体的な委任が必要だが、執行命令は一般的(概括的)な授権で足りる
  • ・形式名ではなく、内容が国民の権利義務に関わるかで判断する
  • ・学習指導要領は法規としての性質を有する告示とされている
3

法規命令とは(委任命令・執行命令)

簡単にいうと

法規命令は国民向けのルールなので、つくるには法律の根拠が要ります。2種類で委任の密度が違います。

法規命令は国民に対するルールなので、つくるには法律の根拠が必要です。

法規命令には委任命令と執行命令の2つがあります。

2つの違い

委任命令
執行命令
内容
法律の委任を受けて制定する命令。国民の権利義務に直接影響を与える
法律を具体的に実施するために必要な事項を定める命令。権利義務の内容それ自体ではなく手続(詳細)を定める
必要な委任
法律の個別具体的な委任
一般的(概括的)な授権で足りる
例
政令・省令
規則

なぜ委任の密度が違うのか

委任命令は国民の権利義務そのものを決めます。何をしてよくて何をしてはいけないかを行政が決めるのですから、法律が具体的に「この点を定めよ」と指示していなければなりません。

これに対し執行命令は、すでに法律で決まっている内容を実現するための手続を決めるだけです。新たな権利義務を創設するわけではないので、「必要な事項は命令で定める」という一般的な授権で足ります。

試験では執行命令にも個別具体的な委任が必要とする記述が誤りとして出題されます。

委任命令には限界がある

法規命令、特に委任命令は、法律が「この部分に関しては行政に任せる」としている部分に関してのみつくることができます。ここに限界の問題が生じます。

国会が「小学校で何を教えるかは文部科学大臣に任せる」と委任したとして、大臣が「小学校ではスワヒリ語を教える」と決めたらどうでしょうか。確かに国会は委任していますが、大臣がそこまで決めることは想定していないはずです。

このような場合、委任命令の限界として無効となる可能性があります。具体的な判例は次のテーマで扱います。

具体例

学校教育法施行規則50条が小学校の教育課程の各教科を定めるのは委任命令、申請書の様式を定める規則は執行命令にあたります。

項目
委任命令
執行命令
定める内容
国民の権利義務に直接影響を与える事項
内容実現のための手続(詳細)
必要な委任
法律の個別具体的な委任
一般的(概括的)な授権
例
政令・省令
規則

重要メモ

  • ・法規命令は国民に対するルールなので、つくるには法律の根拠が必要
  • ・委任命令には法律の個別具体的な委任が必要
  • ・執行命令は一般的(概括的)な授権で足りる。個別具体的な委任を要するとする記述は誤り
  • ・執行命令は手続(詳細)を定めるもので、新たな権利義務を創設できない
  • ・委任された範囲を超えた委任命令は、委任命令の限界として無効となりうる
4

委任命令の限界と判例

簡単にいうと

委任の趣旨を逸脱したかどうかが争われた4つの判例です。有効か無効かを覚えるのが近道です。

委任命令が法律の委任の趣旨を逸脱した場合、その命令は無効となります。試験では、有効とされた判例と無効とされた判例を結論で覚えておけば多くの問題が解けます。

判例まとめ

事件
内容
結論
サーベル事件(最判平2.2.1)
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)は「美術品として価値のある刀剣類」については登録を経たうえでの所持を認めているが、銃砲刀剣類登録規則がそれを日本刀に限定していた
銃刀法の委任の趣旨を逸脱せず有効
接見を制限する監獄法施行規則(最判平3.7.9)
旧監獄法には「接見の立会いに関する制限は法務省令で定める」という規定があったが、監獄法施行規則では「14歳未満の者は在監者と接見できない」とされていた
監獄法の委任の趣旨を逸脱し無効
児童扶養手当法施行令事件(最判平14.1.31)
児童扶養手当法の委任を受けた児童扶養手当法施行令には「子が父から認知を受けると児童扶養手当の支給を停止する」という規定があった
児童扶養手当法の委任の趣旨を逸脱し無効
医薬品ネット販売事件(最判平25.1.11)
薬事法には医薬品のネット販売に関する規制について明確に規定されていなかったが、薬事法施行規則には郵便等販売の規制が厳格に規定されていた
薬事法の委任の趣旨を逸脱し無効

有効なのはサーベル事件だけ

4つのうち有効とされたのはサーベル事件だけです。残り3つはすべて無効とされました。まずこの形で押さえます。

過去問では「文部省令が、登録の対象となる文化財的価値のある刀剣類の鑑定基準として、美術品として文化財的価値を有する日本刀に限る旨を定めたことは、銃砲刀剣類所持等取締法の趣旨に沿う合理性を有する鑑定基準を定めたものというべきであるから、これをもって法の委任の趣旨を逸脱する無効のものということはできない」という記述が正しいものとして出題されています。

なぜ無効とされたのか

監獄法施行規則:法律は「原則接見できる」としているのに、委任命令で「原則接見できない」としてしまった点が問題になりました。弁護人との接見の話ではなく、14歳未満の者と在監者の接見の事案です。

児童扶養手当法施行令:父が子を認知したからといって、必ず生計が維持されるわけではありません。それなのに委任命令で「支給を停止する」としてしまった点が問題になりました。判例は、父から認知された婚姻外懐胎児童を除外することは「法の趣旨、目的に照らし両者の間の均衡を欠き、法の委任の趣旨に反する」としています。

過去問では「児童扶養手当法施行令が、父から認知された婚姻外懐胎児童を児童扶養手当の支給対象となる児童の範囲から除外したことは…児童扶養手当法の委任の範囲を逸脱した違法な規定と解することはできない」という記述が出題され、誤りとされました。

具体例

銃砲刀剣類登録規則が登録対象を日本刀に限定したのは有効ですが、監獄法施行規則が14歳未満の者と在監者の接見を一律に禁じたのは無効とされました。

委任命令の限界のたとえ。法律が食品表示の詳細ルールは消費者庁長官が定めると委任しているところ、長官が全ての食品パッケージを金色にするという命令を出した場合、委任の目的を逸脱しており、委任命令の限界を超え無効となる可能性がある

委任命令の限界(委任の趣旨を超えた命令は無効)

事件
結論
サーベル事件(最判平2.2.1)
逸脱せず有効
接見を制限する監獄法施行規則(最判平3.7.9)
逸脱し無効
児童扶養手当法施行令事件(最判平14.1.31)
逸脱し無効
医薬品ネット販売事件(最判平25.1.11)
逸脱し無効

重要メモ

  • ・4判例のうち有効とされたのはサーベル事件だけで、残り3つは無効
  • ・サーベル事件は銃砲刀剣類登録規則が登録対象を日本刀に限定した事案(最判平2.2.1、14-9-ア ○)
  • ・監獄法施行規則の事案は、14歳未満の者と在監者の接見を禁じたもの。弁護人接見の事案ではない
  • ・児童扶養手当法施行令は、父から認知された婚姻外懐胎児童を除外した点が委任の趣旨に反する(14-9-ウ ×)
  • ・医薬品ネット販売事件は、薬事法施行規則が郵便等販売を厳格に規制した点が委任の趣旨を逸脱
5

行政規則

簡単にいうと

訓令や通達のような行政の内部ルールです。国民も裁判官も拘束しません。

行政規則(訓令・通達等)は行政内部のルールであるため、国民を拘束するものではありません。したがって、行政は法律の根拠がなくても行政規則をつくることができます。

通達のポイント

  • ・通達を発するのに法律の根拠は不要
  • ・通達に拘束されるのは行政であり、国民や裁判官は拘束されない
  • ・通達に処分性はなく、抗告訴訟の対象とはならない(取消訴訟を提起することはできない)

通達の例としては、国税庁長官から各税務署に対して、税金の徴収に関してのルールを発することが挙げられます。

内容が権利義務に関わっても根拠は不要

通達の内容によっては、国民の権利義務に関わることもあります。しかしそのような通達であっても法律の根拠は不要とされています。

あくまで行政内部への指示という形をとっている限り、国民を直接拘束するものではないからです。「国民の権利義務に関わる通達には法律の根拠が必要」とする記述は誤りになります。

裁判所は通達に縛られない

通達は行政内部のルールなので、裁判所がその法令解釈に拘束されることはありません。

過去問では「通達によって示された法令解釈の違法性が訴訟において問題となったとき、裁判所は、行政庁の第一次的判断権の尊重の原則により、それが重大明白に誤りでない限り、当該通達で示された法令解釈に拘束される」という記述が出題され、誤りとされました。裁判所は、法令の解釈にあたって通達で示された解釈とは異なる独自の解釈をすることができます。

行政規則の主な種類

種類
内容
訓令
上級行政機関が下級行政機関に対して発する命令
通達
上級行政機関が下級行政機関や職員に対して発する一般的な指示
解釈基準
法令の解釈に関する基準
裁量基準
裁量権を行使する際の基準
審査基準
申請に対する処分の基準(行政手続法5条)
処分基準
不利益処分の基準(行政手続法12条)
行政指導指針
複数の者に対する行政指導の指針(行政手続法36条)

審査基準・処分基準・行政指導指針は行政手続法で詳しく扱います。これらはいずれも行政規則の一種です。

具体例

国税庁長官が各税務署に税金の徴収に関するルールを通達で示しても、裁判所はその解釈に縛られず独自の解釈ができます。

項目
法規命令
行政規則(通達)
法律の根拠
必要
不要
国民を拘束するか
する
しない
裁判官を拘束するか
する
しない
処分性
ありうる
なし(抗告訴訟の対象にならない)

重要メモ

  • ・通達を発するのに法律の根拠は不要。内容が国民の権利義務に関わる場合も同じ
  • ・通達に拘束されるのは行政であり、国民や裁判官は拘束されない
  • ・裁判所は通達で示された解釈とは異なる独自の解釈をすることができる(10-9-4 ×)
  • ・通達に処分性はなく、抗告訴訟(取消訴訟)の対象にならない
  • ・審査基準・処分基準・行政指導指針はいずれも行政規則の一種

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
行政立法とは
行政機関が制定する法規範。法規命令と行政規則に大別
国会の議決不要ゆえ民主的正当性の問題あり。意見公募手続で対応
法規命令と行政規則
国民拘束性の有無で区別。法規命令は授権必要
通達は原則行政規則。処分性の有無で訴訟可否が決まる
委任命令の限界
個別具体的な委任が必要。白紙委任は違法・無効
委任の範囲を逸脱した命令も無効。執行命令との区別も重要
行政規則(通達)の法規性
通達自体は原則として処分性なし
通達に基づく個別処分は処分性あり。両者を混同しない
意見公募手続
命令等制定時に30日以上の意見募集が義務(行手法39条)
対象は命令等のみ。個別処分・行政指導は対象外
法律の留保
権利制限・義務賦課には法律の根拠必要(侵害留保説)
法律の優位と混同しない。本質性理論・全部留保説も把握

関連判例

パチンコ球遊器事件

最判昭33.3.28

通達が行政規則にすぎず国民を直接拘束しないことを示した先例。パチンコ球遊器を物品税の課税対象とする通達に基づく課税処分が争われた。最高裁は、通達はあくまで行政組織内部の命令であり法律ではないため、通達自体で国民の権利義務を変動させることはできないと判示し、通達自体の処分性を否定した。「通達の処分性の原則的否定」の根拠判例として必ず押さえること。 テーマ指定:行政規則(通達)の法規性

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税務署長による所得税更正処分

最判平5.3.11

通達に基づいて行われた個別の課税処分に処分性があるかが争われた事件。最高裁は、通達自体は行政規則にすぎないが、それに基づく個別の更正処分は納税者の権利義務を直接変動させる行政行為であるとして処分性を肯定した。「通達自体の処分性なし」と「通達に基づく処分の処分性あり」の区別こそが試験の核心論点であり、パチンコ球遊器事件とセットで整理する。 テーマ指定:行政規則(通達)の法規性

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児童扶養手当法と児童扶養手当法施行令

最判平14.1.31

法律の委任の範囲を逸脱した命令が違法とされた代表的判例。児童扶養手当法は「父が知れない」児童に手当を支給すると定めていたが、施行令が「婚姻外の父に認知された児童」を支給対象外と規定した。最高裁は施行令の当該規定が法律の委任の範囲を逸脱し違法・無効と判断した。委任命令の限界(委任の範囲の逸脱)を問う問題で必出の判例。 テーマ指定:委任命令の限界

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銃砲刀剣類所持等取締法と文部省令(サーベル登録拒否)事件

最判平2.02.01

法律の委任に基づく省令の内容が委任の趣旨・範囲内かどうかが争われた事件。美術品として保存すべき刀剣類の登録基準を定める文部省令が、サーベルを対象外とした点の適法性が問題となった。最高裁は、省令の規定は法律の委任の趣旨・目的の範囲内であるとして適法と判断した。委任の範囲内かどうかは「法律の趣旨・目的」に照らして審査されることを示した判例として出題される。 テーマ指定:委任命令の限界

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医薬品ネット販売権利確認請求訴訟

最判平25.1.11

省令による規制が法律の委任の範囲を超えるとして違法と判断された判例。薬事法(現・医薬品医療機器等法)がインターネット販売を規制していないにもかかわらず、厚生労働省令が一般用医薬品の郵便等による販売を原則禁止した。最高裁は、省令の規制は法律の委任の範囲を超えた違法な規制であると判示した。「委任の範囲を超えた省令は無効」という委任命令の限界の核心を示す重要判例。 テーマ指定:委任命令の限界

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