第3節 行政活動の種別
第1章 総論
行政は法律に基づいて様々な活動を行います。この節では、行政が国民に対してどのような手段・方法で活動するのか、その種別と法的性質を学びます。行政活動の基本ルールである法律による行政の原理から、具体的な行政手段(行政行為、行政立法、行政指導など)まで、実務で頻出する重要論点を押さえましょう。
法律による行政の原理
行政活動は法律に基づいて行われなければならないという原理です。法律の優位(行政は法律に違反できない)と法律の留保(行政が国民の権利を制限するには法律の根拠が必要)の2つから成ります。近代法治国家の基本原則です。
具体例
市役所がAさんの自宅を勝手に取り壊そうとしたとき、法律の根拠がなければこの処分は違法になります。また、たとえ法律があっても、その法律に違反する処分はできません。
要件
- ・法律の優位:行政活動が法律に違反しないこと
- ・法律の留保:侵害的行政活動には法律の根拠が必要なこと
効果・結論
- ・法律に違反する行政活動は違法
- ・法律の根拠なき侵害的処分は違法
試験のポイント
- ・侵害留保説(侵害的行政のみ法律の根拠が必要)が通説・判例
- ・給付行政にも法律の根拠を要求する全部留保説との対比を整理
- ・法律の優位と法律の留保は必ず区別すること
行政行為の種類
行政行為とは、行政庁が法律に基づき、具体的事実について公権力を行使して国民の権利義務を直接変動させる行為です。主な種類として許可(禁止の解除)、認可(第三者の行為の補充)、特許(新たな権利設定)、確認(事実の確定)、下命(作為義務)、禁止(不作為義務)があります。
具体例
Aさんが飲食店を開く際の営業許可(許可)、B社の定款変更についての認可(認可)、C社への電波の周波数割当て(特許)など、目的に応じて異なる種類の行政行為が用いられます。
要件
- ・行政庁の意思表示であること
- ・公権力の行使であること
- ・具体的事実について行われること
- ・国民の権利義務を直接変動させること
効果・結論
- ・国民の法的地位が確定される
- ・公定力などの特殊な効力が生じる
試験のポイント
- ・許可(禁止解除)と特許(権利設定)の区別が頻出
- ・認可は第三者の行為を法的に完成させる点が特徴
- ・各類型の具体例(建築確認、営業許可、河川占用許可など)を整理
行政行為の効力
行政行為には公定力(違法でも取消されるまで有効として扱われる)、不可争力(争える期間経過後は争えない)、不可変更力(行政庁自身も撤回できない)、自力執行力(強制執行できる)、拘束力(関係者を拘束)という特殊な効力があります。
具体例
市がAさんに違法な営業停止命令を出した場合でも、Aさんが取消訴訟を提起して取り消されるまで、この命令は有効なものとして扱われます(公定力)。
要件
- ・適法に成立した行政行為であること
- ・各効力により要件が異なる
効果・結論
- ・取消訴訟等で取り消されるまで有効
- ・出訴期間経過後は争えなくなる
- ・一定の要件下で行政庁も変更できなくなる
試験のポイント
- ・公定力は違法な行政行為にも認められる点が重要
- ・不可争力は出訴期間(処分を知った日から6か月)との関連で出題
- ・無効な行政行為には公定力が認められない
行政裁量
行政裁量とは、行政庁が複数の選択肢から判断・選択する余地が法律上認められることです。覊束裁量(要件効果が法定され裁量の余地なし)に対し、自由裁量(要件または効果に裁量あり)があります。裁量も無制限ではなく、裁量権の逸脱・濫用があれば違法です。
具体例
警察官がAさんの違法駐車を発見した際、取締るか否かには裁量がありますが、Aさんだけを不当に狙い撃ちして取り締まれば裁量権の濫用として違法になります(伊方原発訴訟参照)。
要件
- ・法律が裁量を認めていること
- ・裁量の範囲内であること
- ・裁量権の逸脱・濫用がないこと
効果・結論
- ・裁量の範囲内であれば適法
- ・裁量権の逸脱・濫用があれば違法として取消対象
試験のポイント
- ・伊方原発訴訟で判例は原子炉設置許可に裁量を認めつつ、裁量統制の枠組みを示した
- ・裁量の有無は法律の文言(「できる」「適当と認めるとき」等)から判断
- ・裁量権の逸脱と濫用の区別(逸脱は考慮不尽、濫用は不当な動機目的)
まとめ
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