第8節 国の関与
第6章 地方自治法
地方分権一括法により、国と地方の関係は上下・主従の関係から対等・協力の関係へと転換されました。しかし、全国的な統一性の確保や地方自治体の適正な事務処理のため、国が地方自治体に一定の関与を行う必要があります。本節では、国の関与の類型、手続、争訟方法を学びます。
国の関与・係争処理手続
簡単にいうと
国が地方公共団体の事務に関与するには一定のルールがあります。また、国と地方の間で紛争が起きた場合の解決手続も重要です。
地方自治を進めるうえで、国が地方公共団体の活動に関与することはできる限り避けるべきです。一方、国も国政を運営するうえで、地方政治に関与せざるを得ない場合もあります。そこで、地方自治法では国の関与に関するルールを定めています(245条)。
【関与の方式(国から都道府県への関与)(245条の5)】 助言・勧告(245条の4):自治事務・法定受託事務→関与の程度:弱い→従う義務:なし→代替執行:できない 是正の要求(245条の5):自治事務→関与の程度:強い→従う義務:あり→代替執行:できない 是正の指示(245条の7):法定受託事務→関与の程度:特に強い→従う義務:あり→代替執行:できる
代替執行(245条1号):法定受託事務の処理が法令の規定に違反しているとき、またはその事務を怠っているときに、その正正のための措置を当該普通地方公共団体に代わって行うことができる(245条1号)。 ・代替執行訴訟の第一審は高等裁判所となる(245条の8第3項等)。
【係争処理手続(250条の7)】 国と地方公共団体の間に、関与に関する係争が起こった場合、それを解決する機関として総務省に「国地方係争処理委員会」が置かれています(250条の7)。 ・国の関与に関する訴訟を高等裁判所に提起するには、事前に国地方係争処理委員会の審査を経なければならない(251条の5第1項)。
過去問: 1. 国と地方公共団体の紛争等を処理する機関としては、自治紛争処理委員が廃止され、代わりに国地方係争処理委員会が設けられている(13-23-2 ×→自治紛争処理委員は廃止されていない) 2. 各大臣は、その所管する法律に係る都道府県知事の法定受託事務の執行が法令の規定に違反する場合、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、当該違反を是正すべきことを勧告し、さらに、指示することができる。さらに、その期限内までに当該事項を行なわなければ、地方裁判所に対し、訴えをもって、当該事項を行うことを命ずる旨の裁判を請求することができる(16-23-オ ×→代執行訴訟の第一審は高等裁判所)

国の関与・係争処理手続
重要メモ
- ・「自治事務は是正要求まで・法定受託事務は代執行まで・係争は委員会→高裁の流れ」がポイント
- ・国の関与の法定主義(245条の2):法律または政令の根拠なく、地方公共団体に関与してはならない
- ・助言・勧告(245条の4):自治事務・法定受託事務の両方が対象/関与の程度は弱い/従う義務なし/代執行不可
- ・是正の要求(245条の5):自治事務のみが対象/関与の程度は強い/従う義務あり/代執行不可
- ・是正の指示(245条の7):法定受託事務のみが対象/関与の程度は特に強い/従う義務あり/代執行可
- ・代執行(245条の8):法定受託事務の処理が法令違反またはその処理を怠っているとき、国が地方公共団体に代わって是正措置を行う制度
- ・代執行の流れ:①勧告→②指示→③高等裁判所への出訴→④代執行(4ステップを順番ごと覚える)
- ・代執行訴訟の第一審は高等裁判所(245条の8第3項)——地方裁判所ではないことに注意
- ・国地方係争処理委員会(250条の7):総務省に常設される機関で、国の関与に関する係争を審査する
- ・係争処理の流れ:①関与あり→②関与から30日以内に委員会へ審査申出→③委員会が90日以内に勧告等→④不服なら高等裁判所へ出訴(251条の5第1項)
- ・高等裁判所への出訴には、原則として事前に国地方係争処理委員会の審査を経ることが必要(251条の5第1項)
- ・自治紛争処理委員は廃止されておらず、現在も存続している(国地方係争処理委員会に置き換えられたわけではない)——過去問頻出の誤り
まとめ
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行政法の重要用語
不可争力
行政行為に対して不服申立てができる期間が過ぎると、私人の側からはもう争えなくなる効力のこと。
期限
行政行為の効力の発生または消滅を、将来確実に到来する事実にかからせる附款のこと。
公用制限
公共目的のために私人の財産権に制限を加えるが、所有権自体は残したままにする行政作用のこと。
行政不服審査法
行政庁の処分や不作為に対して、国民が簡易・迅速に不服を申し立てるための手続を定めた法律のこと。
行政罰
行政上の義務違反に対して制裁として科される罰のこと。刑事罰である行政刑罰と、金銭罰である秩序罰の2種類がある。
法律行為的行政行為
行政庁の意思表示によって法律効果を発生させる行政行為のこと。許可や認可など、意思の内容どおりに効果が生じる点が特徴。
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