第8節 国の関与
第6章 地方自治法
地方分権一括法により、国と地方の関係は上下・主従の関係から対等・協力の関係へと転換されました。しかし、全国的な統一性の確保や地方自治体の適正な事務処理のため、国が地方自治体に一定の関与を行う必要があります。本節では、国の関与の類型、手続、争訟方法を学びます。
国の関与の意義と類型
第245条国の関与とは、国の行政機関が地方公共団体の事務の処理に対して行う関与をいいます。地方分権一括法により、関与の類型が法定化され、関与は法律またはこれに基づく政令に根拠が必要となりました。関与は必要最小限とし、地方公共団体の自主性・自立性を尊重しなければなりません。
具体例
A県が独自の環境規制条例を制定しようとしたところ、国の環境大臣が「全国的な統一が必要」として是正の勧告を行いました。A県はこの勧告の適法性を争うことができます。
要件
- ・法律または政令に根拠があること
- ・必要最小限であること
- ・地方公共団体の自主性を配慮すること
効果・結論
- ・関与は法定された類型に限られる
- ・違法な関与は取消訴訟等の対象となる
- ・関与の手続が法定される
条文(第245条)
普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。
試験のポイント
- ・関与は法律・政令に根拠が必要(条例は不可)
- ・機関委任事務制度の廃止により関与の仕組みが変化したことを理解
- ・関与の類型(助言・勧告、資料提出要求、是正の要求、同意、許可・認可など)を区別
是正の要求・指示
第245の5、245の7条是正の要求は、都道府県・市町村の法定受託事務の処理が法令に違反する場合等に、各大臣が是正または改善のため必要な措置を求めることをいいます。是正の指示は、市町村の法定受託事務について都道府県知事が行う関与です。いずれも書面により行い、理由を付す必要があります。
具体例
B市が生活保護法に基づく保護費支給を違法に拒否したため、厚生労働大臣はB市に対し、法令違反を是正するよう書面で是正の要求を行いました。
要件
- ・法定受託事務の処理であること
- ・法令違反または著しく適正を欠き公益を害することが明らかであること
- ・書面により、理由を付して行うこと
効果・結論
- ・地方公共団体は対応を検討する義務を負う
- ・従わない場合、国地方係争処理委員会への審査申出や代執行等の可能性
- ・是正の要求・指示自体は処分性が認められる場合がある
条文(第245の5、245の7条)
各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
試験のポイント
- ・是正の要求は法定受託事務のみが対象(自治事務は原則対象外)
- ・書面主義・理由付記が必須
- ・不服がある場合は国地方係争処理委員会への審査申出が可能
国地方係争処理委員会
第250の7〜250の13条国地方係争処理委員会は、国の関与等に関する地方公共団体の不服を審査するため、総務省に設置される第三者機関です。地方公共団体は、国の関与等に不服がある場合、この委員会に審査申出ができます。委員会の審査を経ないと、原則として出訴できません。
具体例
C県が国の是正の要求を不当と考え、国地方係争処理委員会に審査を申し出ました。委員会は審査の結果、国の関与が違法と判断し、勧告を行いました。
要件
- ・国の関与またはその不作為に不服があること
- ・地方公共団体が申出主体であること
- ・審査申出期間内であること(原則として関与があったことを知った日から30日以内)
効果・結論
- ・委員会は勧告または通知を行う
- ・委員会の審査を経た後、地方公共団体は出訴可能
- ・委員会の判断は事実上の重みを持つ
条文(第250の7〜250の13条)
普通地方公共団体は、第二百四十五条の三第一項から第三項まで若しくは第五項又は第六項の規定により普通地方公共団体がその処理する事務の処理について受けた国の関与のうち、是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるものに不服があるときは、国地方係争処理委員会に対し、審査の申出をすることができる。
試験のポイント
- ・委員会への審査申出は出訴の前置要件(例外あり)
- ・委員会は総務省に置かれる独立性のある第三者機関
- ・審査申出期間(30日)に注意
関与に関する訴訟
第251の5条地方公共団体は、国の関与が違法である場合、国地方係争処理委員会の審査を経た後、高等裁判所に出訴することができます。これは機関訴訟の一種です。国と地方の法律関係を裁判所が判断し、地方自治の保障を実効化する仕組みです。
具体例
D市は国地方係争処理委員会の審査を経ても国の是正の指示に納得できず、高等裁判所に出訴しました。裁判所は国の指示が違法と判断し、取消判決を下しました。
要件
- ・国地方係争処理委員会の審査を経ていること(原則)
- ・審査の結果に不服があること
- ・出訴期間内であること
効果・結論
- ・高等裁判所が第一審管轄
- ・違法な関与は取り消される
- ・国と地方の対等な関係が司法的に保障される
条文(第251の5条)
普通地方公共団体の長その他の執行機関は、国の関与のうちその普通地方公共団体を名あて人とする処分その他公権力の行使に当たるもの(以下この条において「処分その他の行為」という。)について不服があるときは、前条の規定による国地方係争処理委員会の審査の結果を経た後でなければ、裁判所に対し訴えをもって関与の取消しを求めることができない。
試験のポイント
- ・第一審は高等裁判所(地方裁判所ではない)
- ・国地方係争処理委員会の審査が前置される点を確認
- ・機関訴訟の一種であることを理解
まとめ
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