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第7節 公の施設

第6章 地方自治法

地方自治法第7節では、公の施設について学びます。公の施設は住民の福祉を増進する目的で設置される体育館や図書館などの施設ですが、その設置・管理・廃止には条例が必要であり、利用拒否や指定管理者制度など、試験頻出の論点が多く含まれます。

1

公の施設の意義

244条

公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するため地方公共団体が設ける施設をいいます。体育館、図書館、公民館などが典型例です。

具体例

A市は市民の健康増進のため、誰でも利用できる市民体育館を設置した。この体育館は住民の福祉を増進する目的で設けられた公の施設に該当する。

要件

  • 住民の福祉を増進する目的があること
  • 住民の利用に供するためのものであること
  • 地方公共団体が設ける施設であること
  • 物的施設であること

効果・結論

  • 設置および管理に関する事項は条例で定めなければならない(244条の2第1項)
  • 正当な理由なく利用を拒んではならない(244条2項)
  • 不当な差別的取扱いをしてはならない(244条3項)

条文(第244条条)

普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。

試験のポイント

  • 公の施設の設置・管理には条例が必須であり、規則では不可
  • 住民には市民だけでなく、当該地方公共団体の区域内に住所を有する者が広く含まれる
  • 利用拒否の可否は頻出論点(正当な理由の有無)
2

公の施設の利用関係

244条2項・3項

地方公共団体は、正当な理由がない限り住民の公の施設利用を拒んではならず、また不当な差別的取扱いをしてはなりません。利用許可は特許ではなく、包括的な利用権を具体化する行為です。

具体例

B市はC団体が過去に施設を汚したという理由で公民館の利用申請を拒否した。しかし現在は改善されており、正当な理由がないため利用拒否は違法となる。

要件

  • 利用拒否できるのは正当な理由がある場合のみ
  • 住民であれば原則として平等に利用できること
  • 条例で定める要件を満たすこと

効果・結論

  • 正当な理由のない利用拒否は違法となる
  • 不当な差別的取扱いは禁止される
  • 利用許可は行政処分性を有し、取消訴訟の対象となる

条文(第244条2項・3項条)

普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

場合
効果
正当な理由がある場合
利用拒否が適法(例:施設の管理上支障がある場合)
正当な理由がない場合
利用拒否は違法(取消訴訟の対象)

試験のポイント

  • 公の施設の利用拒否には処分性があり取消訴訟が可能
  • 正当な理由の判断は具体的事情を総合考慮(施設の性質、利用目的、過去の利用状況など)
  • 住民以外の者の利用については条例で定めることができる
3

指定管理者制度

244条の2第3項

指定管理者制度とは、公の施設の管理を、条例で定めるところにより、法人その他の団体に行わせることができる制度です。民間事業者のノウハウを活用し、住民サービスの向上を図ります。

具体例

D市は市民プールの管理を、条例に基づき民間のスポーツ事業会社Eを指定管理者として指定し、施設の管理運営を任せた。指定は議会の議決が必要である。

要件

  • 条例で指定管理者に管理を行わせることができる旨を定めること
  • 指定管理者の指定は議会の議決を経ること(244条の2第6項)
  • 指定管理者の指定は行政処分である

効果・結論

  • 指定管理者は施設の使用許可を行うことができる
  • 利用料金を指定管理者の収入とすることができる(利用料金制)
  • 指定の取消しや管理業務の停止命令が可能

条文(第244条の2第3項条)

普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条において指定管理者という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。

場合
効果
直営
地方公共団体自らが管理
指定管理者制度
民間団体等に包括的に管理を委ねる(使用許可権限も含む)

試験のポイント

  • 指定管理者と従来の管理委託の違いに注意(管理委託は廃止)
  • 指定管理者の指定には議会の議決が必要(条例制定とは別)
  • 指定管理者が行う使用許可は処分性があり取消訴訟の対象
4

公の施設の設置・廃止

244条の2第1項

公の施設の設置およびその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければなりません。また、重要な公の施設の廃止には議会の議決が必要です(96条1項6号)。

具体例

F市は市民に親しまれてきた市立図書館を廃止しようとしたが、これは重要な公の施設の廃止にあたるため、市長の判断だけでは廃止できず、市議会の議決が必要である。

要件

  • 公の施設の設置には条例の制定が必要
  • 管理に関する基本的事項も条例で定めること
  • 重要な公の施設の廃止には議会の議決が必要

効果・結論

  • 条例なしに公の施設を設置・管理することはできない
  • 規則のみで設置・管理することは違法
  • 議会の議決なく重要施設を廃止することは違法

条文(第244条の2第1項条)

普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

場合
効果
公の施設の新設
条例制定が必要
重要な公の施設の廃止
条例改廃+議会の議決(96条1項6号)が必要
軽微な管理事項
規則で定めることも可能

試験のポイント

  • 公の施設の設置・管理には法律の留保が及ぶ(条例必須)
  • 条例と規則の役割分担を理解(基本的事項は条例、細則的事項は規則)
  • 重要な公の施設の廃止は議会の議決事項(地方自治法96条1項6号)

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
公の施設の意義
住民福祉増進目的の利用施設、条例で設置・管理
設置に規則のみは不可
利用関係
正当理由なき拒否・差別的取扱い禁止
利用拒否には処分性あり
指定管理者制度
民間等への包括的管理委任、議会議決必要
旧管理委託制度と混同しない
設置・廃止
条例必須、重要施設廃止は議会議決必要
96条1項6号の適用忘れ注意

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