第7節 公の施設
第6章 地方自治法
地方自治法第7節では、公の施設について学びます。公の施設は住民の福祉を増進する目的で設置される体育館や図書館などの施設ですが、その設置・管理・廃止には条例が必要であり、利用拒否・指定管理者制度・区域外設置・特に重要な施設の廃止・長期独占的利用に関する特別多数決など、試験頻出の論点が多く含まれます。
公の施設・指定管理者
簡単にいうと
図書館や公園などの公の施設は住民のためのものです。廃止や独占利用には議会の議決が必要です。また民間企業への管理委託制度(指定管理者)も重要です。
公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設のこと(244条1項)。私たち住民が利用する公の施設の設置・管理に関する事項は、条例で定められます。
【他の地方公共団体・住民との関係】 ・区域外の住民による公の施設の利用:関係地方公共団体と協議を経ることで利用可(244条の3第1項)。 ・他の地方公共団体による利用:関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない(244条の3第3項)。
【公の施設の廃止・長期的独占利用(96条1項)】 公の施設を廃止する場合:出席議員の3分の2以上の同意が必要(96条1項1号)。 条例で定める特に重要なものを廃止する場合:出席議員の3分の2以上の同意が必要(244条の2第2項)。 公の施設を長期的独占利用させる場合:出席議員の3分の2以上の同意が必要(244条の2第2項)。
【指定管理者制度(244条の2第3項)】 地方公共団体は、指定管理者に公の施設の管理を行わせることを条例で定めることができる(244条の2第3項)。 ・指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ議会の議決を経る必要がある(244条の2第6項)。 ・適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる(244条の2第8項)。
過去問: 1. 普通地方公共団体は、公の施設の設置およびその管理に関する事項につき、その長の定める規則でこれを定めなければならない(18-23-エ ×→条例で定める) 2. 普通地方公共団体は、公の施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、指定管理者の指定の手続等の必要な事項を条例で定めなければならない(17-22-5 〇)
重要メモ
- ・「公の施設は条例で設置・管理・廃止し、住民利用拒否禁止・指定管理者制度で民間委託可」がポイント(地方自治法244条・244条の2)
- ・公の施設の定義(244条1項):住民の福祉を増進する目的で利用に供する施設——図書館・公園・病院・公民館等
- ・設置・管理・廃止は条例で定める(244条の2第1項)——長の規則ではなく条例が必要(過去問頻出)
- ・利用拒否禁止(244条2項):正当な理由がない限り、住民の利用を拒否してはならない
- ・不当差別禁止(244条3項):住民が公の施設を利用することについて不当な差別的取扱いをしてはならない
- ・区域外住民の利用(244条の3第1項):関係地方公共団体との協議を経れば他の地方公共団体の住民も利用可
- ・他の地方公共団体による利用(244条の3第3項):関係普通地方公共団体の議会の議決が必要
- ・公の施設の廃止(96条1項1号):議会の議決が必要——条例で定める特に重要なものは出席議員の3分の2以上の同意が必要(244条の2第2項)
- ・長期独占利用させる場合(96条1項11号):議会の議決が必要——条例で定める特に重要なものは出席議員の3分の2以上の同意が必要(244条の2第2項)
- ・指定管理者制度(244条の2第3項):条例で定めることにより、民間企業・NPO等に公の施設の管理を行わせることができる
- ・指定管理者の指定(244条の2第6項):指定をしようとするときは、あらかじめ議会の議決を経なければならない——長単独では指定不可
- ・利用料金制(244条の2第8項):適当と認めるときは、指定管理者にその管理する施設の利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させることができる
まとめ
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期限
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公用制限
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