第6節 条例・規則
第6章 地方自治法
地方公共団体は、地域の実情に応じて独自のルールを定めることができます。この節では、条例と規則という地方独自の法規範について、その制定権の根拠・範囲・限界を学びます。特に法律と条例の関係、および条例による罰則制定の根拠(個別委任不要)は、憲法・行政法の両方で頻出の最重要テーマです。
条例
簡単にいうと
国会が法律を作るように、地方議会では条例を制定できます。条例で罰則を設けることもできますが、上限が決まっています。
国会で法律がつくられるのと同様、地方議会では条例が制定されます。
【地方自治法14条(条例)】 1項 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 2項 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 3項 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役もしくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料もしくは没収の刑または5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
【条例のポイント】 ・法令に違反しない限り、自治事務だけでなく、法定受託事務においても条例を制定できる。 ・罰則については、法律の授権があれば設けることができる(徳島市公安条例事件・最大判昭50.9.10)。
重要メモ
- ・「条例は法令の範囲内で制定可・自治事務も法定受託事務も対象・罰則は2年以下の懲役または100万円以下の罰金等(14条3項)が上限」がポイント
- ・条例制定の根拠:憲法94条・地方自治法14条1項——法令に違反しない限り制定可
- ・対象事務の範囲(14条1項):自治事務だけでなく法定受託事務についても条例を制定できる
- ・義務・権利制限には条例が必要(14条2項):住民に義務を課し、または権利を制限するには、法令の特別の定めがある場合を除き、条例によらなければならない
- ・条例の罰則(14条3項):2年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料、没収の刑または5万円以下の過料——法律の授権があれば設けることができる
- ・上乗せ条例:国が定める基準より厳しい規制を設けるもの(例:排出基準の強化)——法律が最低基準を定める趣旨の場合は可
- ・横出し条例:国の規制対象外の事項を規制するもの——法律が全国一律規制を意図していない場合は可
- ・条例制定は議会の議決が必要——長が単独で制定できる規則(15条)とは異なる
- ・判例:徳島市公安条例事件(最大判昭50.9.10)——法律と条例が同一目的でも、条例がより厳しい規制をすることは、法律が全国一律規制を意図していない限り抵触しない
規則
簡単にいうと
条例は議会が制定しますが、規則は地方公共団体の長が単独で制定できます。ただし条例より効力が弱く、制限や義務を設けることはできません。
条例は地方議会の議決で制定されますが、規則は地方公共団体の長が単独で制定することができます。
【地方自治法15条(規則)】 1項 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 2項 普通地方公共団体の長は法令に特別の定めがあるものを除き、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
【規則のポイント】 ・住民の権利を制限したり、義務を課したりするような規則を設けることはできない。 ・刑罰を設けることはできない(長に委任されていないため)。 ・条例と規則の内容が重複した場合は、条例の規定が優先する。
重要メモ
- ・「規則は長が単独で制定・議会の議決不要・罰則は5万円以下の過料のみ・住民への義務付けや権利制限は不可」がポイント
- ・規則の根拠(15条1項):地方公共団体の長が、法令に違反しない限り、その権限に属する事務に関して単独で制定できる
- ・規則制定に議会の議決は不要——条例と最も重要な違い(制定権者が「議会」か「長」か)
- ・規則の罰則(15条2項):5万円以下の過料のみ——刑罰(懲役・禁錮・罰金等)を設けることはできない
- ・住民への義務付け・権利制限は規則では不可——条例によらなければならない(14条2項の裏返し)
- ・条例 vs 規則の比較:制定権者(議会 vs 長)・罰則の重さ(2年以下懲役等 vs 5万円以下過料)・住民への義務付け(可 vs 不可)
- ・条例と規則の内容が重複した場合は条例の規定が優先する
- ・委任規則:条例の委任を受けて定める規則も可——委任なしに制定できる点が法律と政令の関係と異なる
まとめ
関連判例
徳島市公安条例事件
最大判昭50.9.10明確性の原則は憲法31条から導かれる派生原則(条文には直接明記されていない) 明確性の判断基準:「通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるかどうか」 多少解釈の余地がある文言でも、一般人基準で理解可能な程度に明確であれば合憲 条例と法令の抵触判断基準:文言の対比だけでなく「趣旨・目的・内容・効果を比較して矛盾抵触があるかどうか」で判断 注意:本件は「大法廷判決(最大判)」であることを押さえること 条例が国の法令より重い罰則を定めること(上乗せ条例)も、趣旨・目的が合理的であれば許容されうる
売春条例事件
最大判昭37.5.30憲法31条は刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものではなく、法律の授権によって下位法令(条例を含む)によって定めることもできる 条例への罰則授権が合憲となる条件は、法律の授権が相当程度に具体的かつ限定的であること 注意:授権が不特定な白紙委任的なものであれば違憲となる 条例は公選の議員による議会の議決を経た自治立法であり、行政府が制定する政令等とは異なり法律に類する民主的正統性を持つ点が合憲の根拠 憲法73条6号但書(政令への罰則委任の禁止)が、授権があれば下位法令で罰則を定められるという解釈の根拠として引用されている点も重要
奈良県ため池条例事件
最判昭38.6.26憲法29条2項により、財産権は公共の福祉に適合するよう制限できる 条例による財産権の制限も、地域の特殊事情がある場合は許容される(法律に限らない) ため池の堤とうを破損・決壊させる使用行為は「財産権の行使のらちがい(埒外)」にあり、そもそも保障されていない 財産権の制限が受忍限度内であれば、憲法29条3項の損失補償は不要 注意:「財産権を制限すれば必ず補償が必要」ではなく、受忍限度を超えるか否かが補償の分かれ目 条例による罰則規定(憲法31条との関係)も合憲とされた点も押さえること(大阪市売春取締条例事件を引用)
独学でも合格をつかみ取れる!
充実の判例解説やテキスト、演習まですべて網羅!
予備校代の1/30で、独学の不安をまるごと解決できます
プレミアム登録すると全テーマのテキスト閲覧や、判例の音声再生のほか、過去問の年度別・肢別演習や苦手な判例・問題の管理、学習記録もできるよ!
- 行政書士試験に出る判例のわかりやすく丁寧な解説を音声で無制限に聞き放題!プレミアム限定

- 過去問の年度別・肢別演習無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定

- 科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷したりご自身の好きな使い方で合格に近づけます。プレミアム限定

- テキストのブックマーク管理で苦手分野・何度も確認したい部分を徹底管理可能!プレミアム限定

- 記述式問題をAIで添削採点可能!最適なフィードバックで自分だけの強み・弱みを把握できる。プレミアム限定

プレミアムプラン
¥7,800/ 1年間有効(税抜)
自動更新なし
決済は Stripe(世界最高水準・PCI-DSS準拠)で安全に処理されます。カード情報は当サービスに保存されません。
行政法の重要用語
不可争力
行政行為に対して不服申立てができる期間が過ぎると、私人の側からはもう争えなくなる効力のこと。
期限
行政行為の効力の発生または消滅を、将来確実に到来する事実にかからせる附款のこと。
公用制限
公共目的のために私人の財産権に制限を加えるが、所有権自体は残したままにする行政作用のこと。
行政不服審査法
行政庁の処分や不作為に対して、国民が簡易・迅速に不服を申し立てるための手続を定めた法律のこと。
行政罰
行政上の義務違反に対して制裁として科される罰のこと。刑事罰である行政刑罰と、金銭罰である秩序罰の2種類がある。
法律行為的行政行為
行政庁の意思表示によって法律効果を発生させる行政行為のこと。許可や認可など、意思の内容どおりに効果が生じる点が特徴。
スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。
判例解説の音声再生・過去問演習・AI記述採点をスマホ1台に。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。
✓ Webでプレミアム登録済みの方は、アプリでも全機能をそのままご利用いただけます。
- 判例の音声解説をながら学習

- テキストPDFダウンロードで、紙でもオフラインでも

- 過去問・記述式演習がいつでも

- 苦手ブックマーク管理で弱点を集中復習

無料ダウンロード・iOS対応