第5節 住民の権利
第6章 地方自治法
地方自治法における住民の権利は、地方自治の本旨を実現するための最も重要な制度です。直接請求権、住民監査請求、住民訴訟など、住民が直接地方公共団体の運営に参画・監視できる仕組みを学びます。本節は試験頻出分野であり、特に住民訴訟の類型・要件・被告の特定は確実に押さえる必要があります。
選挙権
簡単にいうと
地方公共団体の議員や長を選ぶ権利(選挙権)には、年齢・国籍・住所の3つの要件があります。国政選挙と似ていますが、住所要件が加わる点に注意。
地方公共団体の議員および長の選挙権については、地方自治法で要件が定められています。
選挙権を有する者の要件は次のとおりです。 ・日本国民であること ・年齢18歳以上であること ・引き続き3カ月以上、当該市町村の区域内に住所を有すること
国政選挙と異なり、住所要件(3カ月以上)が必要です。この「選挙権を有する者」は、直接請求の署名数を算定する基準にもなるため、地方自治法全体を通じて重要な概念です。
過去問: 1. 日本国民たる年齢18歳以上の者で引き続き一定期間以上市町村の区域内に住所を有するものは、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する(13-24-1 〇)
重要メモ
- ・「選挙権の3要件:①日本国民②18歳以上③引き続き3か月以上住所あり——国政選挙と異なり住所要件がある」
- ・選挙権の3要件:①日本国民、②18歳以上、③引き続き3か月以上市町村の区域内に住所あり
- ・住所要件は市町村の区域内への継続3か月以上(引き続きが必要)
- ・「選挙権を有する者」は直接請求の署名数算定の基準にもなる重要概念
- ・国政選挙(住所要件なし)と異なり、地方選挙では住所要件がある点に注意
被選挙権
簡単にいうと
地方公共団体の長や議員に立候補できる権利(被選挙権)は、役職ごとに年齢要件が異なります。特に知事は住所要件なしという点が頻出です。
地方公共団体の長・議員の被選挙権には、役職ごとに異なる要件が設けられています。
【知事の被選挙権】 ・日本国民であること ・年齢30歳以上であること ・住所要件なし(他の都道府県に住んでいても立候補できる)
【市町村長の被選挙権】 ・日本国民であること ・年齢25歳以上であること ・住所要件なし
【議員(都道府県・市町村)の被選挙権】 ・日本国民であること ・年齢25歳以上であること ・引き続き3カ月以上、当該市町村の区域内に住所を有すること
知事と市町村長には住所要件がありませんが、議員には住所要件があります。この差異は試験で繰り返し問われます。
過去問: 1. 都道府県知事の被選挙権は、当該都道府県の住民ではなくとも、法定の年齢以上の日本国民を有する者であれば認められる(10-23-ア 〇)

地方自治法上の直接請求制度
重要メモ
- ・「知事は30歳以上・住所要件なし、市町村長は25歳以上・住所要件なし、議員は25歳以上・住所要件あり——長と議員で住所要件の有無が違う」
- ・都道府県知事の被選挙権:日本国民・30歳以上(住所要件なし)
- ・市町村長の被選挙権:日本国民・25歳以上(住所要件なし)
- ・議員(都道府県・市町村)の被選挙権:日本国民・25歳以上・引き続き3か月以上住所あり
- ・長(知事・市町村長)は住所要件なし、議員は住所要件ありという差異が頻出
- ・知事は他の都道府県に居住していても立候補できる
直接請求の概要
簡単にいうと
国政と違い、地方政治では住民が一定数の署名を集めることで条例制定や長の解職などを直接求めることができます。これが直接請求制度です。
直接請求制度とは、一定数以上の住民が署名を集めることで、地方公共団体に対して条例の制定・改廃や監査、議会の解散、長・議員の解職などを直接求めることができる制度です。国政には存在せず、地方自治の本旨(住民自治)を実現する仕組みとして地方自治法に定められています。
直接請求は大きく2つのグループに分かれます。
①50分の1グループ(少数で請求できるもの) ・条例の制定改廃請求 ・事務監査請求
②3分の1グループ(解散・解職に関するもの) ・議会の解散請求 ・議員の解職請求 ・長の解職請求
各制度の詳細(請求先・手続き・効果)については「条例制定改廃請求・事務監査請求」および「議会解散・解職請求」を参照してください。

住民監査請求の仕組み
重要メモ
- ・「50分の1グループ(条例制定改廃・事務監査)と3分の1グループ(解散・解職)の2分類で覚える——直接請求は国政にない地方自治のみの制度」
- ・直接請求は国政にはなく、地方自治のみの制度(住民自治の実現)
- ・50分の1グループ(条例制定改廃・事務監査)と3分の1グループ(解散・解職)に大別できる
- ・署名数の基準は「選挙権を有する者」の割合で算定する
- ・役員等(副知事・副市町村長等)の解職請求は3分の1以上の連署・請求先は長・議会の3分の2以上出席+4分の3以上同意で失職(リコールと手続きが異なる)
条例制定改廃請求・事務監査請求
簡単にいうと
直接請求のうち「50分の1グループ」は、条例を変えてほしいときや行政の仕事を調べてほしいときに使います。請求先が異なる点がポイントです。
直接請求のうち、選挙権を有する者の50分の1以上の連署で請求できるものが、条例の制定改廃請求と事務監査請求です。
【条例の制定改廃請求】 ・必要署名数:選挙権を有する者の50分の1以上の連署 ・請求先:長 ・手続き:長は請求を受けてから20日以内に議会に付議しなければならない ・注意:議会が否決することもあり得る(制定を「強制」するわけではない)
【事務監査請求】 ・必要署名数:選挙権を有する者の50分の1以上の連署 ・請求先:監査委員 ・手続き:監査委員は監査を実施し、その結果を公表する ・対象:地方公共団体の事務全般(財務会計上の行為に限らない)
過去問: 1. 特定の市立保育所の廃止条例の制定に関する議決を阻止するため、一定数の選挙人の署名により、地方自治法上の直接請求することができる(18-26-4 ×→条例の「制定改廃」の請求はできるが、議決を「阻止」するための直接請求制度は存在しない) 2. 普通地方公共団体の事務の執行に関する事務監査請求は、当該普通地方公共団体の住民であれば、1人でも行うことができる(09-22-2 ×→選挙権を有する者の50分の1以上の連署が必要)
重要メモ
- ・「50分の1以上・条例制定改廃の請求先は長(議会でなく)・事務監査の請求先は監査委員——請求先の違いが最頻出」
- ・条例制定改廃・事務監査ともに選挙権を有する者の50分の1以上の連署が必要
- ・条例制定改廃の請求先:長(議会ではない)
- ・事務監査の請求先:監査委員(長でも議会でもない)
- ・条例制定改廃請求を受けた長は20日以内に議会に付議し、結果を公表する義務がある
- ・事務監査の対象:地方公共団体の事務全般(財務会計上の行為に限らない)
- ・1人だけでは条例制定改廃請求も事務監査請求もできない(50分の1以上の連署が必要)
議会解散・解職請求(リコール)
簡単にいうと
直接請求のうち「3分の1グループ」は、議会や長・議員を解散・解職させるリコールです。過半数の住民投票が必要という点が重要です。
直接請求のうち、議会の解散や議員・長の解職を求めるものは、選挙権を有する者の3分の1以上の連署が必要で、住民投票で過半数の同意があって初めて効力が生じます(リコール)。
【議会解散請求】 ・必要署名数:選挙権を有する者の3分の1以上の連署 ・請求先:選挙管理委員会 ・手続き:住民投票を実施し、過半数の同意があれば議会は解散
【議員の解職請求】 ・必要署名数:選挙権を有する者の3分の1以上の連署 ・請求先:選挙管理委員会 ・手続き:住民投票を実施し、過半数の同意があれば当該議員は失職
【長の解職請求】 ・必要署名数:選挙権を有する者の3分の1以上の連署 ・請求先:選挙管理委員会 ・手続き:住民投票を実施し、過半数の同意があれば長は失職 ・副知事・副市町村長・指定役員等についても同様の手続きがある
いずれも「署名を集めただけでは解散・失職しない」点に注意が必要です。住民投票という民主的手続きを経ることが必要です。
重要メモ
- ・「3分の1以上の連署・議会解散と長・議員のリコールは請求先がすべて選挙管理委員会・住民投票で過半数同意が必要——役員等(副知事等)の解職請求だけ請求先が長で手続きが異なる」
- ・議会解散・議員解職・長の解職請求はいずれも3分の1以上の連署が必要
- ・議会解散・議員解職・長の解職の請求先:選挙管理委員会(長ではない)
- ・署名収集だけでは解散・失職しない——住民投票で過半数の同意が必要
- ・選挙人数が40万を超える場合は3分の1の署名数計算が別途方式になる点に注意
- ・役員等(副知事・副市町村長・指定役員等)の解職請求は手続きが異なる:請求先は長・議会の3分の2以上出席+4分の3以上同意で失職(住民投票は不要)
- ・条例制定改廃(請求先:長)と混同しないこと
住民監査請求
簡単にいうと
税金が不正に使われていたら住民が直接監査を求めることができます。これが住民監査請求です。事務監査請求との違いも重要です。
私たち住民が納めている税金は、適切に使われるべきです。そこで、住民は地方公共団体の財務会計上の行為について、違法または不当な行為があれば、監査委員に監査を請求することができます(242条1項)。
【住民監査請求のポイント】 ・違法または不当な財務会計上の行為および怠る事実が対象となる。 ・正当な理由があるときを除き、違法または不当な行為があった日から1年以内に請求しなければならない(怠る事実の場合は期間制限なし)。
【住民監査請求と事務監査請求の違い】 住民監査請求は1人でも請求でき(外国人も可)、対象は財務会計上の行為に限られますが、住民訴訟へと発展できます。事務監査請求は選挙権を有する者の50分の1以上の連署が必要で、対象は事務全般ですが、住民訴訟への発展はできません。
過去問: 1. 住民監査請求の対象は、公金の支出などの地方公共団体の職員等の行為に限られ、公金の賦課徴収等の怠る不作為なども対象となる(09-24-2 ×→財務会計上の怠る事実も対象) 2. 住民監査請求の請求者格は、選挙権の有無を問わず、外国人でも住民監査請求ができる(〇)
重要メモ
- ・「財務会計上の違法・不当が対象・請求者は住民なら誰でも(外国人も可・選挙権不要)・原則1年以内——不服なら住民訴訟へ」(242条)
- ・住民監査請求(地方自治法242条1項):財務会計上の違法・不当な行為または怠る事実が対象
- ・請求者格:住民であればよい(選挙権の有無を問わない、外国人も可)
- ・期間制限:行為があった日または終わった日から1年以内(正当な理由があれば例外あり)
- ・怠る事実(お金を支出しなかった・回収しなかった等)は期間制限なし
- ・住民監査請求→不服なら住民訴訟(242条の2)へ発展できる
- ・事務監査請求との違い:事務監査は選挙権者の50分の1以上・事務全般が対象・住民訴訟不可
まとめ
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不可争力
行政行為に対して不服申立てができる期間が過ぎると、私人の側からはもう争えなくなる効力のこと。
期限
行政行為の効力の発生または消滅を、将来確実に到来する事実にかからせる附款のこと。
公用制限
公共目的のために私人の財産権に制限を加えるが、所有権自体は残したままにする行政作用のこと。
行政不服審査法
行政庁の処分や不作為に対して、国民が簡易・迅速に不服を申し立てるための手続を定めた法律のこと。
行政罰
行政上の義務違反に対して制裁として科される罰のこと。刑事罰である行政刑罰と、金銭罰である秩序罰の2種類がある。
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