第4節 地方公共団体の組織
第6章 地方自治法
地方公共団体は、住民に身近な行政サービスを提供する重要な主体です。この節では、地方公共団体の組織構造、長と議会の関係(再議・専決処分・不信任)、行政委員会、直接請求権など、地方自治法の中核的論点を学びます。機関対立主義(二元代表制)の仕組みと議会・長の相互抑制のプロセスを正確に押さえることが試験突破の鍵です。
議会の設置と組織
簡単にいうと
地方公共団体には必ず議会が置かれます。どんな組織構成になっているかを押さえましょう。
憲法93条を受けて、地方自治法89条は「普通地方公共団体に、当該普通地方公共団体の住民が選挙した議員をもって組織される議会を置く」と定めています。都道府県・市町村のどちらにも必ず設置されます。ただし、町村においては議会の代わりに町村総会を置くことができます(94条)。
議会の組織として、常任委員会・議会運営委員会・特別委員会があり、これらの委員会は条例で設置することができます。

地方公共団体の議会
重要メモ
- ・「全普通地方公共団体に議会を置く義務があるが、町村だけは総会で代替できる」という例外がポイント。
- ・議会設置の根拠は地方自治法89条(憲法93条を受けたもの)。都道府県・市町村ともに必置
- ・町村総会の設置根拠は94条。議会に代えて置くことができる(任意ではなく「置くことができる」)
- ・委員会(常任委員会・議会運営委員会・特別委員会)は条例で設置する(109条)。いずれも義務的設置ではなく条例による任意設置
- ・長の権限:長は普通地方公共団体を統轄し代表する(147条)。予算調製・地方税賦課徴収・議案提出などを排他的に行う(149条)
- ・行政委員会:長のほか政治的中立性のため教育委員会等を設置。都道府県・市町村共通の必置委員会は教育委員会・選挙管理委員会・人事委員会(または公平委員会)・監査委員
- ・都道府県のみの必置委員会:公安委員会・収用委員会・労働委員会・海区漁業調整委員会・内水面漁場管理委員会
- ・市町村のみの必置委員会:農業委員会・固定資産評価審査委員会
議員の要件・任期・定数
簡単にいうと
地方議会の議員になるための条件と、任期・定数のルールを確認しましょう。
議員の被選挙権の要件(18条)は、①日本国民であること、②年齢25歳以上であること、③引き続き3カ月以上その市町村の区域内に住所を有することです。
任期は4年です(93条1項)。
議員定数は条例で定めます(90条1項・91条1項)。かつては人口規模に応じた上限が法定されていましたが、現在は廃止されており、各地方公共団体が条例で最も適正と考える数を自由に定めることができます。上限の法定はありません。
具体例
過去問:普通地方公共団体の議会の議員定数は条例で定めるが、その定数は各地方自治体が最も適正と考える人数を定めることが可能で、人口規模に応じた上限はない(05-17-2改題 〇)。

長と議会の関係(再議請求権・不信任決議と解散)
重要メモ
- ・「議員定数に法定上限はなく、条例で自由に定めてよい」が頻出ポイント。
- ・被選挙権の要件(18条):①日本国民であること、②25歳以上、③引き続き3か月以上その市町村の区域内に住所を有すること
- ・議員任期:4年(93条1項)
- ・議員定数:条例で定める(90条1項・91条1項)。かつては人口規模に応じた法定上限があったが廃止され、現在は上限なし
- ・長の被選挙権と比較:都道府県知事は30歳以上、市町村長は25歳以上(議員と同じ)。住所要件は議員のみに課される点に注意
- ・選挙権:日本国民で18歳以上かつ引き続き3か月以上市町村区域内に住所を有する者(長・議員ともに同一の選挙権要件)
議会の運営(定例会・臨時会)
簡単にいうと
議会の会議には定例会と臨時会の2種類があります。それぞれの特徴を押さえましょう。
議会の会議には定例会と臨時会の2種類があります。
定例会(102条2項)は、付議事件の有無にかかわらず定例的に招集されるものです。毎年、条例で定める回数を招集しなければなりません。議案がなくても定期的に開かなければならない点が特徴です。
臨時会(102条3項・4項・5項)は、必要がある場合に招集されるものです。長のほか、議員定数の4分の1以上の者から請求があった場合や、議長から請求があった場合にも招集されます。臨時会では付議事件として告示されたもの以外は原則として審議できません。
重要メモ
- ・「定例会は議案がなくても条例で定めた回数必ず開く、臨時会は必要があるときだけ開く」という違いが重要。
- ・定例会(102条2項):付議事件の有無にかかわらず定例的に招集。毎年、条例で定める回数を招集しなければならない
- ・臨時会(102条3項):必要がある場合に招集。付議事件として告示されたもの以外は原則審議不可
- ・臨時会の招集請求:長のほか、議員定数の4分の1以上の者からの請求があった場合、または議長からの請求があった場合にも招集される
- ・臨時会では、告示された付議事件以外の案件は原則として審議できない点が定例会との大きな違い
長の再議請求権
簡単にいうと
議会が決めたことに不服な場合、長は「やり直し」を求めることができます。これが再議請求権です。
長と議会が対立した場合の調整手段として、長は議会の議決に対して再議請求権(176条・177条)を行使することができます。再議請求には、長が任意に判断する一般再議と、法律上必ず再議を求めなければならない特別再議の2種類があります。
一般再議(176条1項〜3項)は、議会の議決が不服な場合に行使できます。議会の議決から10日以内に理由を示して再議に付すことができます。再議で可決されれば議決が確定します。再び否決された場合は議決が不確定となり廃案になります。再議の可決には出席議員の過半数の賛成が必要です。
特別再議(176条4項〜177条)は、①議会の議決が権限を超えている場合、②違法な議決の場合、③義務費の削減・廃止の議決がなされた場合など、一定の場合に長が必ず再議に付さなければならないものです。再議での可決には出席議員の3分の2以上の同意が必要です。特別再議でも議決が確定しない場合は、都道府県の場合は総務大臣、市町村の場合は都道府県知事に審査申立てを行うことができます。
重要メモ
- ・「一般再議は任意で過半数、特別再議は義務的で3分の2以上」という多数決の違いが頻出。
- ・一般再議(176条1〜3項):長の任意。議決の日から10日以内に理由を示して再議に付す。再議での可決には出席議員の過半数の同意が必要
- ・一般再議で再び可決されれば議決確定。再び可決されなければ廃案(議決は確定しない)
- ・特別再議(176条4項〜177条):長の義務。権限超過の議決・違法な議決・義務費の削減廃除議決などが対象
- ・特別再議での再可決には出席議員の3分の2以上の同意が必要(一般再議より要件が厳格)
- ・特別再議でも確定しない場合:都道府県は21日以内に総務大臣へ、市町村は都道府県知事へ審査申立て。不服があれば60日以内に裁判所へ出訴可能
- ・非常災害対策費・感染症予防費の削減・廃除議決がなされた場合(177条1項2号・3号):長は義務費を予算に計上して支出できる
議会の不信任決議と長の解散権
簡単にいうと
議会と長の対立が深まった場合、議会は長を不信任にでき、長は議会を解散できます。この緊張関係のルールを覚えましょう。
議会と長の関係が深刻に悪化した場合の最終手段として、議会には長の不信任決議権が、長には議会の解散権が与えられています(178条)。
不信任決議が成立するには、議員数の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の同意が必要です。非常に高い要件が設定されており、安易に不信任を決議できない仕組みになっています。
不信任決議が成立した場合、長は10日以内に議会を解散することができます。解散しなかった場合、または解散できなかった場合は、長は失職します。
議会解散後に初めて招集された議会で再び不信任の議決をするには、議員数の過半数が出席し、その3分の2以上の同意があれば成立します(最初の不信任より要件が緩和されます)。この場合、長は失職します。
重要メモ
- ・「最初の不信任は3分の2出席+4分の3同意、解散後の再不信任は過半数出席+3分の2同意」と要件が緩和される点が頻出。
- ・最初の不信任決議(178条):議員数の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の賛成が必要。非常に高いハードルが設定されている
- ・不信任決議成立後、長は10日以内に議会を解散できる。解散しなかった場合は長が失職
- ・解散後に初めて招集された議会での再不信任:議員数の過半数が出席し、その3分の2以上の同意があれば成立(最初より要件が緩和)
- ・解散後の議会で再不信任が成立した場合は長が失職する
- ・混同注意:解散後の再不信任は「過半数出席+3分の2同意」(出席要件が緩和)。最初の不信任は「3分の2出席+4分の3同意」
長の専決処分
簡単にいうと
緊急時など、議会を開く余裕がない場合に、長が議会の代わりに独断で決定できる制度が専決処分です。
専決処分とは、本来は議会で議決すべき事項を、長が独断で決定することをいいます。専決処分には、法律上当然に認められる法定専決処分(179条)と、議会の委任による委任専決処分(180条)の2種類があります。
法定専決処分(179条)は、①議会が議決すべき場合に議会を招集する時間的余裕がないとき、②議会の議員定数の半数以上が欠けて議会が成立しないとき、③長において議会の否決が明らかなとき(ただし一定の要件あり)などの場合に認められます。長が議会の役割を代行する形です。長は専決処分後、次の議会に報告して承認を求めなければなりません(179条3項)。議会が承認しなくても専決処分の効力には影響しませんが、長は必要な措置を執らなければなりません。
委任専決処分(180条)は、議会の権限に属する軽易な事項について、議会の議決によってあらかじめ長に委任されたものです。議会が長に「これについては長の判断で決めてよい」と権限を委ねる形です。長は処置後、次の議会に報告しなければなりません(180条2項)。
重要メモ
- ・「法定専決(179条)は緊急時に長が議会を代行、委任専決(180条)は議会が事前に長へ委任する」という違いが重要。
- ・法定専決処分(179条):議会を招集する時間的余裕がないとき、議員定数の半数以上が欠けて議会が成立しないときなど法定の事由がある場合に長が独断で決定
- ・法定専決後は次の議会で報告し承認を求める義務あり(179条3項)
- ・承認を得られなくても専決処分の効力は失われない。ただし長は必要な措置を講じなければならない
- ・委任専決処分(180条):議会があらかじめ議決で長に委任した軽易事項について長が決定
- ・委任専決後は次の議会への報告義務あり(180条2項)。委任専決では承認を求める必要はなく報告のみで足りる(法定専決との違い)
- ・比較整理:法定専決は「緊急・法律上当然」→報告+承認要求。委任専決は「議会の事前委任」→報告のみ
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行政行為に対して不服申立てができる期間が過ぎると、私人の側からはもう争えなくなる効力のこと。
期限
行政行為の効力の発生または消滅を、将来確実に到来する事実にかからせる附款のこと。
公用制限
公共目的のために私人の財産権に制限を加えるが、所有権自体は残したままにする行政作用のこと。
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