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テキスト/行政法/第3節 地方公共団体の事務

第3節 地方公共団体の事務

第6章 地方自治法

地方公共団体は、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を担っています。この節では、地方公共団体がどのような事務を処理し、それが国の事務とどう区別されるのかを学びます。試験では事務の種類や国の関与の限界が頻出です。

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自治事務と法定受託事務

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地方公共団体の事務は自治事務法定受託事務に分類されます。自治事務は地方公共団体が自主的に処理する事務、法定受託事務は国が本来果たすべき役割を法律により地方公共団体が処理する事務です。

具体例

A市が市立図書館を運営するのは自治事務。一方、B市が国政選挙の投票事務を行うのは、本来国の事務を法律で委ねられた法定受託事務にあたります。

要件

  • 自治事務:地方公共団体が自主的に処理する事務(例:公の施設の設置管理、福祉サービス)
  • 法定受託事務:法律またはこれに基づく政令により処理することとされる国・他の地方公共団体の事務(例:国政選挙、旅券交付、戸籍事務)

効果・結論

  • 自治事務については国の関与が制限され、地方の自主性が尊重される
  • 法定受託事務については国の関与がより広く認められるが、それでも一定の限界がある

条文(第2条)

第2条第8項 この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。 第2条第9項 この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。 一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(第一号法定受託事務) 二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであって、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(第二号法定受託事務)

場合
効果
自治事務
条例制定権が広く認められる。国の関与は助言・勧告など限定的
法定受託事務
処理基準への条例制定不可。国の関与として是正の指示などが可能

試験のポイント

  • 平成12年の地方分権一括法により、従来の機関委任事務が廃止され、自治事務と法定受託事務に再編された点を押さえる
  • 自治事務には条例制定権が及ぶが、法定受託事務への条例制定は制限される(処理基準については条例で定められない)
  • 国の関与の程度が異なる:自治事務は関与が限定的、法定受託事務は関与が広範
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国の関与の基本原則

245の3

国の関与とは、国が地方公共団体の事務処理に関与することを指します。地方自治の尊重から、関与は法律の根拠が必要で、必要最小限でなければなりません。関与の方法は助言・勧告、資料提出要求、是正の要求、是正の指示、代執行などに類型化されています。

具体例

C県が環境基準に違反する施設を許可した場合、国は自治事務なら是正の要求(強制力なし)、法定受託事務なら是正の指示(従う義務あり)ができます。

要件

  • 関与には法律またはこれに基づく政令の根拠が必要(法律の留保
  • 関与は必要最小限でなければならない
  • 関与の方法は法定された類型に限定される

効果・結論

  • 是正の要求(自治事務):地方公共団体に従う義務はないが、対応を求められる
  • 是正の指示(法定受託事務):地方公共団体は指示に従う義務がある
  • 違法な関与に対しては、地方公共団体は国地方係争処理委員会への審査申出や取消訴訟が可能

条文(第245の3条)

第245条の3第1項 普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。 第3項 国又は都道府県の普通地方公共団体に対する関与のうち、自治事務に関するものにあっては、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。 第5項 国又は都道府県の普通地方公共団体に対する関与は、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。

場合
効果
自治事務への関与
助言・勧告、資料提出要求、是正の要求(従う義務なし)
法定受託事務への関与
上記に加え、是正の指示(従う義務あり)、代執行が可能

試験のポイント

  • 自治事務への関与(是正の要求)と法定受託事務への関与(是正の指示)の違いは頻出
  • 関与に不服がある場合の手続:国地方係争処理委員会への審査申出→高裁への出訴が可能
  • 伊方原発訴訟:国の安全審査は尊重されるが、自治体の判断権限が完全に排除されるわけではないとした
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条例による事務処理

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地方公共団体は条例を制定して、自治事務と法定受託事務(一部制限あり)を処理できます。ただし、条例は法令に違反してはならないとされ、国の法令との関係が問題となります。条例制定権は地方自治の本旨の核心です。

具体例

D市が独自の環境保護条例で国の基準より厳しい排出規制を定めた場合、国法が最低基準を定めるにとどまれば条例は有効ですが、全国一律の規制を定める趣旨なら無効となります。

要件

  • 条例は法令に違反してはならない(14条1項)
  • 自治事務については広く条例制定権が認められる
  • 法定受託事務については処理基準など国が定めるべき事項への条例制定は制限される

効果・結論

  • 有効な条例には罰則(2年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金等)を設けることができる
  • 法令違反の条例は無効となる
  • 国の法令が最低基準を定める趣旨の場合、条例でより厳格な規制を上乗せすることが可能(上乗せ条例)

条文(第14条)

第14条第1項 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 第2項 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 第3項 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

場合
効果
自治事務
条例制定権がほぼ全面的に認められる
法定受託事務(第一号)
処理基準・手続への条例制定は原則不可。それ以外は可能

試験のポイント

  • 法令に違反しない限りの解釈:国の法令が全国一律規制か最低基準かで判断が分かれる
  • 条例と規則の区別:条例は議会制定で罰則可能、規則は長が制定し罰則不可
  • 法定受託事務への条例制定制限:第一号法定受託事務の処理基準や手続には原則として条例制定不可
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公の施設と指定管理者

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公の施設とは、住民の福祉を増進する目的で、住民の利用に供するために地方公共団体が設ける施設です。公の施設の管理は指定管理者制度により、民間事業者等に委ねることができます。ただし、指定には議会の議決が必要です。

具体例

E市の市民プールを民間企業F社に運営させる場合、市議会の議決を経てF社を指定管理者に指定します。F社は使用許可など一定の権限を行使できます。

要件

  • 公の施設の設置には条例が必要(244条の2第1項)
  • 指定管理者の指定には議会の議決が必要(244条の2第6項)
  • 正当な理由なく利用を拒否してはならない(244条2項)

効果・結論

  • 指定管理者は施設の使用許可など一定の処分権限を行使できる
  • 指定管理者は公の施設の管理運営を包括的に行う(単なる業務委託ではない)
  • 不当な差別的取扱いの禁止(244条3項)

条文(第244条)

第244条第1項 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。 第2項 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 第244条の2第3項 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。

場合
効果
直営
地方公共団体自らが管理。職員が対応
指定管理者制度
民間含む法人等に包括的管理を委任。使用許可権限あり

試験のポイント

  • 指定管理者制度(平成15年導入)と従来の管理委託制度の違い:指定管理者は使用許可などの処分権限を持つ
  • 公の施設の利用拒否が許されるのは【正当な理由】がある場合のみ(試験頻出)
  • 指定管理者の指定は処分性があり、取消訴訟の対象となりうる

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
自治事務と法定受託事務
自治事務は地方の自主事務、法定受託事務は国事務の委任
条例制定権の範囲が異なる点を混同しない
国の関与
法律の根拠が必要で必要最小限。自治事務と法定受託事務で関与の強度が異なる
是正の要求(自治事務・義務なし)と是正の指示(法定受託事務・義務あり)を区別
条例制定権
法令に違反しない限り制定可。罰則も設定可能
法定受託事務の処理基準には条例制定不可
公の施設と指定管理者
住民利用の施設。指定管理者は議会議決で指定し処分権限を持つ
正当な理由なき利用拒否は違法。指定管理者も同様

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