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テキスト/行政法/第3節 地方公共団体の事務

第3節 地方公共団体の事務

第6章 地方自治法

地方公共団体は、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を担っています。この節では、地方公共団体がどのような事務を処理し、それが国の事務とどう区別されるのかを学びます。試験では自治事務と法定受託事務の区別、国の関与の類型と限界、および条例制定権の範囲が頻出です。

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地方公共団体の事務

簡単にいうと

地方公共団体の事務は自治事務と法定受託事務の2種類に分かれます。どちらがどちらか、しっかり区別できるようにしましょう。

地方公共団体の事務は、①自治事務(2条8項)と、②法定受託事務(2条9項)に分かれます。

【自治事務(2条8項)】 法定受託事務以外のすべての事務が自治事務です。例:飲食店の営業許可・小中学校の設置管理。

【法定受託事務(2条9項)】 第1号法定受託事務:国がその本来すべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法令により都道府県・市町村・特別区が処理することとされている事務。例:戸籍事務・旅券事務(パスポート発行)・選挙に関する事務。 第2号法定受託事務:都道府県がその本来すべき役割に係るものとして、法令により市町村・特別区が処理することとされている事務。例:都道府県・県知事選挙に関する事務。

過去問:自治事務とは、自らの条例またはこれに基づく規制により都道府県・市町村または特別区が処理することとした事務であって、都道府県・市町村の事務とすることはできないとされている(16-23-ア ×→自治事務に地方自治法はこのような具体的な定義をしていない)。

重要メモ

  • 「自治事務(地方固有の事務)と法定受託事務(国・都道府県が本来担うべき事務を地方に委ねたもの)の2分類——旧来の機関委任事務は2000年廃止」がポイント
  • 事務の2分類(2条8項・9項):①自治事務=法定受託事務以外の全て、②法定受託事務=国または都道府県が本来果たすべき役割に係る事務——2000年地方分権一括法により整理
  • 自治事務の例:飲食店の営業許可・小中学校の設置管理——地方公共団体の責任と判断で処理
  • 法定受託事務(第1号):国が本来担うべき役割に係る事務として法令により都道府県・市町村・特別区が処理するもの——例:戸籍事務・旅券(パスポート)発行事務・国政選挙に関する事務
  • 法定受託事務(第2号):都道府県が本来担うべき役割に係る事務として法令により市町村・特別区が処理するもの——例:都道府県知事・都道府県議会議員の選挙に関する事務
  • 旧来の機関委任事務(2000年廃止):かつては首長が国の機関として処理していたが廃止——現在は自治事務か法定受託事務かに再整理
  • 国の関与(自治事務):技術的助言・勧告・資料提出要求・是正要求まで可(245条の4・245条の5)——是正の指示・代執行は不可
  • 国の関与(法定受託事務):技術的助言・勧告・是正の指示まで可(245条の7)——さらに処理が法令違反または怠っている場合は代執行まで可(245条の8)
  • 代執行の手続き順序:①勧告→②指示→③高等裁判所への出訴→④代執行——第一審は高等裁判所(245条の8第3項)
  • 係争処理:国と地方の関与に関する争いは総務省内の国地方係争処理委員会(250条の7)に申し出る——関与を受けてから30日以内に申出、委員会は90日以内に勧告等を行う
  • 高等裁判所への出訴には国地方係争処理委員会の審査を経ることが前提(251条の5第1項)
  • 条例は自治事務だけでなく法定受託事務についても制定可能(14条1項)——ただし法令に違反しない限りにおいて

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
自治事務と法定受託事務
自治事務は法定受託事務以外の事務(控除的定義)。両者とも条例制定権が及ぶ
「法定受託事務には条例制定不可」は誤り。法令に違反しない限り両方に条例制定可能(14条1項)
国の関与
自治事務・法定受託事務ともに法律の根拠が必要。関与の強度が異なる
是正の要求(自治事務・従う義務なし)と是正の指示(法定受託事務・従う義務あり)を区別
条例制定権
法令に違反しない限り制定可。罰則(拘禁刑・罰金等)も地自法の授権で設定可能(個別委任不要)
規則は長が制定し5万円以下の過料のみ。条例と規則の区別を混同しない
公の施設と指定管理者
住民利用施設。指定管理者は議会議決で指定し処分権限を持つ
正当な理由なき利用拒否は違法。指定管理者も同様の義務を負う点に注意

関連判例

徳島市公安条例事件

最大判昭50.9.10

明確性の原則は憲法31条から導かれる派生原則(条文には直接明記されていない) 明確性の判断基準:「通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるかどうか」 多少解釈の余地がある文言でも、一般人基準で理解可能な程度に明確であれば合憲 条例と法令の抵触判断基準:文言の対比だけでなく「趣旨・目的・内容・効果を比較して矛盾抵触があるかどうか」で判断 注意:本件は「大法廷判決(最大判)」であることを押さえること 条例が国の法令より重い罰則を定めること(上乗せ条例)も、趣旨・目的が合理的であれば許容されうる

売春条例事件

最大判昭37.5.30

憲法31条は刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものではなく、法律の授権によって下位法令(条例を含む)によって定めることもできる 条例への罰則授権が合憲となる条件は、法律の授権が相当程度に具体的かつ限定的であること 注意:授権が不特定な白紙委任的なものであれば違憲となる 条例は公選の議員による議会の議決を経た自治立法であり、行政府が制定する政令等とは異なり法律に類する民主的正統性を持つ点が合憲の根拠 憲法73条6号但書(政令への罰則委任の禁止)が、授権があれば下位法令で罰則を定められるという解釈の根拠として引用されている点も重要

奈良県ため池条例事件

最判昭38.6.26

憲法29条2項により、財産権は公共の福祉に適合するよう制限できる 条例による財産権の制限も、地域の特殊事情がある場合は許容される(法律に限らない) ため池の堤とうを破損・決壊させる使用行為は「財産権の行使のらちがい(埒外)」にあり、そもそも保障されていない 財産権の制限が受忍限度内であれば、憲法29条3項の損失補償は不要 注意:「財産権を制限すれば必ず補償が必要」ではなく、受忍限度を超えるか否かが補償の分かれ目 条例による罰則規定(憲法31条との関係)も合憲とされた点も押さえること(大阪市売春取締条例事件を引用)

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