ロゴ行政書士になる子ちゃん
テキスト/行政法/第2節 地方公共団体の種類

第2節 地方公共団体の種類

第6章 地方自治法

地方自治法において、地方公共団体は普通地方公共団体と特別地方公共団体に分類されます。それぞれの種類と役割を理解することは、地方自治制度の全体像を把握する上で不可欠です。特に都道府県と市町村の二層構造、大都市制度における指定都市・中核市の特例、および特別区や一部事務組合などの特別な仕組みを正確に押さえましょう。

1

普通地方公共団体

簡単にいうと

地方公共団体には普通と特別の2種類があります。都道府県と市町村が普通地方公共団体です。大都市制度の特例も重要です。

地方公共団体には、普通地方公共団体と特別地方公共団体の2つがあります(1条の3)。

【普通地方公共団体】 都道府県や市町村は、普通地方公共団体とされています(1条の3第2項)。

【大都市制度(指定都市・中核市)】 指定都市(252条の19):人口50万以上。都道府県が行う一定の事務を処理できる(区を設置できる)。 中核市(252条の22):人口20万以上。政令で指定される。区の設置はできない。

2014年の法改正により、指定都市は「以前は「行政区」と呼ばれていた区が「総合区」を設置することができる」ようになった(地方自治法252条の20の2)。

【行政区と総合区の違い(252条の20・252条の20の2)】 行政区:指定都市の内部組織(区長は職員)、法人格なし、区の議会なし。 総合区:指定都市の内部組織(区長は議会の同意を要する特別職、任期4年)、法人格なし、区の議会なし。

重要メモ

  • 「都道府県(広域)+市町村(基礎)が普通地方公共団体の2種類。大都市制度の指定都市(50万以上)・中核市(20万以上)の要件と行政区・総合区の区長権限の違いが頻出」
  • 普通地方公共団体の種類:都道府県(47)と市町村の2種類(地方自治法1条の3第2項)。都道府県は広域事務(2条5項)、市町村は基礎的事務(2条3項)を担う
  • 市の設置要件:人口5万人以上・中心市街地に全人口の6割以上居住等(8条1項)
  • 指定都市(252条の19):政令で指定・人口50万以上。都道府県の一定事務を処理でき、区(行政区または総合区)を設置できる
  • 中核市(252条の22):政令で指定・人口20万以上。指定都市が処理できるものを除いた一部の事務を処理できる。区の設置はできない
  • 行政区(252条の20)と総合区(252条の20の2)の比較:どちらも指定都市の内部組織で法人格なし・区の議会なし
  • 行政区の区長:市長が職員を任命(任期なし)・事務執行権限なし・意見提出・規則制定なし
  • 総合区の区長:市長が議会の同意を得て条例で定める者から任命・任期4年・条例で定める事務の執行権限あり・意見提出あり・規則制定あり
2

特別地方公共団体・地方公共団体の連携

簡単にいうと

東京23区のような特別区や、複数の自治体が共同で作る組合・財産区が特別地方公共団体です。また、自治体どうしが連携するための制度もあります。

都道府県や市町村以外の組織は特別地方公共団体とされています。具体的には、①特別区(東京23区)、②組合、③財産区の3つです(1条の3第3項)。

【特別地方公共団体】 特別区:都に置かれる区のこと(281条1項)。例:東京23区。 組合:複数の普通地方公共団体および特別区が、事務の一部を共同処理するために設立した組合のこと。例:A市・B市・C町でごみを共同処理するために組合を設置する。 財産区:市町村および特別区の一部で、財産または公の施設の管理・処分等の権能のみを認められた特別地方公共団体のこと。例:A市内にある広大な山林を管理するために財産区を設置する。

【地方公共団体の連携(地方自治法)】 連携協約:地方公共団体が、連携して事務を処理するにあたっての基本的な方針や役割分担を定める(252条の2第1項)。 事務の委託:地方公共団体の事務の一部の管理・執行をほかの地方公共団体に委ねる(252条の14)。例:A市の事務処理権限を失し、B市の名で処理する。 事務の代替執行:当事者の法律関係は維持したまま、ほかの地方公共団体において行われる(252条の16の2第1項)。例:A市の事務処理権限は消えず、B市はA市の名で代わって処理する。

過去問:地方自治法の定める「地方公共団体の組合」は、一部事務組合及び広域連合の2種類である(09-23-4 〇)。

特別地方公共団体・地方公共団体の連携

特別地方公共団体・地方公共団体の連携

重要メモ

  • 「特別区・組合・財産区の3種類が特別地方公共団体。連携には連携協約・事務の委託・事務の代替執行の3方式があり、委託と代替執行の権限の帰属の違いが頻出」
  • 特別地方公共団体の種類:①特別区、②地方公共団体の組合(一部事務組合・広域連合の2種類)、③財産区(1条の3第3項)
  • 特別区(281条1項):都に置かれる区(東京23区)。区長・議会あり・市に準ずる地位
  • 財産区:市町村または特別区の一部で、財産または公の施設の管理・処分等の権能のみを認められた特別地方公共団体
  • 連携協約(252条の2第1項):地方公共団体が連携して事務を処理するための基本方針・役割分担を定めるもの
  • 事務の委託(252条の14):A市の事務処理権限がB市に移り、B市の名で処理する(A市は処理権限を失う)
  • 事務の代替執行(252条の16の2第1項):A市の事務処理権限は消えず、B市がA市の名で代わって処理する(権限はA市のまま)
  • 委託と代替執行の違い:委託は権限が受託先に移る・代替執行は権限が委託元に残ったまま代行する点が最重要区別ポイント

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
普通地方公共団体
都道府県と市町村の二種類のみ、包括的自治権
特別区は普通地方公共団体ではなく特別地方公共団体
特別地方公共団体
特別区・一部事務組合・広域連合・財産区、限定的自治権
全部事務組合・役場事務組合は平成23年改正で廃止済み
大都市制度
指定都市(人口50万以上)・中核市(人口20万以上)に事務権限の特例
行政区の区長は一般職(議員でも特別職でもない)。総合区長は特別職・任期4年・解職請求あり
都道府県と市町村の関係
対等・協力関係、市町村優先の原則(補完性の原理)
上下・主従関係ではない(平成12年地方分権一括法施行後)
地方公共団体の組合
共同事務処理、一部事務組合と広域連合の2種類(現行法)
広域連合のみ国からの直接的権限移譲が可能。設立には総務大臣または都道府県知事の許可が必要
地方公共団体の連携
連携協約・事務の委託・事務の代替執行等、法人格不要の柔軟な協力手法
事務の委託は委託元の権限が消滅するが、事務の代替執行は委託元の権限が残る点を混同しない
プレミアムプランのご紹介
独学で行政書士合格を目指すなら

独学でも合格をつかみ取れる!
充実の判例解説やテキスト、演習まですべて網羅!

予備校代の1/30で、独学の不安をまるごと解決できます

なる子ちゃん

プレミアム登録すると全テーマのテキスト閲覧や、判例の音声再生のほか、過去問の年度別・肢別演習や苦手な判例・問題の管理、学習記録もできるよ!

  • 行政書士試験に出る判例のわかりやすく丁寧な解説を音声で無制限に聞き放題!プレミアム限定
  • 過去問の年度別・肢別演習無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
  • 科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷したりご自身の好きな使い方で合格に近づけます。プレミアム限定
  • テキストのブックマーク管理で苦手分野・何度も確認したい部分を徹底管理可能!プレミアム限定
  • 記述式問題をAIで添削採点可能!最適なフィードバックで自分だけの強み・弱みを把握できる。プレミアム限定

プレミアムプラン

¥7,800/ 1年間有効(税抜)

買い切り

自動更新なし

決済は Stripe(世界最高水準・PCI-DSS準拠)で安全に処理されます。カード情報は当サービスに保存されません。

スマホアプリのご紹介
行政書士になる子ちゃん

スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。

判例解説の音声再生・過去問演習・AI記述採点をスマホ1台に。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。

✓ Webでプレミアム登録済みの方は、アプリでも全機能をそのままご利用いただけます。

  • 判例の音声解説をながら学習
  • テキストPDFダウンロードで、紙でもオフラインでも
  • 過去問・記述式演習がいつでも
  • 苦手ブックマーク管理で弱点を集中復習
App Storeで無料ダウンロード

無料ダウンロード・iOS対応