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第2節 地方公共団体の種類

第6章 地方自治法

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地方自治法において、地方公共団体は普通地方公共団体と特別地方公共団体に分類されます。それぞれの種類と役割を理解することは、地方自治制度の全体像を把握する上で不可欠です。特に都道府県と市町村の二層構造、大都市制度における指定都市・中核市の特例、および特別区や一部事務組合などの特別な仕組みを正確に押さえましょう。

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普通地方公共団体

簡単にいうと

都道府県と市町村が普通地方公共団体です。人口の多い市には指定都市・中核市という特例が用意されています。

地方公共団体は、普通地方公共団体と特別地方公共団体の2つに分かれます(1条の3)。

普通地方公共団体

都道府県と市町村が普通地方公共団体です(1条の3第2項)。

区分
位置づけ
市町村
基礎的な地方公共団体
都道府県
市町村を包括する広域の地方公共団体

「包括する」というのは地理的に包み込んでいるという意味であって、上下関係ではありません。地方自治法上、市町村と都道府県は対等の関係にあります。

大都市制度

規模の大きな市には、都道府県の事務の一部を任せる特例が置かれています。

指定都市(252条の19)
中核市(252条の22)
要件
人口50万以上
人口20万以上
行政区の設置
できる
できない
事務配分の特例
都道府県の事務の一部を処理できる
指定都市が処理できる事務のうち、中核市で処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを処理できる

人口が50万人以上であれば自動的に指定都市になるわけではありません。政令で指定される必要があり、現在は横浜市・名古屋市など20市です。以前は特例市という制度がありましたが、中核市に統一されて規定は削除されています。

行政区と総合区

2014年の法改正により、指定都市では従来の行政区に代えて総合区を設置できるようになりました。

行政区(252条の20)
総合区(252条の20の2)
位置づけ
指定都市の内部組織
指定都市の内部組織
法人格
なし
なし
議会
なし
なし
区長の選任
市長が職員から任命
市長が議会の同意を得て選任(252条の20の2第4項)
区長の任期
なし
4年(252条の20の2第5項)
区長の主な事務
市長の権限に属する事務のうち条例で定めるものを分掌し、補助的に執行する
市長の権限に属する事務のうち条例で定めるものを執行、総合区の政策・企画の立案、総合区のまちづくり等の事務の執行
区長の解職請求
なし
あり

総合区は、行政区よりも区長の権限を強くして、区ごとに柔軟な政策を行えるようにする仕組みです。区長の権限が強くなる分、市長の独断では決められず議会の同意が必要とされています。

なお行政区は「名古屋市中区」のように呼ばれているものです。特別区の区とは違い、行政区ごとに長や議会が置かれるわけではありません。行政区を設置している市は20市ありますが、総合区を設置している市はまだありません。

過去問では「地方公共団体は、事務を分掌させる必要があると認めるときは、条例で、その区域を分けて特別区を設けることができる」という形で出題され、誤りとされました。指定都市が条例で設けることができるのは特別区ではなく行政区です。

具体例

人口60万人のA市が政令で指定都市に指定されると、都道府県の事務の一部を処理できるようになり、条例で行政区または総合区を設置できます。

重要メモ

  • ・指定都市は人口50万以上、中核市は人口20万以上。行政区を設置できるのは指定都市だけ
  • ・人口50万以上であれば自動的に指定都市になるわけではなく、政令で指定される必要がある
  • ・行政区の区長は市長が職員から任命し任期なし。総合区の区長は議会の同意を得て選任され任期4年、解職請求の対象になる
  • ・指定都市が条例で設けることができるのは特別区ではなく行政区(16-22-5 ×)
  • ・市町村は基礎的な地方公共団体、都道府県は市町村を包括する広域の地方公共団体。両者は対等の関係にある
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特別地方公共団体・地方公共団体の連携

簡単にいうと

東京23区のような特別区、複数の市町村がつくる組合、山林などを管理する財産区。この3つが特別地方公共団体です。

都道府県や市町村以外の組織が特別地方公共団体です。具体的には①特別区、②組合、③財産区の3つです(1条の3第3項)。

3つの特別地方公共団体

種類
内容
例
特別区
都に置かれる区のこと(281条1項)
東京23区
組合
複数の普通地方公共団体および特別区が、事務の一部を共同処理するために設立した組合
A市・B市・C町でごみを共同処理するために組合を設置する
財産区
市町村および特別区の一部で、財産または公の施設の管理・処分をする権能のみを認められた特別地方公共団体
A市内にある広大な山林を管理するために財産区を設置する

特別区

特別区は、歴史的な経緯から当初は東京都の下部組織と位置づけられていました。しかし現在では、普通地方公共団体の市とほぼ同等の事務を処理する権限を持っています。

権限が市に近いからといって、普通地方公共団体になったわけではありません。特別区はあくまで特別地方公共団体です。過去問では「特別区は、地方自治法の改正により、現在は市町村などと同様の普通地方公共団体とされており、その区長も公選されている」という形で出題され、誤りとされました。区長が公選である点は正しいのですが、特別地方公共団体であることは変わりません。

また2012年に「大都市地域における特別区の設置に関する法律」が施行され、281条1項の規定にかかわらず、道府県の区域内においても特別区を設置できるようになりました。「特別区は東京都にしか置けない」と覚えていると誤ります。

組合

組合は、ごみ処理専門の会社をつくってそこにすべて任せるようなイメージです。A市・B市・C町がそれぞれでごみ処理を行う代わりに、清掃事務組合を設立してそこで一括処理します。消防や救急についても同じような組合が設立されています。

組合には、通常の一部事務組合と、広域事務を処理する広域連合の2種類があります。

地方公共団体の連携

組合のように法人を新しくつくらなくても、地方公共団体どうしが連携する仕組みが用意されています。組合には会社と同じく法人設立の手続が必要ですが、連携協約や事務の委託にはそうした手続は要りません。

方式
内容
例
連携協約(252条の2第1項)
連携して事務を処理するための基本的な方針や役割分担を定める
A市とB市で観光PRを行うための協約を締結する
事務の委託(252条の14)
事務の一部の管理・執行をほかの地方公共団体に委ねる
A市の事務の一部をB市に委託する。A市は事務処理権限を失い、B市の名前で処理する
事務の代替執行(252条の16の2第1項)
事務の一部の管理・執行を、当該地方公共団体の名においてほかの地方公共団体に行わせる
A市の事務の一部をB市に行わせる。A市の事務処理権限は消滅せず、B市はA市の名前で処理する

委託と代替執行の分かれ目は、権限がどちらに残るかです。委託では権限がB市に移り、代替執行では権限がA市に残ったままB市が代わりに動きます。ここが比較の形で問われます。

具体例

A市がごみ処理をB市に委託すると権限はB市に移りB市の名前で処理されますが、代替執行にすると権限はA市に残ったままB市がA市の名前で処理します。

特別地方公共団体・地方公共団体の連携

特別地方公共団体・地方公共団体の連携

重要メモ

  • ・特別地方公共団体は特別区・組合・財産区の3つ。組合は一部事務組合と広域連合の2種類(09-23-4 ○)
  • ・特別区は市とほぼ同等の権限を持つが、普通地方公共団体ではなく特別地方公共団体(18-22-1 ×)
  • ・2012年の法律により、道府県の区域内でも特別区を設置できる
  • ・事務の委託は権限が受託先に移り受託先の名前で処理、事務の代替執行は権限が元に残り元の名前で処理される
  • ・財産区は財産または公の施設の管理・処分をする権能のみを認められた特別地方公共団体

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
普通地方公共団体
都道府県と市町村の二種類のみ、包括的自治権
特別区は普通地方公共団体ではなく特別地方公共団体
特別地方公共団体
特別区・一部事務組合・広域連合・財産区、限定的自治権
全部事務組合・役場事務組合は平成23年改正で廃止済み
大都市制度
指定都市(人口50万以上)・中核市(人口20万以上)に事務権限の特例
行政区の区長は一般職(議員でも特別職でもない)。総合区長は特別職・任期4年・解職請求あり
都道府県と市町村の関係
対等・協力関係、市町村優先の原則(補完性の原理)
上下・主従関係ではない(平成12年地方分権一括法施行後)
地方公共団体の組合
共同事務処理、一部事務組合と広域連合の2種類(現行法)
広域連合のみ国からの直接的権限移譲が可能。設立には総務大臣または都道府県知事の許可が必要
地方公共団体の連携
連携協約・事務の委託・事務の代替執行等、法人格不要の柔軟な協力手法
事務の委託は委託元の権限が消滅するが、事務の代替執行は委託元の権限が残る点を混同しない
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