第2節 地方公共団体の種類
第6章 地方自治法
地方自治法において、地方公共団体は普通地方公共団体と特別地方公共団体に分類されます。それぞれの種類と役割を理解することは、地方自治制度の全体像を把握する上で不可欠です。特に都道府県と市町村の二層構造、大都市制度における指定都市・中核市の特例、および特別区や一部事務組合などの特別な仕組みを正確に押さえましょう。
普通地方公共団体
簡単にいうと
地方公共団体には普通と特別の2種類があります。都道府県と市町村が普通地方公共団体です。大都市制度の特例も重要です。
地方公共団体には、普通地方公共団体と特別地方公共団体の2つがあります(1条の3)。
【普通地方公共団体】 都道府県や市町村は、普通地方公共団体とされています(1条の3第2項)。
【大都市制度(指定都市・中核市)】 指定都市(252条の19):人口50万以上。都道府県が行う一定の事務を処理できる(区を設置できる)。 中核市(252条の22):人口20万以上。政令で指定される。区の設置はできない。
2014年の法改正により、指定都市は「以前は「行政区」と呼ばれていた区が「総合区」を設置することができる」ようになった(地方自治法252条の20の2)。
【行政区と総合区の違い(252条の20・252条の20の2)】 行政区:指定都市の内部組織(区長は職員)、法人格なし、区の議会なし。 総合区:指定都市の内部組織(区長は議会の同意を要する特別職、任期4年)、法人格なし、区の議会なし。
重要メモ
- ・「都道府県(広域)+市町村(基礎)が普通地方公共団体の2種類。大都市制度の指定都市(50万以上)・中核市(20万以上)の要件と行政区・総合区の区長権限の違いが頻出」
- ・普通地方公共団体の種類:都道府県(47)と市町村の2種類(地方自治法1条の3第2項)。都道府県は広域事務(2条5項)、市町村は基礎的事務(2条3項)を担う
- ・市の設置要件:人口5万人以上・中心市街地に全人口の6割以上居住等(8条1項)
- ・指定都市(252条の19):政令で指定・人口50万以上。都道府県の一定事務を処理でき、区(行政区または総合区)を設置できる
- ・中核市(252条の22):政令で指定・人口20万以上。指定都市が処理できるものを除いた一部の事務を処理できる。区の設置はできない
- ・行政区(252条の20)と総合区(252条の20の2)の比較:どちらも指定都市の内部組織で法人格なし・区の議会なし
- ・行政区の区長:市長が職員を任命(任期なし)・事務執行権限なし・意見提出・規則制定なし
- ・総合区の区長:市長が議会の同意を得て条例で定める者から任命・任期4年・条例で定める事務の執行権限あり・意見提出あり・規則制定あり
特別地方公共団体・地方公共団体の連携
簡単にいうと
東京23区のような特別区や、複数の自治体が共同で作る組合・財産区が特別地方公共団体です。また、自治体どうしが連携するための制度もあります。
都道府県や市町村以外の組織は特別地方公共団体とされています。具体的には、①特別区(東京23区)、②組合、③財産区の3つです(1条の3第3項)。
【特別地方公共団体】 特別区:都に置かれる区のこと(281条1項)。例:東京23区。 組合:複数の普通地方公共団体および特別区が、事務の一部を共同処理するために設立した組合のこと。例:A市・B市・C町でごみを共同処理するために組合を設置する。 財産区:市町村および特別区の一部で、財産または公の施設の管理・処分等の権能のみを認められた特別地方公共団体のこと。例:A市内にある広大な山林を管理するために財産区を設置する。
【地方公共団体の連携(地方自治法)】 連携協約:地方公共団体が、連携して事務を処理するにあたっての基本的な方針や役割分担を定める(252条の2第1項)。 事務の委託:地方公共団体の事務の一部の管理・執行をほかの地方公共団体に委ねる(252条の14)。例:A市の事務処理権限を失し、B市の名で処理する。 事務の代替執行:当事者の法律関係は維持したまま、ほかの地方公共団体において行われる(252条の16の2第1項)。例:A市の事務処理権限は消えず、B市はA市の名で代わって処理する。
過去問:地方自治法の定める「地方公共団体の組合」は、一部事務組合及び広域連合の2種類である(09-23-4 〇)。

特別地方公共団体・地方公共団体の連携
重要メモ
- ・「特別区・組合・財産区の3種類が特別地方公共団体。連携には連携協約・事務の委託・事務の代替執行の3方式があり、委託と代替執行の権限の帰属の違いが頻出」
- ・特別地方公共団体の種類:①特別区、②地方公共団体の組合(一部事務組合・広域連合の2種類)、③財産区(1条の3第3項)
- ・特別区(281条1項):都に置かれる区(東京23区)。区長・議会あり・市に準ずる地位
- ・財産区:市町村または特別区の一部で、財産または公の施設の管理・処分等の権能のみを認められた特別地方公共団体
- ・連携協約(252条の2第1項):地方公共団体が連携して事務を処理するための基本方針・役割分担を定めるもの
- ・事務の委託(252条の14):A市の事務処理権限がB市に移り、B市の名で処理する(A市は処理権限を失う)
- ・事務の代替執行(252条の16の2第1項):A市の事務処理権限は消えず、B市がA市の名で代わって処理する(権限はA市のまま)
- ・委託と代替執行の違い:委託は権限が受託先に移る・代替執行は権限が委託元に残ったまま代行する点が最重要区別ポイント
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行政法の重要用語
不可争力
行政行為に対して不服申立てができる期間が過ぎると、私人の側からはもう争えなくなる効力のこと。
期限
行政行為の効力の発生または消滅を、将来確実に到来する事実にかからせる附款のこと。
公用制限
公共目的のために私人の財産権に制限を加えるが、所有権自体は残したままにする行政作用のこと。
行政不服審査法
行政庁の処分や不作為に対して、国民が簡易・迅速に不服を申し立てるための手続を定めた法律のこと。
行政罰
行政上の義務違反に対して制裁として科される罰のこと。刑事罰である行政刑罰と、金銭罰である秩序罰の2種類がある。
法律行為的行政行為
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