第2節 損失補償
第5章 国家賠償法・損失補償
国や公共団体が適法な公権力の行使によって私人に損失を与えた場合、その損失を金銭等で補填する制度を損失補償といいます。違法行為を前提とする国家賠償と対比される重要概念です。損失補償は憲法29条3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」を根拠とし、国家賠償法のような一般法は存在せず、個別法(土地収用法など)に規定されています。この節では、損失補償の種類・根拠・対象を体系的に学びます。
損失補償とは
簡単にいうと
行政の「合法な」活動によって特定の人が特別な犠牲を強いられた場合、その損失を補償する制度が損失補償です。国家賠償とは似て非なるものです。
損失補償とは、国・公共団体の適法な行政活動により加えられた国民の財産上の特別な損失に対する補償のことです。
国家賠償は「違法な行政活動」を対象とするのに対し、損失補償は「適法な行政活動」が対象となります。これが両制度の最大の違いです。たとえば道路建設のために土地を強制収用するのは違法ではありませんが、収用される側は特定の人だけが犠牲を払っています。この「特別な犠牲」を公平の観点から補填するのが損失補償の本質です。
【国家賠償との違い(比較)】 ・国家賠償:違法な行政活動による損害→賠償 ・損失補償:適法な行政活動による特別な損失→補償

損失補償
重要メモ
- ・「適法な行政活動でも、特定人だけに特別な犠牲を課した場合は補償が必要」という制度
- ・根拠条文:憲法29条3項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」
- ・国家賠償(違法な行政活動による損害→損害賠償)と損失補償(適法な行政活動による特別な損失→補償)は別制度
- ・損失補償の本質:特定人のみが「特別な犠牲」を強いられることへの、公平の観点からの填補
- ・比較ポイント:国家賠償の根拠は憲法17条・国家賠償法、損失補償の根拠は憲法29条3項+個別法
損失補償の種類(公用収用・公用制限)
簡単にいうと
損失補償が問題になる場面は大きく2つ。土地を強制的に取り上げる「公用収用」と、使い方を一方的に制限する「公用制限」です。
損失補償が発生する行政活動は、主に以下の2種類に分類されます。
①公用収用 公共事業(道路・ダム建設等)のために必要な土地などを強制的に取得する方法です。土地収用法に基づく土地収用が典型例です。所有権そのものを移転させるため、補償の必要性が最も明確な場面です。
②公用制限 私人の権利や利益を一方的に制限する方法です。たとえば、既に付与されていた占用許可権を縮減するケースがこれに当たります。所有権は残りますが、使用・収益の方法が制限されることで財産的価値が低下します。
そのほか、条例等の行政作用を通じて正当な利益・権利が損なわれる場面も損失補償の問題となりえます。
具体例
公用収用の例:国道拡張工事のために民有地を土地収用法に基づき強制取得する場合。 公用制限の例:河川区域に指定されたことで土地の建築制限がかかり、土地の利用価値が下がった場合。
重要メモ
- ・「収用=所有権ごと取り上げる」「制限=使い方を縛る」「撤回=既存の権利を消す」の3パターンが損失補償の代表的場面
- ・公用収用:土地収用法に基づく土地の強制取得が典型(道路・ダム建設等の公共事業)
- ・公用制限:都市計画法における建築制限など、所有権は残るが財産権を一方的に制限する方法
- ・行政行為の撤回:占有許可の撤回など、行政行為を通じて正当な補償をしながら財産権を消滅させる方法
- ・条例による正当な利益・権利の損失も補償問題となりうる(例:条例に基づく土地利用規制)
損失補償の根拠・一般法の不存在
簡単にいうと
国家賠償には「国家賠償法」という一般法がありますが、損失補償にはそれがありません。では何を根拠に補償を請求するのでしょうか?
損失補償には、国家賠償法のような一般的な根拠法(一般法)が存在しません。そのため、補償のルールは土地収用法のような個別の法律ごとに定められています。
個別法に補償規定がある場合はその規定に従って補償を請求します。問題は、個別法に補償規定がない場合です。判例・学説上、憲法29条3項(「正当な補償」)を直接の根拠として補償請求できるかが議論されています。
憲法29条3項は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」と定めており、損失補償制度の憲法上の根拠となっています。個別法に補償規定がなくても、同条項を直接根拠に補償請求を認める裁判例もあります(河川付近地制限令事件等)。
重要メモ
- ・「損失補償には国家賠償法のような一般法がなく、個別法ごとに補償ルールが定められている」
- ・一般法なし:土地収用法・都市計画法など個別の法律ごとに補償規定が存在する
- ・憲法29条3項が損失補償の憲法上の根拠(「正当な補償」の保障)
- ・個別法に補償規定がない場合でも、憲法29条3項を直接根拠に補償請求が認められうる(河川付近地制限令事件等の裁判例あり)
- ・国家賠償との根拠条文の比較:国家賠償=憲法17条・国家賠償法(一般法あり)、損失補償=憲法29条3項・個別法(一般法なし)
損失補償の対象と方法
簡単にいうと
補償してもらえる損失とそうでない損失があります。また「金銭で補償」が原則ですが、代替地の提供も認められています。
損失補償の対象となるのは、財産的損失です。精神的損失(社会的名誉・感情的価値等)は原則として補償の対象となりません。
【対象となるもの】 ・土地収用による営業上の損害(営業補償) ・土地収用における精神的損失(例外的に一定の補償あり)
【対象とならないもの】 ・社会的名誉・感情的価値など経済的価値に換算できないもの ・消防規制・薬事規制のような予防規制による財産の損失(公平な負担として補償不要とされる)
【補償の方法】 金銭による補償が原則ですが、代替地の提供による方法も認められています。金銭補償のみに限定されるわけではありません。
過去問:土地収用に関しては、金銭による補償が義務づけられており、代替地の提供による補償方法は認められない(14-20-5)→ ×:代替地の提供による方法も認められます。
具体例
消防法による建築物の危険物保管制限は、公共の安全のための予防規制であり、これによる財産的損失は損失補償の対象とならない。
重要メモ
- ・「財産的損失が対象、精神的損失・予防規制による損失は対象外。補償方法は金銭が原則だが代替地提供も可」
- ・補償対象○:土地収用による営業上の損害(営業補償)、借家人の損失における代替の損害
- ・補償対象×:社会的名誉・感情的価値など経済的価値に換算できないもの
- ・補償対象×:消防規制・薬事規制のような「社会公共の秩序維持・危険防止のための予防規制」による損失(公平な負担として補償不要)
- ・補償方法:金銭補償が原則、ただし代替地の提供による方法も認められる(金銭補償のみに限定されない)
- ・過去問頻出(14-20-5):「土地収用では代替地提供は認められない」→誤り。代替地提供も認められる
まとめ
関連判例
河川附近地制限令事件
最判昭43.11.27「補償規定なし=違憲」は誤り。補償規定が欠けていても直ちに違憲にはならない(本判決) 「特別の犠牲」にあたる場合は、補償規定がなくても直接憲法29条3項を根拠として補償請求できる(直接請求の法理) ただし補償請求には「損失を具体的に主張・立証」することが必要 一般的制限(受忍義務の範囲内)→損失補償不要 vs 特別の犠牲(特定人への特別な犠牲)→補償必要、という対比が試験頻出 本件は**大法廷判決(最大判)**であることに注意(「最判」と誤記しないこと) 罰則規定も、補償規定がないことを理由に違憲無効とはならない
奈良県ため池条例事件
最判昭38.6.26憲法29条2項により、財産権は公共の福祉に適合するよう制限できる 条例による財産権の制限も、地域の特殊事情がある場合は許容される(法律に限らない) ため池の堤とうを破損・決壊させる使用行為は「財産権の行使のらちがい(埒外)」にあり、そもそも保障されていない 財産権の制限が受忍限度内であれば、憲法29条3項の損失補償は不要 注意:「財産権を制限すれば必ず補償が必要」ではなく、受忍限度を超えるか否かが補償の分かれ目 条例による罰則規定(憲法31条との関係)も合憲とされた点も押さえること(大阪市売春取締条例事件を引用)
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行政法の重要用語
不可争力
行政行為に対して不服申立てができる期間が過ぎると、私人の側からはもう争えなくなる効力のこと。
期限
行政行為の効力の発生または消滅を、将来確実に到来する事実にかからせる附款のこと。
公用制限
公共目的のために私人の財産権に制限を加えるが、所有権自体は残したままにする行政作用のこと。
行政不服審査法
行政庁の処分や不作為に対して、国民が簡易・迅速に不服を申し立てるための手続を定めた法律のこと。
行政罰
行政上の義務違反に対して制裁として科される罰のこと。刑事罰である行政刑罰と、金銭罰である秩序罰の2種類がある。
法律行為的行政行為
行政庁の意思表示によって法律効果を発生させる行政行為のこと。許可や認可など、意思の内容どおりに効果が生じる点が特徴。
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