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第2節 損失補償

第5章 国家賠償法・損失補償

適法な公権力の行使により私人の財産権が侵害された場合に、金銭補償を行う制度が損失補償です。違法行為を前提とする国家賠償とは異なり、適法な行政活動による「特別の犠牲」を社会全体で負担する憲法29条3項の要請を学びます。試験では国家賠償との区別、補償の要否の判断基準が頻出です。

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損失補償の意義

憲法29条3項

損失補償とは、適法な公権力の行使により加えられた財産上の特別の犠牲に対し、公平負担の見地から行われる調整的な財産補償をいいます。国家賠償が違法行為を前提とするのに対し、損失補償は適法行為を前提とする点で本質的に異なります。

具体例

市が都市計画により適法にA所有地を道路用地として収用した。Aは土地を失うが違法ではないため国家賠償は認められない。しかしAだけが公共の利益のために犠牲を強いられるのは不公平なので、正当な補償が必要となる。

要件

  • 適法な公権力の行使による財産権の侵害であること
  • 特別の犠牲に該当すること(一般的・抽象的制約を超える個別的・具体的損害)

効果・結論

  • 正当な補償を受ける権利が発生する
  • 補償規定がない場合でも、憲法29条3項を直接根拠として補償請求が認められる(判例)

条文(第憲法29条3項条)

私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

場合
効果
違法な公権力の行使による損害
国家賠償法による損害賠償(完全賠償)
適法な公権力の行使による特別の犠牲
憲法29条3項による損失補償(正当な補償)

試験のポイント

  • 国家賠償(違法行為)と損失補償(適法行為)の区別は必須。両制度の前提要件が正反対であることを理解する
  • 憲法29条3項は「公共のために用ひる」と規定するが、判例は収用類似の場合にも補償を認める
  • 補償規定がなくても憲法29条3項を直接根拠に補償請求できる点が重要
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特別の犠牲

null

特別の犠牲とは、財産権に対する一般的・抽象的な制約を超えて、特定人に個別的・具体的な損害を生じさせる場合をいいます。単なる財産権の内在的制約(社会生活上当然に受忍すべき制約)には補償は不要ですが、それを超える侵害には補償が必要となります。

具体例

都市計画法により建築制限を受けた土地所有者Bは一般的制約として補償なし。一方、同じ地域でC所有地が道路用地として買収されたCは特定の犠牲を受けるので補償を受けられる。

要件

  • 財産権に対する制約が一般的・抽象的なものを超えること
  • 特定の個人または少数者に対する個別的・具体的な犠牲であること
  • 形式的基準(収用類似か)と実質的基準(損失の重大性)から判断

効果・結論

  • 特別の犠牲に該当する場合、損失補償の対象となる
  • 該当しない場合(内在的制約)は補償不要

条文(第null条)

null

場合
効果
一般的・抽象的な財産権の制約
内在的制約として補償不要
特定人に対する個別的・具体的な制約
特別の犠牲として補償必要

試験のポイント

  • 形式基準(財産権の収用・使用・制限のいずれか)と実質基準(犠牲の程度)の両面から判断する
  • 建築制限などの一般的規制は原則として内在的制約であり補償不要。ただし極度に制限される場合は補償必要
  • 判例は形式基準を重視し、収用類似の侵害には補償を認める傾向
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正当な補償

土地収用法71条

憲法29条3項の正当な補償の内容について、判例は完全補償説(相当補償説)を採り、収用時の客観的市場価値を基準とした補償を要するとします。単なる生活補償や事業利益の補償は不要とされます。

具体例

Dの土地が道路建設で収用される際、収用時の市場価格2000万円が補償される。Dが購入時3000万円払ったことや、将来店舗建設で5000万円の利益を見込んでいたことは補償額に影響しない。

要件

  • 収用時の客観的市場価格を基準とすること
  • 被収用者の主観的事情(取得価格・将来の利益計画)は考慮しない

効果・結論

  • 完全補償(相当補償)として客観的市場価値相当額が支払われる
  • 生活補償や営業補償は法律が特に定める場合を除き不要

条文(第土地収用法71条条)

null

場合
効果
国家賠償(違法行為)
完全賠償(実損害すべて・慰謝料含む)
損失補償(適法行為)
完全補償(客観的市場価値相当額)

試験のポイント

  • 完全補償説が判例・通説。国家賠償の完全賠償とは異なり、客観的価値の補償で足りる
  • 取得価格や将来利益は補償額算定に含まれない点に注意
  • 生活補償・営業補償は政策的配慮であり憲法上の要請ではない
4

補償規定を欠く場合

null

法律に損失補償の規定がない場合でも、憲法29条3項を直接根拠として補償請求ができるかが問題となります。判例は、特別の犠牲に該当する場合には補償規定がなくても憲法29条3項に基づく補償請求を認めています。

具体例

河川法改正でE所有の砂利採取権が廃止されたが補償規定がなかった。Eは憲法29条3項を直接根拠に国に補償を請求し、裁判所は特別の犠牲として補償請求を認めた。

要件

  • 法律に補償規定が存在しないこと
  • 適法な公権力行使により特別の犠牲が生じていること

効果・結論

  • 憲法29条3項を直接根拠として補償請求が可能
  • 立法不作為の違法性を問うのではなく、直接憲法に基づく給付請求となる

条文(第null条)

null

場合
効果
法律に補償規定がある場合
当該法律に基づき補償請求
法律に補償規定がない場合
憲法29条3項を直接根拠として補償請求可能

試験のポイント

  • 補償規定の有無にかかわらず、特別の犠牲があれば憲法29条3項が直接適用される
  • 国家賠償法では国会の立法不作為の違法性が問題となるが、損失補償では直接請求が可能な点で異なる
  • 奈良県ため池条例事件では補償規定なしでも補償請求を認めた

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
損失補償の意義
適法行為による特別の犠牲への調整補償
国家賠償(違法行為)と混同しない
特別の犠牲
一般的制約を超える個別的・具体的損害
内在的制約(一般的規制)には補償不要
正当な補償
完全補償説・客観的市場価値基準
取得価格や将来利益は考慮されない
補償規定を欠く場合
憲法29条3項を直接根拠に請求可能
立法不作為の違法ではなく直接請求

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