第9節 教示
第4章 行政事件訴訟法
処分を受けた私人が、どのような不服申立てや訴訟ができるかを知らなければ、権利救済の機会を失ってしまいます。そこで行政庁には、処分の際に不服申立ての方法等を教える教示義務が課されています。教示制度は行政不服審査法82条(不服申立てについて)と行政事件訴訟法46条(取消訴訟について)の双方に規定されており、その範囲・効果には重要な違いがあります。両者を対比して理解することが試験の最重要ポイントです。
教示制度
簡単にいうと
簡単にいうと、処分を受けた人が訴訟・不服申立ての方法を知らなくて損をしないよう、行政庁が案内する義務です。行政不服審査法との比較がポイントです。
行政事件訴訟を提起できるということを、一般国民が必ず知っているというわけではありません。そこで、行政不服審査法と同様に、教示制度が設けられています。
■ 行政不服審査法との比較
相手方に対する教示事項は、次のとおりです。
行政不服審査法では、①不服申立てできる旨、②不服申立て先、③不服申立て期間の3つを教示します。
行政事件訴訟法では、①取消訴訟の被告とすべき者、②出訴期間、③審査請求前置の規定があるときはその旨の3つを教示します。
■ 処分が口頭で行われた場合の教示義務
行政不服審査法では、口頭処分の場合にも教示義務があります。 行政事件訴訟法では、口頭処分の場合の教示義務はありません。
■ 第三者機関からの請求による教示
行政不服審査法では、利害関係者が請求した場合に教示義務が生じます。 行政事件訴訟法では、このような制度はありません。
■ 誤った教示をした場合の救済
行政不服審査法では、誤った教示をした場合の救済規定があります。 行政事件訴訟法では、誤った教示をした場合の特別な救済規定はありません。
重要メモ
- ・「取消訴訟を提起できる処分の相手方には3項目(被告・出訴期間・審査請求前置の有無)を教示する義務があるが、行政不服審査法より教示義務の範囲は狭い」がポイント
- ・教示義務の根拠(46条):取消訴訟を提起できる処分をする際に、処分の相手方へ①取消訴訟の被告となるべき者(国または公共団体)②出訴期間③審査請求前置主義の適用がある場合はその旨、の3項目を教示しなければならない
- ・行政不服審査法との比較①・相手方への教示事項の違い:行政不服審査法は「①不服申立先②不服申立て期間」を教示するのに対し、行政事件訴訟法は「①被告となる国・公共団体②出訴期間③審査請求前置主義の有無」を教示する
- ・行政不服審査法との比較②・口頭処分の場合:行政不服審査法は口頭で行われた処分にも教示義務があるが、行政事件訴訟法には口頭処分の場合の教示義務規定はない
- ・行政不服審査法との比較③・第三者からの請求による教示:行政不服審査法は利害関係者が請求すれば教示義務が生じるが、行政事件訴訟法にはこの規定はない
- ・行政不服審査法との比較④・誤教示の救済:行政不服審査法には誤った教示をした場合の救済規定があるが、行政事件訴訟法には誤った教示をした場合の特別な救済規定はない
- ・過去問頻出の比較整理:行政事件訴訟法の教示制度は行政不服審査法より適用場面が限定されており、「口頭処分への教示義務なし」「第三者請求による教示なし」「誤教示救済規定なし」の3点が試験で問われやすい
まとめ
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行政法の重要用語
不可争力
行政行為に対して不服申立てができる期間が過ぎると、私人の側からはもう争えなくなる効力のこと。
期限
行政行為の効力の発生または消滅を、将来確実に到来する事実にかからせる附款のこと。
公用制限
公共目的のために私人の財産権に制限を加えるが、所有権自体は残したままにする行政作用のこと。
行政不服審査法
行政庁の処分や不作為に対して、国民が簡易・迅速に不服を申し立てるための手続を定めた法律のこと。
行政罰
行政上の義務違反に対して制裁として科される罰のこと。刑事罰である行政刑罰と、金銭罰である秩序罰の2種類がある。
法律行為的行政行為
行政庁の意思表示によって法律効果を発生させる行政行為のこと。許可や認可など、意思の内容どおりに効果が生じる点が特徴。
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