第2節 戸籍法
第4章 諸法令
戸籍法は、日本国民の身分関係を公証する戸籍制度の根拠法です。出生・婚姻・死亡などの重要な身分変動を記録し、親族関係を明確にする役割を持ちます。行政書士試験では、届出の種類・期間・義務者など実務的な知識が問われます。
戸籍の意義と編製
第6条戸籍とは、日本国民の身分関係を登録・公証する公文書です。夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに編製され、本籍地の市区町村に備えられます。
具体例
Aさん夫婦に子Bが生まれました。Bは両親と同じ戸籍に入ります。Bが成人後に結婚すると、配偶者Cと共に新しい戸籍を作り、両親の戸籍から除籍されます。
要件
- ・日本国籍を有すること
- ・夫婦及び同氏の子を単位とすること
- ・本籍地の市区町村に編製すること
効果・結論
- ・身分関係の公証
- ・親族関係の証明
- ・各種行政手続の基礎資料となる
条文(第6条)
戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。
試験のポイント
- ・戸籍の編製単位は夫婦とその子が原則
- ・本籍地は自由に定められるが実在の地番が必要
- ・外国籍者は日本の戸籍に入らない
出生届
第49条出生届は、子の出生を戸籍に記載するための届出です。出生の日から14日以内に届出義務者が届け出なければなりません。
具体例
Aさんの妻が子Bを出産しました。父Aは出生から14日以内に市役所に出生届を提出する義務があります。正当な理由なく遅れると過料の制裁を受けることがあります。
要件
- ・出生の日から14日以内
- ・届出義務者は父又は母
- ・出生地・本籍地・届出人所在地のいずれかの市区町村に届出
効果・結論
- ・子が戸籍に記載される
- ・住民票が作成される
- ・遅延した場合は過料に処される可能性
条文(第49条)
出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)に、これをしなければならない。
試験のポイント
- ・届出期間は14日以内(国外は3か月)
- ・届出義務者は父母・同居者・医師等の順
- ・期間内に届出ないと過料の制裁がある
婚姻届・離婚届
第74条婚姻届は婚姻の成立要件であり、届出によって法律上の婚姻が成立します。離婚届も同様に、協議離婚では届出が離婚の成立要件です。
具体例
AさんとBさんは婚姻届を市役所に提出し受理されて法律上の夫婦になりました。数年後、協議離婚することになり離婚届を提出。受理された時点で離婚が成立しました。
要件
- ・当事者双方及び成年の証人2名の署名
- ・届出地は当事者の本籍地又は所在地
- ・婚姻届は婚姻意思の合致が必要
効果・結論
- ・婚姻届の受理により婚姻成立
- ・離婚届の受理により協議離婚成立
- ・戸籍に婚姻・離婚の事項が記載される
条文(第74条)
婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
試験のポイント
- ・婚姻届は創設的届出(届出で効力発生)
- ・協議離婚も届出が成立要件
- ・裁判離婚は報告的届出(判決確定後10日以内)
死亡届
第86条死亡届は、人の死亡を戸籍に記載するための届出です。死亡の事実を知った日から7日以内に届出義務者が届け出る必要があります。
具体例
Aさんが病院で亡くなりました。同居の親族Bは死亡の事実を知った日から7日以内に市役所に死亡届を提出しなければなりません。医師の死亡診断書を添付します。
要件
- ・死亡の事実を知った日から7日以内
- ・届出義務者は親族・同居者・家主等
- ・死亡診断書又は死体検案書の添付
効果・結論
- ・戸籍に死亡の記載
- ・住民票の消除
- ・相続開始の公的記録となる
条文(第86条)
死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
試験のポイント
- ・届出期間は7日以内(国外は3か月)
- ・届出義務者は同居の親族が第一順位
- ・死亡診断書の添付が必須
まとめ
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