第2節 商行為法
第1章 商法総則・商行為
商行為法は、商人が行う取引そのもののルールです。商取引は同じことが何度も繰り返され、しかも速さが求められます。そこで商法は、民法の原則をいくつも書き換えました。この節では、まず民法との違いを一覧で押さえ、次に商事売買・匿名組合・運送営業・場屋営業という4つの典型的な場面を見ていきます。試験では民法との対比がそのまま問われるので、どちらのルールかを言えるようにしておくと得点につながります。
民法と商法の比較
商法504条〜521条簡単にいうと
商取引は速さと確実さが命です。そのために商法は民法の原則を9か所も書き換えています。
商行為には商法が優先して適用されます。商取引は大量かつ継続的に行われるため、民法のままでは手続が重すぎたり、相手方の保護が足りなかったりします。そこで商法は次のような特則を置いています。
代理をめぐる2つの特則
民法では、代理人が本人のためにすることを示さなければ効果は本人に及びません(民法99条1項)。商法では、顕名がなくても行為の効果は本人に生じます(商法504条本文)。取引の相手方が本人のためだと知らなかったときは、代理人に履行を請求することもできます(同条ただし書)。また民法では本人の死亡で代理権が消滅しますが(民法111条1項1号)、商行為の委任による代理権は本人が死亡しても消滅しません(商法506条)。
契約と債務の特則
民法では申込みに承諾がなければ契約は成立しません(民法522条1項)。商法では、商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する申込みを受けたとき、遅滞なく諾否を通知しなければならず、怠ると承諾したものとみなされます(商法509条)。数人が債務を負担した場合、民法では分割債務が原則ですが(民法427条)、商行為によって生じた債務は連帯債務になります(商法511条1項)。保証も、主たる債務が商行為によって生じたものであるときなどは当然に連帯保証になります(商法511条2項)。
お金と担保の特則
民法では受任者は特約がなければ報酬を請求できませんが(民法648条1項)、商人が営業の範囲内で他人のために行為をしたときは相当な報酬を請求できます(商法512条)。金銭消費貸借も、商人間であれば無約定で法定利息を請求できます(商法513条1項)。弁済期前の流質契約は民法では禁止されますが(民法349条)、商行為によって生じた債権を担保する質権には適用されません(商法515条)。留置権も、民法では債権と目的物との個別的な牽連関係が必要なのに対し(民法295条)、商人間の留置権ではこれが不要です(商法521条本文)。
どこで間違えるか
まぎらわしいのは条文番号です。顕名がいらないのは504条、本人が死んでも代理権が残るのは506条で、別の条文です。どちらも「商行為の代理」に関する話なので混ざりやすく、選択肢では条文番号だけをすり替えてきます。もうひとつ気をつけたいのが適用範囲です。連帯債務になる511条1項は「その一人又は全員のために商行為となる行為」で足りますが、法定利息の513条1項と留置権の521条は商人間であることが要ります。「商人間」と書いてあるかどうかを条文ごとに確かめてください。
具体例
商人Aが商人Bに運転資金を貸し、利息の取り決めをしていなかったとします。商法513条1項により、AはBに法定利息を請求できます。同じ貸付を個人Cが友人Dにしたときは民法が適用され、利息の約束がなければ1円も請求できません。

民法と商法の違い(金銭の貸し借り)
ポイント整理
- ・問題となる行為が商行為にあたること
- ・当事者が商人であること(商人間に限る特則もある)
効果
- ・顕名がなくても代理の効果が本人に生じる(504条本文)
- ・本人が死亡しても商行為の委任による代理権は消滅しない(506条)
- ・諾否の通知を怠ると承諾とみなされる(509条2項)
- ・数人の債務は連帯債務・保証は連帯保証となる(511条)
- ・特約がなくても報酬・法定利息を請求できる(512条・513条1項)
- ・弁済期前の流質契約が有効・商事留置権は牽連関係が不要(515条・521条本文)
条文(商法504条〜521条)
商法504条:商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。/商法506条:商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。
重要メモ
- ・商法は民法の原則を9か所で修正していることがポイント
- ・顕名がいらないのは504条、本人死亡でも代理権が消滅しないのは506条(条文が別)
- ・商行為による債務は連帯債務・連帯保証になる(511条1項・2項)
- ・商人間の金銭消費貸借は無約定でも法定利息を請求できる(513条1項)
- ・商事留置権は債権と目的物の個別的牽連関係が不要(521条本文)
商事売買
商法524条〜527条簡単にいうと
商人どうしの売買では、買主が受け取ってくれないときの処理も、契約を解除したあとの扱いも民法と違います。
商人間の売買には、決着を早くつけるための特則が置かれています。民法との違いを3か所に分けて見ていきます。
売主の供託権・競売権(524条)
買主が目的物の受取を拒んだり受け取れなかったりしたとき、民法では弁済供託が原則で、競売に付すには裁判所の許可が必要です(民法494条・497条)。商法では、売主は供託するか、相当の期間を定めて催告したうえで競売に付すかを自由に選べます(商法524条1項)。裁判所の許可は要りません。価格が下がるおそれのある物は、催告をしないで競売に付すこともできます(同条2項)。
確定期売買の解除(525条)
その性質や当事者の意思表示から、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達せられない売買を確定期売買といいます。民法では相手方が解除の意思表示をする必要がありますが(民法542条)、商法では、履行がないまま時期が過ぎれば契約を解除したものとみなされます(商法525条)。なお、相手方が直ちに履行を請求したときは解除とはみなされません。
買主の検査・通知義務と保管義務(526条・527条)
買主は目的物を受け取ったら遅滞なく検査しなければなりません(商法526条1項)。検査で種類・品質・数量が契約の内容に適合しないとわかったら直ちに通知する必要があり、通知を怠ると追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除ができなくなります(同条2項前段)。直ちに発見できない不適合は、6か月以内に発見して通知すれば権利を失いません(同項後段)。ただし売主が不適合を知っていたときはこの制限は働きません(同条3項)。さらに、買主は契約を解除したあとでも、売主の費用で目的物を保管または供託しなければなりません(商法527条1項)。ただし売主と買主の営業所が同一の市町村内にあるときは適用されません(同条4項)。
具体例
商人Aが商人Bに機械を売ったところ、Bが受取を拒みました。Aは裁判所の許可を得ることなく、催告のうえ機械を競売に付して代金に充てられます(524条)。Bがいったん受け取ってから解除した場合でも、BはAの費用で機械を保管または供託しなければなりません(527条1項)。

商事売買の特別ルール
ポイント整理
- ・商人間の売買であること
- ・確定期売買では、一定の日時・期間内の履行が契約目的の達成に不可欠であること
効果
- ・売主は裁判所の許可なく供託か競売かを選べる(524条1項)
- ・確定期売買では時期の経過だけで解除とみなされる(525条)
- ・買主は受領後遅滞なく検査し、不適合は直ちに通知しなければならない(526条1項・2項)
- ・通知を怠ると追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除ができなくなる(526条2項)
- ・解除後も買主に目的物の保管・供託義務がある(527条1項)
条文(商法524条〜527条)
商法525条:商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。
重要メモ
- ・商事売買では裁判所の許可なしに競売できる点に注意
- ・確定期売買は時期の経過だけで解除とみなされ、意思表示はいらない(525条)
- ・買主の検査・通知を怠ると追完・減額・賠償・解除のすべてができなくなる(526条2項)
- ・直ちに発見できない不適合は6か月以内の発見・通知で権利が残る(526条2項後段)
- ・解除しても買主に保管・供託義務がある。同一市町村内なら適用外(527条1項・4項)
匿名組合
商法535条〜542条簡単にいうと
名前を出さずにお金だけ出して、もうけの分け前をもらう。匿名組合はそういう仕組みです。
匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資し、その営業から生ずる利益の分配を受けることを約束する契約です(商法535条)。出資する側を匿名組合員、営業を行う側を営業者といいます。名前が表に出ないので匿名組合と呼ばれます。
出資と財産の帰属
匿名組合員が出した財産は、営業者の財産になります(商法536条1項)。共有になるわけではありません。出資の目的にできるのは金銭その他の財産だけで、信用や労務を出資することはできません(同条2項)。匿名組合員は営業者の業務を執行することも、営業者を代表することもできません(同条3項)。
第三者との関係
匿名組合員は、営業者の行為について第三者に対して権利も義務も持ちません(商法536条4項)。営業者が取引先に負った債務を、匿名組合員が取引先から直接請求されることはないということです。匿名組合員が負うリスクは、出した財産が減ったり戻ってこなかったりすることに限られます。
利益の配当と契約の終了
出資が損失によって減ったときは、その損失をてん補したあとでなければ利益の配当を請求できません(商法538条)。契約が終了したときは、営業者は出資の価額を返還しますが、出資が損失によって減っていたときは残額を返せば足ります(商法542条)。存続期間を定めなかったときは、各当事者は6か月前に予告して営業年度の終了時に解除でき、やむを得ない事由があるときはいつでも解除できます(商法540条)。
具体例
Aが飲食店を営むBに300万円を出資し、利益の分配を受ける匿名組合契約を結びました。Bが取引先Cに代金を払えなくなっても、CはAに支払いを請求できません。またBの営業で損失が出て出資が100万円まで減った状態で契約が終了したときは、BはAに100万円を返せば足ります。

匿名組合契約とは
ポイント整理
- ・一方が相手方の営業のために出資すること
- ・その営業から生ずる利益を分配することを約すること
- ・出資の目的が金銭その他の財産であること(信用・労務は不可)
効果
- ・出資した財産は営業者の財産になる(536条1項)
- ・匿名組合員は業務執行も代表もできない(536条3項)
- ・匿名組合員は第三者に対して権利義務を持たない(536条4項)
- ・損失をてん補するまで利益の配当を請求できない(538条)
- ・契約終了時、出資が減っていれば残額の返還で足りる(542条)
条文(商法535条〜542条)
商法535条:匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。
重要メモ
- ・出資できるのは金銭その他の財産だけという点に注意
- ・出資した財産は営業者に帰属する。共有にはならない(536条1項)
- ・匿名組合員は業務執行も代表もできない(536条3項)
- ・匿名組合員は第三者に対して権利義務を負わない(536条4項)
- ・契約終了時、出資が損失で減っていれば残額の返還で足りる(542条ただし書)
運送営業(陸上物品運送)
商法569条〜585条簡単にいうと
荷物を運んでもらう契約では、壊れたときに誰がどこまで責任を負うかが問題になります。
運送人とは、陸上運送・海上運送・航空運送の引受けを業とする者をいいます(商法569条1号)。運送は2018年の商法改正で整理され、陸上(2号)・海上(3号)・航空(4号)の3種類が並びました。物品運送契約は、運送人が荷送人から物品を受け取って運送し荷受人に引き渡すことを約し、荷送人が運送賃を支払うことを約することで成立します(商法570条)。
荷送人の義務
荷送人は、運送人の請求があったときは、運送品の種類や数量などを記載した送り状を交付しなければなりません(商法571条1項)。交付義務を負うのは荷送人であって運送人ではない点が狙われます。また運送品が引火性や爆発性など危険性を持つものであるときは、引渡しの前に、その旨と品名・性質など安全な運送に必要な情報を運送人に通知しなければなりません(商法572条)。
運送人の責任
運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間に滅失・損傷・延着が生じたときは損害賠償の責任を負います。ただし、受取・運送・保管・引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは免れます(商法575条)。賠償額は、引き渡されるべき地および時における運送品の市場価格で決まります(商法576条1項)。高価品については、荷送人が運送を委託するときにその種類と価額を通知していなければ、運送人は責任を負いません(商法577条1項)。もっとも、運送人が高価品だと知っていたときや、故意・重過失があったときは責任を免れません(同条2項)。
責任の消滅と運送人の権利
荷受人が異議をとどめずに運送品を受け取ると、損傷や一部滅失についての責任は消滅します。直ちに発見できないものは引渡しの日から2週間以内に通知すれば残ります(商法584条1項)。また滅失等についての責任は、引渡しがされた日から1年以内に裁判上の請求がされないと消滅します(商法585条1項)。運送人の側には、運送賃等について運送品を留置する権利(商法574条)と、荷受人を確知できないときの供託・競売の権利(商法582条)があります。
具体例
荷送人Aが運送人Bに絵画の運送を頼み、高価品であることも価額も伝えないまま輸送中に壊れたとします。Bに故意・重過失がなく、高価品だと知らなかったのであれば、BはAに賠償責任を負いません(577条)。Aが種類と価額を伝えていれば、Bは市場価格を基準に賠償することになります。

陸上物品運送契約の構造と義務
ポイント整理
- ・運送人が物品の運送を引き受けたこと(570条)
- ・運送品の滅失・損傷・延着が受取から引渡しまでの間に生じたこと(575条)
効果
- ・運送人は注意を怠らなかったことを証明しない限り賠償責任を負う(575条)
- ・賠償額は引渡地・引渡時の市場価格で定まる(576条1項)
- ・高価品は種類と価額の通知がなければ賠償責任を負わない(577条1項)
- ・異議をとどめない受取で損傷・一部滅失の責任は消滅する(584条1項)
- ・滅失等の責任は引渡日から1年で消滅する(585条1項)
条文(商法569条〜585条)
商法577条:貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。一 物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき。二 運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。
重要メモ
- ・送り状を交付するのは荷送人であることに注意(571条1項)
- ・運送人は注意を怠らなかったことを証明すれば免責される(575条ただし書)
- ・高価品は種類・価額の通知がなければ賠償責任なし(577条1項)
- ・運送人が高価品と知っていたときや故意・重過失があるときは免責されない(577条2項)
- ・異議をとどめない受取で責任が消滅し、滅失等の責任は1年で消滅する(584条・585条)
場屋営業
商法596条・597条簡単にいうと
ホテルや飲食店で客の持ち物が壊れたとき、お店は「不可抗力でした」と言えなければ責任を免れません。
場屋営業とは、客が集まるのに適した人的・物的設備を設け、客にその設備を利用させることを目的とする営業をいいます(商法502条7号)。旅館・ホテル・飲食店・浴場・パチンコ店などがこれにあたります。不特定多数の客が出入りし、持ち物を預けたり持ち込んだりするため、商法は場屋営業者に重い責任を課しました。
寄託を受けた物品(596条1項)
客から預かった物品が滅失・損傷したときは、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、場屋営業者は損害賠償責任を免れません。不可抗力の立証という高いハードルを営業者側に負わせた、ほとんど無過失責任に近い規律です。なお、商人が営業の範囲内で寄託を受けたときは、報酬を受けない場合でも善良な管理者の注意をもって保管しなければなりません(商法595条)。無償だから注意が軽くてよい、とはなりません。
寄託を受けていない物品(596条2項)
預かっていない物品でも、客が場屋の中に持ち込んだ物が営業者の不注意によって滅失・損傷したときは、営業者は責任を負います。こちらは営業者の注意を怠ったことが必要なので、1項より責任は軽くなります。
掲示による免責はできない(596条3項)
「持ち物の紛失には一切責任を負いません」と店内に表示しても、それだけで1項・2項の責任を免れることはできません(商法596条3項)。一方的な掲示に免責の効力はない、という規定です。
高価品の特則(597条)
貨幣・有価証券その他の高価品については、客がその種類と価額を通知して寄託した場合を除き、場屋営業者は滅失・損傷による損害を賠償する責任を負いません。高額の賠償リスクを負わせる以上、事前に知らせてもらう必要があるという趣旨です。
具体例
客Aがホテルのフロントにブランド時計を預け、種類も価額も伝えないまま紛失したとします。高価品の特則により、ホテルBは賠償責任を負いません(597条)。同じホテルで、Aが客室に置いていたコートが従業員の不注意で汚れたときは、寄託していなくてもBは責任を負います(596条2項)。

場屋営業の責任体系
ポイント整理
- ・客の来集を目的とする場屋における取引を業とする者であること(596条1項)
- ・寄託を受けた物品、または客が場屋中に携帯した物品が滅失・損傷したこと
効果
- ・寄託を受けた物品は、不可抗力を証明しなければ賠償責任を免れない(596条1項)
- ・寄託していない携帯品は、営業者の不注意があれば賠償責任を負う(596条2項)
- ・責任を負わない旨の掲示だけでは免責されない(596条3項)
- ・高価品は種類と価額の通知をして寄託した場合を除き賠償責任を負わない(597条)
条文(商法596条・597条)
商法596条:旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。2 客が寄託していない物品であっても、場屋の中に携帯した物品が、場屋営業者が注意を怠ったことによって滅失し、又は損傷したときは、場屋営業者は、損害賠償の責任を負う。3 客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、場屋営業者は、前二項の責任を免れることができない。
重要メモ
- ・寄託物は不可抗力を証明しない限り免責されない点に注意
- ・寄託していない携帯品は営業者の不注意があるときに責任が生じる(596条2項)
- ・免責の掲示だけでは責任を免れない(596条3項)
- ・高価品は種類と価額を通知して寄託した場合にだけ賠償を受けられる(597条)
- ・無報酬で預かった場合でも善管注意義務を負う(595条)
まとめ
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