第6節 組織再編
第2章 会社法
組織再編とは、会社が合併や分割、株式交換などにより法的構造を変更する手続です。企業買収やグループ再編の主要手段として実務上極めて重要であり、株主や債権者の保護手続も試験頻出です。
合併
簡単にいうと
2つ以上の会社が1つになる合併には吸収合併と新設合併の2種類があります。行政書士試験での出題実績はほとんどありません。
合併とは、2つ以上の会社が契約によって1つの会社になることをいい、①吸収合併と②新設合併の2つがあります。 【吸収合併】合併後に存続する会社(存続会社)が、合併によって消滅する会社(消滅会社)の権利義務を包括的に承継する合併方式。消滅会社は解散し、存続会社が消滅会社の権利義務をすべて引き継ぎます。 【新設合併】合併によって消滅する全ての会社が解散し、新たに設立された会社が消滅した会社の権利義務を包括的に承継する合併方式。 【合併の手続(783条1項・795条1項)】 ・原則として株主総会の特別決議が必要(783条1項・795条1項) ・反対株主の株式買取請求権が認められる(785条等) ・債権者保護手続きが必要(785条等) ・A社がB社の90%以上を保有する場合などは、B社の株主総会決議が不要となる簡易合併・略式合併の規定がある

合併の種類と手続き
重要メモ
- ・「合併(748条以下):吸収合併(一方が存続・他方消滅)と新設合併(双方消滅・新会社設立)の2種類——株主総会特別決議・反対株主の買取請求・債権者保護手続が必要」
- ・吸収合併(2条27号):消滅会社の権利義務が存続会社に包括的に承継される——消滅会社は解散
- ・新設合併(2条28号):合併当事会社がすべて消滅し新設会社に権利義務が包括的に承継される
- ・合併の手続:①合併契約の締結②株主総会の特別決議(783条1項・795条1項)③反対株主への買取請求④債権者保護手続⑤登記
- ・反対株主の株式買取請求(785条等):合併に反対した株主は公正な価格での買取請求権あり
- ・債権者保護手続(789条・799条):官報公告+個別通知——異議申立期間は1ヶ月以上
まとめ
独学でも合格をつかみ取れる!
充実の判例解説やテキスト、演習まですべて網羅!
予備校代の1/30で、独学の不安をまるごと解決できます
プレミアム登録すると全テーマのテキスト閲覧や、判例の音声再生のほか、過去問の年度別・肢別演習や苦手な判例・問題の管理、学習記録もできるよ!
- 行政書士試験に出る判例のわかりやすく丁寧な解説を音声で無制限に聞き放題!プレミアム限定

- 過去問の年度別・肢別演習無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定

- 科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷したりご自身の好きな使い方で合格に近づけます。プレミアム限定

- テキストのブックマーク管理で苦手分野・何度も確認したい部分を徹底管理可能!プレミアム限定

- 記述式問題をAIで添削採点可能!最適なフィードバックで自分だけの強み・弱みを把握できる。プレミアム限定

プレミアムプラン
¥7,800/ 1年間有効(税抜)
自動更新なし
決済は Stripe(世界最高水準・PCI-DSS準拠)で安全に処理されます。カード情報は当サービスに保存されません。
スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。
判例解説の音声再生・過去問演習・AI記述採点をスマホ1台に。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。
✓ Webでプレミアム登録済みの方は、アプリでも全機能をそのままご利用いただけます。
- 判例の音声解説をながら学習

- テキストPDFダウンロードで、紙でもオフラインでも

- 過去問・記述式演習がいつでも

- 苦手ブックマーク管理で弱点を集中復習

無料ダウンロード・iOS対応