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テキスト/商法/第2節 株式会社の設立

第2節 株式会社の設立

第2章 会社法

会社は人為的に作り出す法人であり、どのように誕生させるかのルールが設立手続です。株式会社の設立は、定款の作成・認証、出資の履行、設立登記という厳格な手続を経て初めて成立します。この節では、発起設立と募集設立の違い、定款の絶対的記載事項、設立に関与する者の責任など、試験頻出の論点を徹底的に学びます。

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会社設立の手続

簡単にいうと

簡単にいうと、株式会社の設立には発起設立と募集設立の2つのルートがあります。手続きの流れを把握することが重要です。

株式会社を立ち上げる際には、事前に様々なことを決めておかなければなりません。株式会社の設立方法には、①発起人のみが出資をする発起設立と、②発起人以外にも出資を募る募集設立の2つの方法があります。

■ 会社設立の流れ(共通部分)

発起人による定款の作成(26条)→公証人による認証(30条)→設立時発行株式に関する事項の決定(32条)→発起人の株式引受け(25条)→発起人による出資の履行(34条)→設立登記による会社の成立(49条)

会社設立の手続

株式会社の設立手続

重要メモ

  • 「株式会社の設立方法:発起設立(発起人のみ出資)と募集設立(発起人+一般公衆から出資を募る)の2種類・共通して「定款作成→公証人認証→登記」の流れ」
  • 発起設立:発起人のみが設立時発行株式を引き受ける——手続がシンプル
  • 募集設立:発起人以外にも株式引受人を募集する——創立総会の開催が必要
  • 設立登記(49条):本店所在地での登記が完了した時点で会社が成立——登記前は会社として存在しない
  • 会社設立の手順:①定款作成②公証人認証③株式引受・出資④設立時役員選任⑤設立登記
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❶定款の作成

簡単にいうと

簡単にいうと、定款は会社の基本ルールを定める文書で、公証人の認証が必要です。絶対的記載事項と変態設立事項を押さえることが重要です。

会社を立ち上げようとする発起人は、定款を作成して公証人の認証を受けなければなりません(26条1項、30条1項)。定款には必ず記載しなければならない絶対的記載事項があります。

■ 定款の絶対的記載事項(27条1号~5号、37条)

①目的

②商号

③本店所在地

④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

⑤発起人の氏名および住所

⑥発行可能株式総数(設立登記時までに定めればよい:37条)

■ 変態設立事項(28条1号~4号)

以下の事項を定款に記載する場合は、原則として検査役の調査が必要となります。①現物出資(金銭以外の財産で出資をする)、②財産引受(会社の成立を条件として事務用機器を購入するなど)、③発起人の報酬(発起人が会社から報酬をもらう)、④設立費用(設立にかかった費用を会社からもらう)。

重要メモ

  • 「定款の絶対的記載事項(27条):①目的②商号③本店所在地④設立に出資される財産の最低額⑤発起人の氏名・住所⑥発行可能株式総数——公証人認証なければ無効(30条1項)」
  • 定款の絶対的記載事項(27条):①目的②商号③本店所在地④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額⑤発起人の氏名・住所
  • 発行可能株式総数(37条):定款で定めるか設立登記までに全発起人の同意で定める
  • 公証人の認証(30条1項):発起人が作成した定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じない
  • 変態設立事項(28条):現物出資・財産引受・発起人の報酬・設立費用——検査役の調査が必要(原則)
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❷設立時発行株式に関する事項の決定

簡単にいうと

簡単にいうと、定款認証後に発起人全員の同意で設立時発行株式の内容を決定します。全員の同意が必要な点が重要です。

定款の認証を受けた後、発起人全員の同意によって、設立時に発行する株式(設立時発行株式)に関する事項を決定します(32条1項)。具体的には、設立時発行株式の数、設立時発行株式の払込み金額、払込み期日または払込み期間などを定めます。この決定は発起人全員の同意が必要であり、一部の発起人だけでは決定できません。

重要メモ

  • 「定款認証後、発起人全員の同意で設立時発行株式数・払込金額等を決定(32条1項)」
  • 設立時発行株式に関する事項(32条1項):発起人全員の同意で①設立時発行株式数②発起人の株式引受数③設立時発行株式の払込金額等を決定
  • 払込金額は発行可能株式総数の範囲内で定める
  • この段階は定款認証後・株式引受の前——設立手続の流れの中間ステップ
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❸発起人の株式引受・発起人による出資の履行

簡単にいうと

簡単にいうと、発起人は引き受けた株式の全額を払い込む義務があります。一部だけの払込みは認められない点が重要です。

設立時発行株式に関する事項が決定された後、発起人は設立時発行株式を引き受け(25条2項)、引き受けた株式について全額を払い込まなければなりません(34条1項)。払込みは全部を一括して行う必要があります(現物出資を含む)。

■ 発起人が出資をしない場合

払込みがなされないときは、ほかの発起人は期日を定めてその旨を通知し(36条1項)、期日までに払込みがなされなければ、発起人は株主となる権利を失います(36条3項)。

発起設立では、発起人全員が設立時発行株式を最低1株以上引き受けなければならないのに対し、募集設立では、各発起人は設立時発行株式を1株以上引き受ければよい(37条1項)。

重要メモ

  • 「発起人は引き受けた株式の全額を払い込む(全額払込義務・34条1項)・払込しない発起人は株主となる権利を失う(36条3項)」
  • 発起人の株式引受(25条1項):発起人は発起設立では設立時発行株式の全部を引き受けなければならない
  • 出資の履行(34条1項):発起人は引き受けた株式について全額を払い込み(または現物出資の全部を給付)する義務
  • 払込の懈怠(36条):払込しない発起人には期日を定めて通知——期日までに払込なければ株主となる権利を失う(失権)
  • 現物出資は変態設立事項(28条)——原則として検査役の調査が必要
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❹設立時役員等の選任・調査

簡単にいうと

簡単にいうと、出資完了後に発起人の議決権の過半数で設立時取締役を選任します。検査役調査の例外要件を押さえることが重要です。

発起人全員が出資の履行を完了した後、発起人の議決権の過半数で設立時取締役等(設立時取締役・設立時監査役等)を選任します(40条1項)。

■ 設立時取締役の業務(46条1項・93条1項)

①設立手続の法令・定款違反等の調査、②設立登記の申請、③設立時の代表取締役等の選定・解職の3つのみ行うことができます。設立時取締役は会社の経営に関する一般的な業務執行権限はなく、設立業務(「執行」ではなく「調査」)を行うのが役割です。

検査役の調査が不要な場合として、①対象となる財産の定款に記載した価額の総額が500万円を超えない場合、②市場価格のある有価証券であって定款記載価額が市場価格を超えない場合、③弁護士・弁護士法人・公認会計士・監査法人・税理士または税理士法人の証明を受けた場合(33条10項1号~3号)があります。

重要メモ

  • 「設立時取締役等を発起人の議決権の過半数で選任(40条1項)・設立時取締役は設立手続の法令・定款違反等を調査(46条1項)」
  • 設立時取締役等の選任(40条1項):発起人の議決権の過半数で設立時取締役・監査役等を選任
  • 設立時取締役の調査義務(46条1項):選任後、設立手続の法令・定款違反の有無等を調査
  • 調査後の対応:法令・定款違反が判明した場合は発起人に報告する義務あり
  • 設立時取締役の行為範囲:①法令・定款違反の調査②設立登記の申請③代表取締役の選定・解職——それ以外の業務執行は会社成立後
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❺設立の登記

簡単にいうと

簡単にいうと、必要事項がすべて決まったら本店所在地で設立登記をします。登記完了をもって会社が成立する点が重要です。

会社設立に必要なすべての事項が決定したら、本店所在地で設立の登記をします(49条)。この登記が完了したときに会社が成立します。設立登記をするのは代表取締役(または発起人)の義務であり、設立登記が完了する前の会社(設立中の会社)は法人格を持ちません。

重要メモ

  • 「設立の登記(49条):本店所在地で登記が完了した時点で会社成立——登記事項は商号・目的・取締役氏名等(911条)」
  • 設立登記(49条):登記完了をもって会社成立——その前は権利能力なし
  • 登記事項(911条3項):商号・目的・本店所在地・取締役の氏名・資本金の額等
  • 設立登記の期限(912条):本店所在地では設立時取締役等の調査が完了した日から2週間以内
  • 設立登記前の行為:発起人が会社の名で取引しても原則として設立後の会社に効力が及ばない
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❶設立時発行株式を引き受ける者の募集等

簡単にいうと

簡単にいうと、募集設立では発起人以外の者からも広く出資を募ります。募集の手続きと発起人の要件を押さえることが重要です。

募集設立の場合は、株主となる発起人が決まった後、さらに株主を募集します(57条)。株主の募集に関する事項(設立時募集株式数・払込金額・払込期日など)は発起人全員の同意により決定し(58条1項・2項)、発起人全員による承認が必要です。株主の募集に応じた者は発起人に対して申込みをし(59条3項・4項)、発起人から割当てを受けることで株式引受人となります(60条1項)。なお、発起設立では各発起人は設立時募集株式を1株以上引き受けなければならないのに対し(37条1項)、募集設立でも各発起人はそのうち少なくとも1名が設立時発行株式を1株以上引き受けていれば足ります。

重要メモ

  • 「募集設立では発起人以外の株式引受人を募集——発起人全員の同意で募集事項を決定(58条)・割当は発起人が行う(60条1項)」
  • 設立時募集株式の募集(57条):発起設立の手続後、さらに株主を募集する——発起人全員の同意で募集事項決定(58条)
  • 割当(60条1項):発起人は申込者の中から誰に何株割り当てるかを決定する
  • 申込人への通知(59条):割当日以前に設立時募集株式の数・払込金額等を申込人に通知
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❷株式引受人の出資の履行

簡単にいうと

簡単にいうと、割当てを受けた株式引受人は払込期日までに出資金を全額払い込む義務があります。期日までに払込みがない場合は権利を失う点が重要です。

発起人から株式の割当てを受けた株式引受人は、割り当てられた数に応じた払込みをする義務を負います(63条1項)。払込みは発起人が指定した払込取扱機関(銀行等)に払い込みます(63条1項)。期日までに払込みがなされなかったときは、当然に株主となる権利を失います(63条3項)。この場合、発起人が自ら株式を引き受けなければならないわけではありません。

重要メモ

  • 「株式引受人は割り当てられた株式数に応じた全額を払込期日・払込期間内に払い込む義務(63条1項)・払込しなければ失権(63条3項)」
  • 株式引受人の払込義務(63条1項):割当株式数に応じた払込金額を払込期日または払込期間内に支払う
  • 失権(63条3項):払込しない株式引受人は株主となる権利を失う
  • 払込金保管証明(64条):払込取扱機関(銀行等)は保管証明書を交付する
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❸創立総会

簡単にいうと

簡単にいうと、募集設立特有の機関として創立総会があります。設立に関する事項のみを決議する点と決議要件が重要です。

発起人は、設立時募集株式の払込期日以後、遅滞なく創立総会を招集しなければなりません(65条1項)。創立総会は設立時株主によって構成され、会社の設立に関する事項のみを決議する権限を持ちます(66条)。

■ 創立総会の主な権限(66条)

①発起人による設立事項の報告(87条)、②設立時取締役等の選任(88条・90条)、③設立時取締役等による調査報告(93条)、④定款変更(96条)。

■ 創立総会の決議方法

設立時株主の議決権の過半数を有する者が出席し、出席した設立時株主の議決権の3分の2以上の多数で行います(73条1項)。創立総会での設立時取締役の権限は発起設立の場合と同じです。

重要メモ

  • 「創立総会(65条):募集設立でのみ開催・設立時の意思決定機関・設立事項の報告・設立時取締役の選任・定款変更等を行う」
  • 創立総会の招集(65条1項):払込期日以後遅滞なく発起人が招集
  • 創立総会の権限(66条):会社の設立に関する事項のみに限定——①設立事項の報告②設立時取締役等の選任③設立経過の調査報告④定款変更
  • 創立総会の決議(73条):議決権の過半数を有する株式引受人が出席し、出席者の議決権の3分の2以上で可決
  • 創立総会での定款変更(96条):発起設立では定款変更に全発起人の同意が必要だが、募集設立では創立総会の特殊決議で変更可
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❹設立の登記(募集設立)

簡単にいうと

簡単にいうと、募集設立でも最終的には設立登記をもって会社が成立します。創立総会を経て設立登記に至る流れが重要です。

発起設立と同様に、会社設立に必要なすべての事項が決定したら、本店所在地で設立の登記をします(49条)。この登記が完了したときに会社が成立します。募集設立では創立総会が開催され、そこでの決議(設立時取締役の選任等)を経て、設立登記に至ります。

重要メモ

  • 「募集設立の場合も創立総会終結後に本店所在地で設立登記——登記完了で会社成立(49条)」
  • 募集設立での設立登記:創立総会での調査が完了した後に設立の登記を申請(911条)
  • 登記完了による会社成立(49条):発起設立・募集設立ともに本店所在地での登記が会社成立の時点
  • 登記期限(912条):設立時取締役等の調査完了日から2週間以内
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❶財産価額補填責任

簡単にいうと

簡単にいうと、現物出資の価額が定款記載額に著しく不足する場合、発起人と設立時取締役が連帯して補填責任を負います。免除要件を押さえることが重要です。

現物出資や財産引受の対象となった財産の価額が、定款に記載された価額に著しく不足するときは、発起人および設立時取締役は会社に対して連帯して不足額を支払う義務を負います(52条1項)。

■ 発起設立と募集設立の比較

発起設立:設立時取締役は調査義務があるため責任を負う(例外あり)

募集設立:発起人は責任を負う(例外あり)。設立時取締役は調査の結果の如何にかかわらず責任を負わないとも(52条2項ただし書き)

■ 免除

財産価額補填責任は総株主の同意があれば免除することができます(55条)。

重要メモ

  • 「現物出資・財産引受の財産価額が定款記載額に著しく不足→発起人と設立時取締役が連帯して不足額を補填する責任(52条1項)」
  • 財産価額填補責任の要件(52条1項):現物出資・財産引受の財産の実際価額が定款記載の価額に著しく不足する場合
  • 責任者:発起人および設立時取締役が連帯して不足額を支払う
  • 例外(発起設立のみ):設立時取締役は、現物出資について検査役の調査を受けた場合や注意を怠らなかった場合は免責される(52条2項)——募集設立では例外なし
  • 免責(55条):総株主の同意があれば免除できる
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❷任務懈怠責任

簡単にいうと

簡単にいうと、発起人や設立時取締役が誠実に職務を遂行しなかった場合の損害賠償責任です。総株主の同意で免除できる点が重要です。

発起人や設立時取締役・設立時監査役が、その業務を誠実に遂行しなかったために会社に損害を生じさせた場合、損害賠償責任を負います(53条1項)。任務懈怠責任は会社に対する責任であり、総株主の同意があれば免除することができます(55条)。

重要メモ

  • 「発起人・設立時取締役等が設立業務を誠実に行わず会社に損害を与えた場合→損害賠償責任(53条1項)・総株主の同意で免除可(55条)」
  • 任務懈怠責任(53条1項):発起人・設立時取締役・設立時監査役が職務上の義務に違反して会社に損害を生じさせた場合
  • 連帯責任(54条):複数の者が任務を懈怠した場合は連帯して損害賠償責任を負う
  • 免除(55条):総株主の同意があれば責任を免除できる
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❸第三者に対する責任

簡単にいうと

簡単にいうと、発起人や設立時取締役が悪意または重過失で第三者に損害を与えた場合の賠償責任です。総株主の同意でも免除できない点が重要です。

発起人・設立時取締役・設立時監査役がその職務を行う過程で悪意または重過失によって第三者に損害を生じさせたときは、第三者に対して損害賠償責任を負います(53条2項)。第三者に対する責任については、総株主の同意があっても免除することができません(55条参照)。これは第三者保護の観点から設けられた規定です。

重要メモ

  • 「発起人・設立時取締役等が悪意または重過失で第三者に損害を与えた場合→第三者への損害賠償責任(53条2項)・総株主の同意があっても免除不可(55条参照)」
  • 第三者への責任(53条2項):発起人・設立時取締役・設立時監査役が職務を行うにあたり悪意または重大な過失があって第三者に損害を与えた場合
  • 免除不可:第三者への損害賠償責任は総株主の同意があっても免除できない(55条参照・第三者保護の趣旨)
  • 任務懈怠責任(53条1項・対会社)との違い:任務懈怠は対会社で総株主同意で免除可、第三者責任は対第三者で免除不可
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❹会社不成立の場合の責任

簡単にいうと

簡単にいうと、会社が成立しなかった場合でも発起人は設立行為について連帯責任を負います。設立費用も発起人が負担する点が重要です。

設立の過程で問題が発生し、会社が成立しなかった場合は、発起人は会社の設立に関してした行為について連帯して責任を負います(56条)。定款認証にかかった費用なども発起人が負担することになります。

重要メモ

  • 「会社が設立途中で不成立になった場合→発起人全員が設立に関してした行為につき連帯責任(56条)」
  • 会社不成立の責任(56条):設立の過程で何らかの問題が発生して会社が成立しなかった場合
  • 責任者:発起人全員が連帯して設立に関してした行為の責任を負う
  • 設立費用の返還:発起人は各自の設立に要した費用についても責任を負う

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
定款の絶対的記載事項
5つ全て必須。一つでも欠ければ定款無効
相対的記載事項との混同。相対的記載事項欠缺では定款自体は有効
発起設立と募集設立
発起設立は全株式を発起人が引受。募集設立は創立総会必要
現在は発起設立が主流だが、試験では手続の違いを問われる
発起人の責任
第三者への損害は連帯責任。会社不成立なら設立費用も連帯負担
連帯責任であることを見落とさない。1人が払えば他は免責
設立の登記
登記により会社成立(創設的効力)。登記前は会社は存在しない
不動産登記(対抗要件)との違い。設立登記は成立要件
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