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テキスト/商法/第1節 会社の種類と株主の責任

第1節 会社の種類と株主の責任

第2章 会社法

会社法は、企業活動の基本ルールを定めた法律です。この節では、会社にはどのような種類があるのか、株主はどこまで責任を負うのかという、会社法の最も基本的な構造を学びます。行政書士試験では、会社設立の相談や株式に関する書類作成の知識として頻出です。

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会社の種類

会社法2条1号・575条

簡単にいうと

簡単にいうと、会社法が認める会社形態は株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種類です(会社法2条1号)。それぞれで社員の責任の範囲が異なり、「無限責任」か「有限責任」かという軸で整理することが重要です。

会社法は、①株式会社、②合名会社、③合資会社、④合同会社の4つの会社形態を規定しています(会社法2条1号)。これ以外の形態の会社を設立することはできません。この4種類のみが法律上の「会社」であり、それ以外の名称を用いても法律上の会社としては認められません。

なお、2006年の会社法施行以前に存在した「有限会社」は廃止されましたが、経過措置として既存の有限会社は「特例有限会社」として引き続き存続が認められており、新たに有限会社を設立することはできません。

■ 持分会社(合名・合資・合同)

4種類のうち②合名会社・③合資会社・④合同会社は「持分会社」と総称されます(会社法575条1項)。持分会社は株式ではなく「持分」という単位で出資関係を表し、社員同士の信頼関係を重視する閉鎖的な組織形態をとります。

・合名会社:社員全員が無限責任社員(会社債務を直接・無限に負担) ・合資会社:無限責任社員と有限責任社員の両方で構成 ・合同会社:社員全員が有限責任社員。2006年の会社法で新設された比較的新しい形態です

■ 株式会社と持分会社の比較

株式会社は4種類の中で最も広く利用されている形態であり、株式を発行して広く資金を集め、株主は出資額を限度とする間接有限責任しか負いません。これにより不特定多数から資金調達が可能となります。一方、持分会社(合名・合資・合同)は株式会社より設立・運営が簡易であり、社員間の信頼関係を基盤とした小規模・閉鎖的な経営に適しています。

行政書士試験では株式会社に関する問題が圧倒的に多く出題されますが、4種類の名称・社員の責任の違い・持分会社という概念は必ず押さえておきましょう。

具体例

AさんとBさんが飲食業を営む会社を設立する場合、①株式会社にすれば多くの出資者から資金を集めやすいが、②合名会社にすれば簡素な手続きで設立でき、2人で経営の意思決定を柔軟に行える。ただし合名会社では2人とも会社の借金を個人財産で弁済する責任(無限責任)を負う。合同会社にすれば有限責任を確保しつつ株式会社より設立コストを抑えられる。

ポイント整理

  • 会社は会社法に定める4種類(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社)のいずれかの形態でなければならない
  • 持分会社(合名・合資・合同)は定款の作成と設立登記で成立する
  • 株式会社は定款の作成・公証人認証・設立登記が必要

効果

  • 株式会社:社員(株主)全員が間接有限責任を負う
  • 合名会社:社員全員が無限責任社員として直接・無限の責任を負う
  • 合資会社:無限責任社員と有限責任社員が混在する
  • 合同会社:社員全員が有限責任を負う(ただし出資の履行が必要)

条文(第会社法2条1号・575条条)

会社法第2条1号「会社」とは、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。 会社法第575条1項 合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」という。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成しなければならない。

会社の種類
社員(出資者)の名称
責任の種類
特徴
株式会社
株主
間接有限責任
株式発行で広く資金調達。最も一般的な形態
合名会社
社員(全員無限責任)
無限責任(全員)
社員全員が会社債務を個人で無制限に負担
合資会社
無限責任社員・有限責任社員
混在(無限+有限)
2種類の社員が共存する持分会社
合同会社
社員(全員有限責任)
有限責任(全員)
2006年新設。LLCに相当。内部自治が柔軟

重要メモ

  • 「会社法の4種類:①株式会社②合名会社③合資会社④合同会社——試験は株式会社が中心・4社のうち株式会社・合同会社は有限責任・合名会社は無限責任・合資会社は混合」
  • 株式会社:株主は間接有限責任——出資額を限度に責任(倒産しても追加負担なし)
  • 合名会社:社員は無限責任——会社の債務を個人財産で弁済する義務
  • 合資会社:無限責任社員と有限責任社員が混在
  • 合同会社(LLC):有限責任社員のみ・内部自治は定款で自由に設計可能
  • 行政書士試験での出題:ほぼ株式会社のみ——他の会社形態はごく基本的な知識のみでよい
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株主の間接有限責任

会社法104条

簡単にいうと

簡単にいうと、株式会社の株主は出資した金額以上の責任を負わない「間接有限責任」が認められています(会社法104条)。「間接」とは会社債権者に直接責任を負わないこと、「有限」とは責任の上限が出資額であることを意味します。この仕組みが株式会社に広く資金を集めることを可能にしています。

株式会社の株主は、会社に対して出資義務を負うにとどまり、会社の債権者に対して直接の責任を負いません。この仕組みを「間接有限責任」といい、会社法104条に明定されています。

■ 「間接」責任の意味

株主が会社の債権者に対して直接責任を負わないことを「間接」といいます。例えば株式会社X社が取引先Y社に5,000万円の債務を負っていても、Y社はX社の株主A個人に直接「支払え」と請求することはできません。Y社が追及できるのはX社の財産のみです。

■ 「有限」責任の意味

株主が負担するリスクの上限が自分の出資額(引受価額)に限定されることを「有限」といいます。10万円を出資した株主Aは、会社が多額の負債を抱えて倒産した場合でも、失うのは出資した10万円のみであり、それ以上の個人財産で弁済する義務はありません(会社法104条)。

この「間接」と「有限」の2つの性質が合わさることで、一般の投資家が安心して株式を購入でき、会社は広く社会から資金を集めることが可能になります。

■ 株主の主な権利

株主は出資の対価として株式を取得し、保有株式数に応じた権利を有します。主な権利は以下の3つです。

①剰余金配当請求権(余剰利益の分配を受ける権利) ②残余財産分配請求権(会社解散時の財産分配を受ける権利) ③株主総会における議決権

これらはいずれも「保有株式数に比例」して与えられ、多く出資した株主ほど大きな発言力と利益配分を受けられる仕組みになっています。

具体例

A株主が株式会社X社に10万円を出資したとする。X社が取引先Y社に5,000万円の負債を負って倒産した場合、Y社はA株主に対して直接「5,000万円を払え」と請求することはできない(間接責任)。また、A株主が失うのは出資した10万円が上限であり、それ以上の個人財産で弁済する義務はない(有限責任)。合名会社であれば社員は直接かつ無限に責任を負うため、同様の状況で個人財産から全額弁済しなければならない。

株主の責任

株主の責任(間接有限責任)

ポイント整理

  • 株主であること(株式を有効に引き受けていること)
  • 株式の引受価額(出資額)の全額を払い込み済みであること
  • 会社が株式会社であること

効果

  • 株主は会社の債権者に対して直接責任を負わない(間接責任)
  • 株主が負担するリスクは出資額(引受価額)が上限(有限責任)
  • 株主は保有株式数に応じた剰余金配当請求権を有する
  • 株主は保有株式数に応じた残余財産分配請求権を有する
  • 株主は保有株式数に応じた議決権を有する

条文(第会社法104条条)

会社法第104条 株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。

責任の種類
意味
株主(株式会社)の場合
合名会社社員の場合
直接責任
会社の債権者に本人が直接責任を負う
負わない(間接責任)
負う
間接責任
会社を通じてのみ責任を負う
負う
負わない
無限責任
出資額を超えて無制限に責任を負う
負わない(有限責任)
負う
有限責任
責任の上限が出資額に限定される
負う(出資額が上限)
負わない

重要メモ

  • 「株主の責任(104条):株主は出資額を限度にのみ責任を負い(有限責任)、会社債権者に直接責任を負わない(間接責任)」
  • 間接有限責任の意義(104条):株主の責任は引き受けた株式の払込みの義務を負う——それ以上の責任は負わない
  • 有限責任の効果:会社が多額の負債を抱えて倒産しても株主は出資額以上を失わない
  • 間接責任:株主は会社の債権者に対して直接責任を負わない——会社の財産のみが債権者の引当
  • この仕組みにより広く一般から投資を募れる——株式会社の基本原理

まとめ

テーマ
ポイント
注意点
会社の種類
株式会社は有限責任・持分会社は株式なし
合同会社も有限責任である点を見落とさない
株主の地位
有限責任・株主平等原則・議決権配当権
有限責任は「出資額まで」負う意味
会社設立
発起設立は全株式引受・定款認証必須
募集設立との手続の違いを混同しない
会社の権利能力
定款の目的の範囲内・社会通念で判断
八幡製鉄事件の判旨を正確に理解
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