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A行政法行政手続

品川マンション事件

最高裁判所1985-07-16最判昭60.07.16
建築確認行政指導処分の留保裁量なし行政手続法33条

行政指導を理由に建築確認を止め続けるのは原則違法!嫌だと言ったら引き延ばせない

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判例図解

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なる子ちゃん

事案の概要

法人X(建築主)は東京都Y(行政側)の建築主事に対してマンション建築の確認申請を提出しました。しかし近隣住民の反対を受け、Yの職員はXに対して住民と話し合うよう行政指導を行い、その間、建築主事は建築確認処分を保留し続けました。Xは「不作為が違法だ」として審査請求をしましたが、申請から約5か月後にXが住民に金銭補償して和解し、ようやく確認処分が行われました。XはYに対して国家賠償法に基づく損害賠償を求めて提訴しました。
争点

争点

建築確認に行政庁の裁量(判断の余地)は認められるか。また、行政指導を理由に建築確認申請の処分を保留することは違法かどうかが争われました。
判旨

判旨

建築確認は、申請が要件を満たしているかを確認するだけの羈束行為であり、行政庁に裁量の余地はありません。審査の結果、要件を満たした場合には建築主事は速やかに確認処分を行う義務があります。ただしこの義務は絶対的ではなく、①建築主が処分の留保に任意に同意している場合、②留保が法の趣旨・目的に照らし社会通念上合理的と認められる場合には、例外的に留保が許されます。しかし、建築主が行政指導に従わない意思を明確に表明した場合には、建築主の不利益と行政指導の目的とする公益上の必要性とを比較衡量し、建築主の不協力が社会通念上正義の観念に反するといえる特段の事情がない限り、行政指導を理由に確認処分を保留し続けることは違法です。つまり、任意の協力を前提とする行政指導を盾に、法律上の権利実現を妨げることは原則として許されないということです。
判決

判決

建築確認に行政庁の裁量は認められず、また行政指導を理由とした確認処分の保留は、建築主の不協力が社会通念上正義に反する特段の事情がない限り、違法である(上告棄却、国家賠償請求を認容)。
関連法令の解説

関連法令の解説

行政手続法33条(申請に関連する行政指導)
この条文は、申請の取り下げや内容変更を求める行政指導において、申請者が「行政指導に従う意思がない」と表明した場合には、行政指導に携わる者はそれ以上の行政指導の継続等によって申請者の権利行使を妨げてはならないことを定めています。本判例(昭和60年)はこの条文が制定される前の事件ですが、本判決の判旨がそのまま立法化されたものです。行政指導はあくまで任意の協力を求めるものであり、それを盾にして申請者の法的権利の実現を妨げることを禁じる趣旨です。

建築基準法6条4項(当時)

申請を受理した日から7日以内に審査し、適合することを確認したときは確認済証を交付しなければならないと規定しています。この条文が、建築確認が羈束行為(裁量の余地がない行為)であることの根拠となっています。
身近な例え

身近な例え

免許の更新で、書類が揃っているのに「ボランティアに参加して」と言われて更新を止められたら困りますよね。任意のお願いで法的な手続きを止めてはいけないという話です。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

建築確認って、要件を満たしてれば役所は「確認しなければならない」って義務があるんだよね。裁量(役所の判断の余地)がない羈束行為なんだよ。だから「住民ともめてるから待ってね」って行政指導を理由に確認を止め続けることは、原則として違法!でも「嫌だ、従わないよ」って明確に言わないまま大人しくしてたら、ある程度の期間は保留も仕方ないってことになる。「もう従わない!」って明確に意思表示したあとが勝負ってことだよ。

試験対策ポイント

①建築確認は「覊束行為(きそくこうい)」であり、裁量の余地はない
②要件を満たせば建築主事は確認処分をする義務がある

③行政指導(任意)を理由に申請に対する処分を保留することは違法

④例外:建築主の不協力が「社会通念上正義に反すると認められるような特段の事情」がある場合のみ保留が許される

⑤行政手続法33条:行政指導の名の下に申請者の権利行使を妨げてはならない

⑥公益上の必要性と建築主の不利益の比較考量でも違法性は否定されない
法令

関連法令

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