A行政法地方自治
指名競争入札における村外業者の排除
最高裁判所2006-10-26最判平18.10.26
指名競争入札地元業者優先裁量権の逸脱機会均等価格競争性
地元業者優先の指名自体は合理的でも、村外業者を一切指名しない運用は常に合理的とはいえず裁量権の逸脱になりうる!
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事案の概要
建設業者X(村外業者)は昭和60年から平成10年度まで村の指名競争入札に参加して工事を受注していましたが、村Yは平成12年度から「村外業者だから」という理由で一切指名しなくなりました。しかし、「村内業者のみを指名する」という運用基準は村の要綱等に明記されておらず、村内業者かどうかの客観的基準も明らかにされていませんでした。また、Xは代表者が転居後も登記簿上の本店を村内に置いており、施工上の問題もありませんでした。Xが村外業者としての排除は違法として国家賠償を求めたのがこの事件です。
争点
地方公共団体が指名競争入札において地元業者を優先的に指名し、村外業者を一切指名しない運用は、常に合理的な裁量権の行使といえるかどうかが争点です。
判旨
地方公共団体が指名競争入札に参加させようとする者を指名するにあたり、①工事現場等への距離が近く現場に関する知識を有していることから契約の確実な履行が期待できること、②地元の経済の活性化にも寄与することなどを考慮し、地元企業を優先する指名を行うことについては、その合理性を肯定することができます。しかし、①または②の観点からは村内業者と同様の条件を満たす村外業者もあり得るのであり、価格の有利性確保(競争性の低下防止)の観点を考慮すれば、考慮すべき他の諸事情にかかわらず、およそ村内業者では対応できない工事以外はすべて村内業者のみを指名するという運用について、常に合理性があり裁量権の範囲内であるということはできません。本件においては、運用基準が要綱等に明定されておらず、村内外の判断基準も明らかでなく、かつXが平成10年度まで支障なく受注実績を有する事情があるにもかかわらず、単に「村外業者である」という一事のみを理由として指名を排除した原審の判断には違法があります。
【原文】
村の発注する公共工事の指名競争入札に昭和60年ころから平成10年度まで指名を受けて継続的に参加し工事を受注してきていた建設業者に対し,村が,村外業者に当たること等を理由に,同12年度以降全く指名せず入札に参加させない措置を採った場合において,(1)村内業者で対応できる工事の指名競争入札では村内業者のみを指名するという実際の運用基準は村の要綱等に明定されておらず,村内業者であるか否かの客観的で具体的な判定基準も明らかにされていなかったこと,(2)上記業者は,平成6年に代表者らが同村から県内の他の町へ転居した後も,登記簿上の本店所在地を同村内とし,同所に代表者の母である監査役が居住し,上記業者の看板を掲げるなどしており,平成10年度までは指名を受け,受注した工事において施工上の支障を生じさせたこともうかがわれないことなど判示の事情の下では,指名についての上記運用及び上記業者が村外業者に当たるという判断が合理的であるとし,そのことのみを理由として,村の上記措置が違法であるとはいえないとした原審の判断には違法がある。
【原文】
村の発注する公共工事の指名競争入札に昭和60年ころから平成10年度まで指名を受けて継続的に参加し工事を受注してきていた建設業者に対し,村が,村外業者に当たること等を理由に,同12年度以降全く指名せず入札に参加させない措置を採った場合において,(1)村内業者で対応できる工事の指名競争入札では村内業者のみを指名するという実際の運用基準は村の要綱等に明定されておらず,村内業者であるか否かの客観的で具体的な判定基準も明らかにされていなかったこと,(2)上記業者は,平成6年に代表者らが同村から県内の他の町へ転居した後も,登記簿上の本店所在地を同村内とし,同所に代表者の母である監査役が居住し,上記業者の看板を掲げるなどしており,平成10年度までは指名を受け,受注した工事において施工上の支障を生じさせたこともうかがわれないことなど判示の事情の下では,指名についての上記運用及び上記業者が村外業者に当たるという判断が合理的であるとし,そのことのみを理由として,村の上記措置が違法であるとはいえないとした原審の判断には違法がある。
判決
破棄差戻し。村外業者を一切指名しない措置を「村外業者であることのみを理由として違法とはいえない」とした原審の判断には違法があるとして、審理を差し戻しました。
関連法令の解説
地方自治法234条1項(契約の方法)
普通地方公共団体の契約は、一般競争入札・指名競争入札・随意契約・せり売りの方法によると定めています。指名競争入札は参加者をあらかじめ指名する方式であり、本件での入札方法の根拠条文です。
地方自治法234条2項(指名競争入札の適用場面)
指名競争入札・随意契約・せり売りは政令で定める場合に限り認められると定めています。指名競争入札では誰を指名するかという行政裁量が生じますが、その裁量も無制限ではなく、本判決はその限界を示しました。
地方自治法234条6項(競争入札における公正確保)
競争入札における不正行為の防止・有利な価格での契約締結など、契約の公正・有利性確保を定めています。本判決が「価格の有利性確保(競争性の低下防止)」を重要な考慮要素として挙げた根拠となります。
地方自治法施行令167条の12(指名競争入札の参加者指名基準)
指名競争入札に参加させる者の指名にあたって考慮すべき事項を定めています。本判決は、指名の裁量行使にあたっては価格競争性の確保・業者の施工能力等を総合的に考慮すべきとした基礎となる条文です。
普通地方公共団体の契約は、一般競争入札・指名競争入札・随意契約・せり売りの方法によると定めています。指名競争入札は参加者をあらかじめ指名する方式であり、本件での入札方法の根拠条文です。
地方自治法234条2項(指名競争入札の適用場面)
指名競争入札・随意契約・せり売りは政令で定める場合に限り認められると定めています。指名競争入札では誰を指名するかという行政裁量が生じますが、その裁量も無制限ではなく、本判決はその限界を示しました。
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競争入札における不正行為の防止・有利な価格での契約締結など、契約の公正・有利性確保を定めています。本判決が「価格の有利性確保(競争性の低下防止)」を重要な考慮要素として挙げた根拠となります。
地方自治法施行令167条の12(指名競争入札の参加者指名基準)
指名競争入札に参加させる者の指名にあたって考慮すべき事項を定めています。本判決は、指名の裁量行使にあたっては価格競争性の確保・業者の施工能力等を総合的に考慮すべきとした基礎となる条文です。
身近な例え
学校の購買部が「うちのクラスの生徒だけ優先」と毎回決めていたら、他クラスの生徒は買えず、値段も高止まりしてしまう状況に似ています。
ざっくりまとめ
「地元業者を優先するのは、現場への距離や地域経済活性化のために合理性がある」というのは認められる。でも「その合理性があるから、村内業者で対応できる工事は村内業者だけを指名するという運用が常に適法」というのは別の話!村外業者でも同様の条件で対応できる場合があるし、価格競争性を下げてしまう問題もある。だから「常に合理性があり裁量権の範囲内とはいえない」というのが試験の最重要ポイント。さらに本件では、運用基準が要綱等に明定されておらず、村内外の判断基準も不明確という事情もあって、原審の「違法でない」という判断に違法があるとして差し戻した。
試験対策ポイント
②しかし村外業者でも同等条件を満たす場合があり、常に村内業者のみ指名する運用は価格競争性を低下させる
③特別な事情がない限り、村内業者のみの指名が常に合理的とはいえない
④本件では国家賠償請求は棄却されたが、運用の合理性には限界があることを示した判例
関連法令
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