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A憲法参政権・選挙制度

参議院比例代表特定枠制度訴訟

2020-10-23最判令2.10.23

参院比例の特定枠制度は合憲!政党が候補者を優先指定してもOK

なる子ちゃん

事案の概要

平成30年の公職選挙法改正により、参議院比例代表選挙に「特定枠制度」が導入されました。これは政党があらかじめ特定の候補者を優先当選させる枠を設定できる制度です。選挙人(原告)らは「この制度は選挙人の意思と関係なく政党の都合で議員が選ばれるもので、憲法43条1項に違反する」として選挙無効を求めました。特定枠制度を定める公職選挙法の規定が憲法に違反するかどうかが争われました。
争点

争点

参議院比例代表選挙における特定枠制度を定める公職選挙法の規定が、憲法43条1項の「全国民の代表」「直接選挙」の要請に反して違憲かどうかが争点です。
判旨

判旨

本件選挙制度は、政党等があらかじめ候補者の氏名および特定枠の順位を名簿に記載し、選挙人が名簿登載者または政党等を選択して投票し、各政党等の得票数に基づいて当選人数を決定した上で名簿の順位に従って当選人を決定する仕組みです。この制度は、投票結果すなわち選挙人の総意によって当選人が決定されるという点において、選挙人が候補者個人を直接選択して投票する方式と異なるところはないと判断されました。したがって、特定枠制度を定める公職選挙法の規定は憲法43条1項等に違反しないとされました。つまり、政党が当選順位を指定できる仕組みであっても、最終的な当選人の決定が選挙人の総意に基づく以上、直接選挙の要請に反しないということです。
判決

判決

特定枠制度を定める公職選挙法の規定は憲法に違反しないと判断され、選挙無効を求める原告の請求は棄却されました。
関連法令の解説

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憲法43条1項は、両議院は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織すると定めており、「全国民の代表」「選挙された議員」という2つの要素が選挙制度の合憲性判断の基準となります。本件では、特定枠制度のもとで政党が当選順位を決定することが「選挙された議員」の要請に反しないかが問われました。また、選挙制度の具体的な設計は国会の広い裁量に委ねられており、裁量の範囲内であれば合憲とされます。公職選挙法86条の3第1項が特定枠制度の根拠規定です。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ


参院比例選挙で「政党がこの人を絶対当選させる!」って決められる特定枠制度が合憲かどうか争われた事件だよ。最高裁は「投票結果=選挙人の総意で当選人が決まるという点では、候補者個人を直接選ぶ方式と変わらない!」って判断して合憲にしたんだ。特定枠の導入は国会の立法裁量の範囲内ってことだよ。ただし草野裁判官が「候補者個人を選択する自由という観点から別途検討が必要」って補足意見を出してて、試験でも注目されてるポイントだよ!
法令

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