A行政法行政行為(行政処分)
医薬品ネット販売権利確認請求訴訟
最高裁判所2013-01-11
委任立法の限界職業活動の自由医薬品ネット販売薬事法施行規則法律の委任の範囲逸脱
法律の委任範囲を超えた規則は無効
図解でわかる

事案の概要
従来ネット通販で医薬品を販売していた事業者が、省令である薬事法施行規則により第一類・第二類医薬品のネット販売が一律に禁止されたことに対し、訴訟を提起しました。事業者は、この規則が法律の委任範囲を超えた違法なものであり、自らのネット販売の権利を確認したいと求めました。
争点
医薬品の郵便などを使ったネット通販を広く禁止した薬事法施行規則の規定が、上位法である薬事法が委任(権限を任せること)した範囲を超えた違法な規定といえるかどうか。
判旨
薬事法の条文には、第一類・第二類医薬品のネット通販を一律に禁止する趣旨は読み取れず、国会もそのような意思を持っていたとはいえない。施行規則による一律禁止は、職業活動の自由(憲法22条1項)を不当に制約するものであり、薬事法の委任の範囲を逸脱した違法・無効な規定である。
関連法令の解説
薬事法(現:医薬品医療機器等法)の委任に基づく施行規則が、法律の委任範囲を超えて医薬品のネット販売を一律禁止したことが争点。憲法22条1項の職業選択の自由との関係も問題となりました。
身近な例え
親が「お菓子は適度に」と言ったのに、兄が勝手に「お菓子は一切禁止」というルールを作るようなもの。親の指示の範囲を超えているので無効です。
ざっくりまとめ
要するに、法律が明確に禁止していないことを、省令が勝手に一律禁止するのはダメってこと!上位の法律が委任した範囲を超えた規則は違法で無効になるんです。
試験対策ポイント
【委任命令の限界】 ・法律の委任範囲を超えた省令(施行規則)は違法・無効 ・薬事法の条文から一律禁止の趣旨は読み取れない ・国会の意思としても一律禁止は想定されていなかった ・職業活動の自由(憲法22条1項)を不当に制約 ・委任の範囲の判断には、法律の文言、趣旨、立法経緯、国会の意思を総合考慮
関連法令
薬事法(現:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)薬事法施行規則憲法第22条第1項(職業選択の自由)
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