A行政法行政手続
群馬中央バス事件
最高裁判所1975-05-29最判昭50.5.29
諮問機関聴聞手続審理過程の瑕疵行政処分の取消し主張立証の機会
諮問機関の審理手続に重大な瑕疵がある処分は取り消せる!ただし瑕疵が結果に影響しなかった場合は取消事由とならない
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事案の概要
株式会社X(群馬中央バス)は、運輸大臣Yに対してバス事業の免許を申請しました。Yは陸運局長に聴聞を行わせた後、運輸審議会に諮問しました。運輸審議会は公聴会を開催してXや利害関係人を聴取しましたが、申請計画の問題点についてXに十分な主張・立証の機会を与えないまま、申請を却下すべき旨を答申しました。Yはこの答申に基づきXの申請を却下し、Xは処分の取消訴訟を提起しました。1審はXの請求を認容しましたが、控訴審・最高裁は棄却しました。
争点
運輸審議会の公聴会でXに十分な主張・立証の機会が与えられなかったという審理手続の瑕疵が、その諮問を経て行われた運輸大臣の免許拒否処分の取消事由となるかどうかが争点です。
判旨
法が行政庁に諮問機関への諮問を義務付けているのは、行政処分の客観的な適正妥当と公正を担保する目的のためです。したがって、行政処分が諮問を経ずになされた場合はもちろん、これを経た場合においても、当該諮問機関の審理・決定(答申)の過程に重大な法規違反があることなどにより、諮問を経ることを要求した趣旨に反すると認められるような瑕疵があるときは、取消事由となります。しかしながら、本件では、仮に運輸審議会がXに主張・立証の機会を与えたとしても、Xが審議会の認定判断を左右するに足りる資料および意見を提出しうる可能性があったとは認め難い事情があるため、当該瑕疵は免許拒否処分を違法として取り消す事由とはなりません
判決
棄却。審理手続に瑕疵はあったが取消事由には当たらないとして、Xの請求が棄却されました。
関連法令の解説
道路運輸法4条・23条(当時)
一般乗合旅客自動車運送事業の免許は運輸大臣が行い、免許にあたっては運輸審議会に諮問しなければならないと定めていました。本判決はこの諮問義務の趣旨を「処分の客観的な適正妥当と公正の担保」にあると解釈し、諮問手続の瑕疵が処分の違法事由となりうることを認めました。
一般乗合旅客自動車運送事業の免許は運輸大臣が行い、免許にあたっては運輸審議会に諮問しなければならないと定めていました。本判決はこの諮問義務の趣旨を「処分の客観的な適正妥当と公正の担保」にあると解釈し、諮問手続の瑕疵が処分の違法事由となりうることを認めました。
身近な例え
試験前に先生に質問する機会がなかったと文句を言っても、質問したところで点数は変わらなかったと認められれば、試験のやり直しは認められないようなもの。
ざっくりまとめ
「バス事業の免許申請をしたら却下された。却下の前の公聴会でXの言い分をちゃんと聞いてもらえなかった。この手続上の欠陥を理由に処分を取り消せるの?」という話。
最高裁の論理は2段構えになっている。【一般論】諮問機関への諮問を法律が義務付けているのは、処分の客観的な適正妥当と公正を担保するためだ。だから、①諮問を経ずに処分した場合はもちろん、②諮問を経た場合でも審理・答申の過程に重大な法規違反があって諮問本来の趣旨に反するような瑕疵があれば、その処分は違法として取消しを免れない。
【本件への適用】では本件はどうか。仮に審議会がXに十分な主張・立証の機会を与えたとしても、Xが審議会の判断を変えるだけの資料と意見を提出できた可能性があったとは認め難い。この場合、審理手続の瑕疵は「重大な違法」とはいえず、処分の取消事由にはならないんだ。
最高裁の論理は2段構えになっている。【一般論】諮問機関への諮問を法律が義務付けているのは、処分の客観的な適正妥当と公正を担保するためだ。だから、①諮問を経ずに処分した場合はもちろん、②諮問を経た場合でも審理・答申の過程に重大な法規違反があって諮問本来の趣旨に反するような瑕疵があれば、その処分は違法として取消しを免れない。
【本件への適用】では本件はどうか。仮に審議会がXに十分な主張・立証の機会を与えたとしても、Xが審議会の判断を変えるだけの資料と意見を提出できた可能性があったとは認め難い。この場合、審理手続の瑕疵は「重大な違法」とはいえず、処分の取消事由にはならないんだ。
試験対策ポイント
原則:諮問を経ない処分はもちろん、審理・答申の過程に重大な法規違反があれば取消事由になる
例外:瑕疵があっても、申請者が審議会の判断を変えるだけの資料・意見を提出できた可能性がなかった場合は取消事由にならない(結果への影響がない場合の救済)
構造を整理:「公聴会の手続瑕疵→答申の瑕疵→処分の違法」という入れ子構造で理解すること
一般論は認容(取消事由になりうる)、本件は棄却(取消事由に当たらない)という2段構えを押さえること
行政手続法施行前の判例だが、諮問手続の瑕疵と処分の違法性の関係を論じた先例として今も重要
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