A民法総則(意思表示・代理・時効等)
復代理人の引渡義務
最高裁判所1976-04-09
復代理人受領物引渡義務民法106条2項
復代理人は代理人に渡せばOK
図解でわかる

事案の概要
Aさんが代理人Bを選び、BがさらにCを復代理人として選任しました。復代理人Cが取引で受け取った物について、Cは本人Aと代理人Bの両方に引き渡す義務があるのか、それともBに渡せば足りるのかが問題となった事案です。裁判所は、CがBに引き渡せば本人Aへの義務も消滅すると判断しました。
争点
復代理人(代理人がさらに選んだ代理人)が代理人に受領物を引き渡した場合、本人(依頼者)に対する引渡義務は消えるのか。
判旨
復代理人は本人と代理人の両方に対して受領物を引き渡す義務を負うが、復代理人が代理人に受領物を引き渡せば、代理人への義務が消えると同時に、本人への義務も消滅する。この考え方は、さらに復代理人が選ばれた場合にも同様に当てはまる。
関連法令の解説
民法106条2項の復代理人の義務に関する条文です。復代理人が本人と代理人の両方に対してどのような義務を負うか、特に受領物の引渡義務がいつ消滅するかを明らかにした判例です。
身近な例え
会社で、部長が課長に仕事を任せ、課長がさらに平社員に任せた場合、平社員は課長に報告すれば良く、わざわざ部長に直接報告しなくても責任は果たしたことになるイメージです。
ざっくりまとめ
要するに、復代理人は代理人に受領物を渡せば、それで本人に対する義務も消えるってこと!わざわざ本人に直接渡す必要はないんですね。
試験対策ポイント
【試験での重要ポイント】 ①復代理人は本人と代理人の両方に対して義務を負う(二重の義務) ②しかし、復代理人が代理人に引き渡せば、本人への義務も同時に消滅する ③この法理は、さらに復復代理人が選任された場合も同様に適用される ④民法106条2項の復代理人の義務に関する重要判例として押さえておくこと
関連法令
民法106条2項
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