A行政法国家賠償・損失補償
加害公務員・加害行為の不特定
最高裁判所1982-04-01
加害行為の不特定一連の職務行為国家賠償責任故意・過失被害者保護
犯人不明でも国は責任を負う
図解でわかる

事案の概要
複数の公務員が関わる一連の職務行為の中で、市民に損害が発生しました。しかし、具体的にどの公務員のどの行為が違法だったのかを特定することができませんでした。被害者は国や公共団体に対して損害賠償を求めましたが、加害行為が特定できないことを理由に責任を免れることができるかが争われました。
争点
複数の公務員による一連の職務行為の中で損害が生じた場合、具体的にどの公務員のどの行為が違法かを特定できなくても、国や公共団体は賠償責任を負うのか。
判旨
複数の公務員による一連の職務行為のいずれかに故意または過失(わざとまたはうっかりによる違法行為)がなければ損害が生じなかったと認められ、かつ国や公共団体が賠償責任を負う関係にある場合は、加害行為が特定できなくても賠償責任を免れることはできない。ただし、一連の行為の一部に職務外の行為が含まれる場合はこの限りでない。
関連法令の解説
国家賠償法1条1項は、公務員が職務行為中に違法に他人に損害を与えた場合、国や公共団体が賠償責任を負うと定めています。この判例は、複数の公務員による一連の行為で加害者が特定できない場合の責任について判断しています。
身近な例え
学校で複数の先生が順番に預かった大切な荷物が壊れていた場合、誰が壊したか分からなくても、先生の誰かのミスなら学校が責任を負うようなものです。
ざっくりまとめ
要するに、誰がやったか特定できなくても、公務員の誰かがミスしたから損害が出たと言えるなら、国は責任逃れできないってこと!
試験対策ポイント
【重要ポイント】 ①加害公務員や加害行為が特定できなくても、国家賠償責任は免れない ②要件:複数の公務員による一連の職務行為のいずれかに故意・過失がなければ損害が生じなかったと認められること ③ただし、一連の行為の一部に職務外の行為が含まれる場合は除く ④「犯人不明の抗弁」は認められないという原則を確立した判例
関連法令
国家賠償法1条1項
出題年度
音声で聴く
プレミアム会員限定