A行政法国家賠償・損失補償
加害公務員・加害行為の不特定
最高裁判所1982-04-01最判昭57.4.1
加害行為の不特定一連の職務行為国家賠償責任故意・過失被害者保護
犯人が特定できなくても国は逃げられない!一連の職務行為と国家賠償
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事案の概要
税務署職員のXは国家公務員法に基づく定期健康診断で胸部X線撮影を受けましたが、税務署長から何の通知も受けなかったため、そのまま職務を続けました。翌年の健康診断で結核に罹患していたことが判明し、長期休養を余儀なくされました。後にX線フィルムを確認すると、前年の時点ですでに結核の影が映っていたことがわかりました。Xは国(Y)に対し、「フィルム読影・診断・通知」という一連の職務のどこかにミスがあったとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めました。
争点
複数の公務員による一連の職務行為の過程で損害が発生した場合に、具体的にどの公務員のどの行為が違法だったかを特定できなくても、国または公共団体が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うかどうかというのがこの事件の争点です。
判旨
国または公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程で他人に被害が生じた場合、具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものかを特定できなくても、次の2つの要件を満たせば賠償責任は免れません。第一に、一連の行為のいずれかに故意または過失による違法行為がなければその被害は生じなかったと認められること、第二に、どの行為が原因であるにせよ、その被害について専ら国または同一の公共団体が賠償責任を負うべき関係が存在することです。ただし、この法理が適用されるのは、一連の行為を構成する各行為のすべてが国または同一の公共団体の公務員の職務上の行為にあたる場合に限られます。 つまり、一連の行為の中に職務外の行為が混入している場合はこの限りではありません。
判決
一連の職務行為のどこかに故意・過失による違法行為がなければ損害は生じなかったと認められ、かつ責任を負うべき関係が存在するときは、加害行為が特定できなくても国または公共団体は損害賠償責任を免れることができないと判断されました。
関連法令の解説
国家賠償法1条1項(公権力の行使に基づく賠償責任)
この条文は、国または公共団体の公権力の行使にあたる公務員が、職務を行うにつき故意または過失によって違法に他人に損害を加えた場合、国または公共団体がこれを賠償する責任を負うと定めています。本来は「どの公務員の、どの行為が違法だったか」を特定することが前提と考えられていましたが、本判例はその厳格な特定を不要とし、被害者保護の観点から国家賠償責任の成立範囲を広げた重要な判例です。
この条文は、国または公共団体の公権力の行使にあたる公務員が、職務を行うにつき故意または過失によって違法に他人に損害を加えた場合、国または公共団体がこれを賠償する責任を負うと定めています。本来は「どの公務員の、どの行為が違法だったか」を特定することが前提と考えられていましたが、本判例はその厳格な特定を不要とし、被害者保護の観点から国家賠償責任の成立範囲を広げた重要な判例です。
身近な例え
学校で複数の先生が順番に預かった大切な荷物が壊れていた場合、誰が壊したか分からなくても、先生の誰かのミスなら学校が責任を負うようなものです。
ざっくりまとめ
「確かに誰かがミスしたのはわかってる。でも具体的に誰がどこで明確なミスがあったかわからない」ってケースなんだよね。国側が「加害者を特定できないから賠償責任なし」って逃げようとしたわけ。でも最高裁は「一連の職務のどこかに故意・過失がなければ損害は起きなかったんだから、誰がやったか特定できなくても国は責任を負え!」って言ったんだ。被害者に「犯人を特定してから訴えに来い」って言うのはあんまりだよね、っていう被害者保護の発想が根底にあるよ。
試験対策ポイント
責任が認められる2つの要件を押さえること:①一連の行為のいずれかに故意または過失がなければ損害は生じなかったと認められること、②すべての行為について同一の国・公共団体が賠償責任を負う関係があること
注意:一連の行為の中に職務外の行為(私的行為)が混入している場合はこの法理は適用されない。「すべてが職務上の行為」であることが前提
注意:国と地方公共団体にまたがる一連の行為の場合は、「専ら国または当該公共団体が責任を負う関係」という要件を満たさないため、この法理は適用されない点が重要(本件では保健所医師の行為は地方公共団体に帰属するとして国の責任が否定された部分がある)
この判例の根底にある思想は「被害者保護」であり、加害者特定の困難を被害者に一方的に転嫁しないという発想から出題されやすい
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