A民法総則(意思表示・代理・時効等)
本人が無権代理人を相続
最高裁判所1962-04-20最判昭37.04.20
無権代理相続追認拒絶信義則地位の併存
本人が無権代理人を相続しても追認拒絶できる!逆に無権代理人が本人を相続した場合は当然有効になる対比が試験の核心
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事案の概要
無権代理人Bが本人Aの代理人と称して第三者Xと契約を締結しました。その後、無権代理人Bが死亡し、本人Aが単独でBを相続しました。AはBの無権代理行為の追認を拒絶しようとしましたが、相手方XはAがBを相続した以上、無権代理行為は当然に有効になると主張して争いとなりました。
争点
本人が無権代理人を相続した場合、無権代理行為は当然に有効になるか、または本人は依然として追認を拒絶できるかが争点です。
判旨
本人が無権代理人を相続した場合(後者の場合)、相続人たる本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないから、被相続人の無権代理行為は一般に本人の相続により当然有効となるものではないと解するのが相当です(なお、無権代理人が本人を相続した場合(前者の場合)は、自らした無権代理行為の追認拒絶を認めることが信義則上許されないため、当然に有効となります)。
【原文】
本人が無権代理人の家督を相続した場合、被相続人の無権代理行為は、右相続により当然には有効となるものではない。
・・・
後者の場合においては、相続人たる本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないから、被相続人の無権代理行為は一般に本人の相続により当然有効となるものではないと解するのが相当である。
【原文】
本人が無権代理人の家督を相続した場合、被相続人の無権代理行為は、右相続により当然には有効となるものではない。
・・・
後者の場合においては、相続人たる本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないから、被相続人の無権代理行為は一般に本人の相続により当然有効となるものではないと解するのが相当である。
判決
本人が無権代理人を相続した場合、無権代理行為は当然には有効とならず、本人は追認を拒絶することができます。
関連法令の解説
民法113条1項(無権代理)
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生じないと定めています。本判決は、本人が無権代理人を相続した場合でも、本人の地位はそのまま保たれ、追認拒絶権が失われないことを示しました。
民法117条(無権代理人の責任)
無権代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したときまたは本人の追認を得たときを除き、相手方に対して履行または損害賠償の責任を負うと定めています。本判決では、本人が追認を拒絶できるとしても、本人は無権代理人の地位を相続しているため、相手方からの民法117条に基づく損害賠償請求を拒絶することはできないと解されています(最判昭48.7.3がこれを確認)。
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生じないと定めています。本判決は、本人が無権代理人を相続した場合でも、本人の地位はそのまま保たれ、追認拒絶権が失われないことを示しました。
民法117条(無権代理人の責任)
無権代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したときまたは本人の追認を得たときを除き、相手方に対して履行または損害賠償の責任を負うと定めています。本判決では、本人が追認を拒絶できるとしても、本人は無権代理人の地位を相続しているため、相手方からの民法117条に基づく損害賠償請求を拒絶することはできないと解されています(最判昭48.7.3がこれを確認)。
身近な例え
親が勝手にあなたの名前で契約した後に親が亡くなり、あなたが相続人になっても、その契約を「知りません」と断れるようなものです。
ざっくりまとめ
「息子B(無権代理人)が父Aの代わりと称してXに土地を売る契約をした。Bが死んで父A(本人)がBを相続した。「Aは無権代理人の地位を引き継いだんだから、もう追認拒絶できないでしょ?」というXの主張が本件。
裁判所の答えは「追認拒絶できる。契約は当然には有効にならない」。
なぜかというと、Aは元々「勝手に売られた被害者」。相続したからといって「自分でやったこと」にはならない。追認を拒絶しても信義則に反しないから。ただし注意点として、AはBの無権代理人としての責任(民法117条の損害賠償義務など)は相続して引き継ぐ。
逆パターン(無権代理人が本人を相続した場合)は当然有効になる(本判決でもこの点に言及)。
裁判所の答えは「追認拒絶できる。契約は当然には有効にならない」。
なぜかというと、Aは元々「勝手に売られた被害者」。相続したからといって「自分でやったこと」にはならない。追認を拒絶しても信義則に反しないから。ただし注意点として、AはBの無権代理人としての責任(民法117条の損害賠償義務など)は相続して引き継ぐ。
逆パターン(無権代理人が本人を相続した場合)は当然有効になる(本判決でもこの点に言及)。
試験対策ポイント
①本人が無権代理人を相続→本人と無権代理人の地位が併存
②それでも本人は追認を拒絶できる(当然有効とはならない)
③理由:追認拒絶は信義則に反しない
④逆パターン(無権代理人が本人を相続)との違いに注意
⑤相続により地位が重なっても、本人の追認拒絶権は失われない
※試験では「当然有効となるか」という形で問われることが多い→答えは「ならない」
関連法令
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