A民法債権総論
借地人の意思に反する第三者弁済
最高裁判所1988-07-01
第三者弁済法律上の利害関係借地上の建物賃借人地代債務者の意思に反する弁済
建物賃借人は地代を代わりに払える
図解でわかる

事案の概要
Aさんは土地を借りて建物を建て、その建物をBさんに貸していました。ところがAさんが地主に地代を支払わないため、土地の賃貸借契約が終了しそうになりました。そうなるとBさんも建物を明け渡さなければなりません。そこでBさんがAさんに代わって地代を支払おうとしましたが、Aさんが拒否。BさんはAさんの意思に反しても地代を払えるかが争われました。
争点
借地上の建物の賃借人(建物を借りている人)が、土地の地代(土地の賃料)について、土地の賃借人(借地人=債務者)の意思に反して第三者として弁済できるかどうか。
判旨
借地上の建物の賃借人は、土地の賃貸借契約が消滅すると建物の収去・土地の明渡しを余儀なくされるため、地代を弁済して賃貸借が消滅するのを防ぐことに法律上の利益がある。そのため、借地上の建物の賃借人は地代の弁済について「法律上の利害関係を有する第三者」にあたり、借地人(債務者)の意思に反しても弁済することができる。
関連法令の解説
民法474条2項の第三者弁済に関する判例です。通常、債務者(借地人)の意思に反する第三者弁済は認められませんが、法律上の利害関係がある第三者は債務者の意思に反しても弁済できるという例外を示しています。
身近な例え
アパートを借りている人が、大家さんが建物の土地代を滞納して追い出されそうなとき、自分も困るから代わりに土地代を払えるという話です。
ざっくりまとめ
要するに、建物を借りている人は、借地人が地代を払わないと自分も困るから、借地人が嫌だと言っても地代を代わりに払える法律上の利害関係者にあたるってこと!
試験対策ポイント
【試験のポイント】 ①建物賃借人は「法律上の利害関係を有する第三者」にあたる ②理由:土地賃貸借が消滅すると建物収去・土地明渡しを余儀なくされるため、地代弁済に法律上の利益がある ③民法474条2項により、債務者(借地人)の意思に反しても弁済可能 ④「法律上の利害関係」の判断基準:弁済しないと自己の法的地位が害される場合 ⑤第三者弁済が認められる典型例として頻出
関連法令
民法474条2項
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