A憲法精神的自由
よど号ハイジャック新聞抹消事件
最高裁判所大法廷1983-06-22最大判昭58.6.22
閲読の自由在監者表現の自由未決勾留相当の蓋然性
収容されていても閲読の自由はある!制限には抽象的おそれでは足りず、相当の蓋然性が必要
図解でわかる

タップで拡大
事案の概要
東京拘置所に勾留中の活動家Xらは、私費で新聞を購読していました。よど号ハイジャック事件が発生した際、配布された新聞の関連記事はすべて墨で塗りつぶされていました。拘置所側は「犯罪の手段・方法等を詳細に伝えるもの」にあたるとして抹消したのですが、Xらはこれが憲法21条の知る権利を侵害する違憲なものだとして国家賠償訴訟を起こしました。収容中の人にも閲読の自由が保障されるか、また制限が許されるのはどのような場合かが争われた事件です。
争点
刑事施設に収容中の者(在監者)に対して新聞の閲読を制限することは憲法19条・21条に違反しないか、また制限が合憲とされるためにはどのような基準を満たす必要があるか、というのがこの事件の争点です。
判旨
閲読の自由は憲法19条・21条の趣旨から当然に保障されるべき権利ですが、絶対的なものではなく、刑事施設収容という特殊な状況のもとでは合理的な制限を受けることがあります。ただし、制限が合憲とされるためには二つの要件が必要です。まず、閲読を許すことで施設内の規律・秩序が害される一般的・抽象的なおそれがあるだけでは足りず、具体的事情のもとで「監獄内の規律および秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性」があると認められることが必要です。次に、制限の程度はその障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどめられなければなりません。本件ではこの基準に照らして当該制限は合理的な範囲内と判断され、合憲とされました。
【原文】
まず、当該閲読を許すことにより、監獄内の規律や秩序が害される一般的、抽象的なおそれがあるといだけでは足りず、(左記理由で制限をすることは違反である)具体的事情のもとにおいて、①「監獄内の規律および秩序の維持上放置することのできない程度」の障害が生ずる「相当の蓋然性」があると認められることが必要でありかつ、②制限の程度は、上記障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどめるべきものと解するのが相当である。
【原文】
まず、当該閲読を許すことにより、監獄内の規律や秩序が害される一般的、抽象的なおそれがあるといだけでは足りず、(左記理由で制限をすることは違反である)具体的事情のもとにおいて、①「監獄内の規律および秩序の維持上放置することのできない程度」の障害が生ずる「相当の蓋然性」があると認められることが必要でありかつ、②制限の程度は、上記障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどめるべきものと解するのが相当である。
判決
請求棄却(合憲)。一定の範囲での閲読制限は憲法に違反しないと判断されました。ただし、制限の合憲性は相当の蓋然性と必要かつ合理的な範囲という二段階の基準で厳格に判定されることが示されました。
関連法令の解説
憲法21条1項(表現の自由):言論・出版・その他一切の表現の自由を保障する規定です。本判例では、表現を受け取る側の権利すなわち「知る権利・閲読の自由」もこの条文の趣旨から導かれる権利として保障されると示されました。憲法19条(思想・良心の自由):内心における思想・良心の自由を保障する規定です。閲読の自由は思想形成に直結することから、21条とあわせてその根拠として挙げられています。監獄法(当時)関連規定:「犯罪の手段・方法等を詳細に伝えるもの」は閲読を制限できると定めていました。本件ではこの規定の合憲性が問われ、制限の基準として相当の蓋然性が必要とされました。
身近な例え
学校で携帯電話の使用が認められていても、テスト中にカンニングに使われる具体的な危険があれば制限できるのと似ています。
ざっくりまとめ
刑務所や拘置所に入ってる人でも、新聞や本を読む自由(閲読の自由)は憲法上保障される、ってのがこの判例の出発点。ただし施設の秩序維持のために一定の制限はOK。問題はその制限がどこまで認められるかで、「なんとなく危なそう」っていう抽象的なおそれだけじゃダメ。「放置できないレベルの障害が起きる相当の蓋然性」がないと制限できないんだよね。試験では「相当の蓋然性」という言葉と、抽象的おそれでは足りないという点が直球で問われるよ!
試験対策ポイント
②ただし、在監者は逃亡防止等の目的で一定の制限を受ける
③制限が許されるには「施設の秩序維持のための具体的・相当な蓋然性」が必要
④抽象的なおそれだけでは不十分
⑤制限は「必要かつ合理的な範囲」に限定される
※キーワード:「具体的・相当な蓋然性」「必要かつ合理的な範囲」を正確に覚えること
関連法令
📱 アプリのご紹介
スマホアプリで、いつでもどこでも。行政書士合格を、スキマ時間で。
行政書士試験学習には必須の判例のわかりやすい解説から科目別テキスト、過去問演習、択一演習をスマホでまとめて持ち歩ける学習アプリです。通勤・休憩中に1問だけでも。独学でも仕事と両立しながら、合格を目指せます。