A憲法統治機構
ロッキード事件
最高裁判所大法廷1995-02-22最大判平7.2.22
内閣総理大臣指揮監督権職務権限贈賄罪憲法72条
閣議決定がなくても総理は行政各部に指導・助言できる!その働きかけは職務権限の範囲内
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事案の概要
ロッキード社製の大型ジェット機を全日空に購入させるため、丸紅社長X1らは当時の内閣総理大臣・田中角栄X2に「運輸大臣に働きかけて行政指導させること」「全日空に直接推奨すること」を依頼し、成功報酬として現金5億円を約束しました。全日空が機体を購入した後、約束どおり5億円が供与され、X1・X2らは贈収賄罪等で起訴されました。総理大臣が民間航空会社の機種選定に関与する働きかけが、贈賄罪における「職務権限」にあたるかどうかが争われた事件です。
争点
内閣総理大臣が閣議決定によらずに運輸大臣に対して民間航空会社の機種選定へ働きかけを行う行為は、憲法72条に基づく内閣総理大臣の職務権限の範囲に含まれるか、というのがこの事件の争点です。
判旨
内閣総理大臣が行政各部に指揮監督権を行使するには、原則として閣議にかけて決定した方針が存在することが必要です。しかし、閣議決定がない場合であっても、内閣総理大臣の地位・権限に照らせば、少なくとも内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対して随時その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導・助言等の指示を与える権限を有すると解するのが相当です。本件において、運輸大臣が全日空に機種選定を勧奨する行為は運輸大臣の職務権限に属し、内閣総理大臣がその運輸大臣に働きかける行為も上記の指導・助言権限として職務権限に属します。したがって、金銭を受け取ってこの働きかけをした行為は贈収賄罪における職務権限に該当すると判断されました。
判決
上告棄却(有罪・贈賄罪成立を肯定)。内閣総理大臣が運輸大臣に働きかけた行為は職務権限の範囲内にあるとされ、X2らの有罪が確定しました。
関連法令の解説
憲法72条(内閣総理大臣の権限):内閣総理大臣は内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務および外交関係について国会に報告し、行政各部を指揮監督すると定めています。本判例では、この「行政各部を指揮監督する」権限の範囲が具体的にどこまで及ぶかが問われました。
内閣法6条(閣議と総理大臣の指揮監督):内閣総理大臣は閣議にかけて決定した方針に基づいて行政各部を指揮監督すると定めています。本件ではこの「閣議決定が必要か」という点が論点となり、最高裁はそれを超えた指導・助言権限も認めました。
内閣法6条(閣議と総理大臣の指揮監督):内閣総理大臣は閣議にかけて決定した方針に基づいて行政各部を指揮監督すると定めています。本件ではこの「閣議決定が必要か」という点が論点となり、最高裁はそれを超えた指導・助言権限も認めました。
身近な例え
会社の社長が営業部長に「このメーカーの製品を採用するように」と指示するのと同じで、組織のトップとして当然持っている権限の範囲内ということです。
ざっくりまとめ
「民間企業の飛行機購入の話なのに、なんで総理大臣の職務権限なの?」って思うよね。でもポイントは、総理大臣が運輸大臣に対して働きかけた部分。憲法72条に基づく行政各部への指揮監督権は広く解されていて、閣議決定がなくても内閣の意思に反しない限り随時指導・助言できる、っていうのが最高裁の判断。つまり「閣議決定がないから職務権限外」とはならないんだよね。この「閣議決定不要・内閣の明示の意思に反しない限り」という部分が試験で直球で問われるよ!
試験対策ポイント
指導・助言権限の限界は「内閣の明示の意思に反しないこと」。この限定文言はそのまま覚えること。
内閣総理大臣の職務権限は広く解釈される。直接民間企業に関わる事項であっても、行政各部を通じた関与として職務権限に含まれうる。
注意:職務権限の範囲は二段階で判断される。①運輸大臣の行為が職務権限に属するか、②総理大臣がその運輸大臣に働きかけることが職務権限に属するか、という構造を理解すること。
憲法72条の「行政各部を指揮監督する」権限の具体的内容として本判例は頻出。内閣法6条との関係(閣議決定主義との緊張関係)も合わせて整理しておくこと。
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