A憲法参政権・社会権
郵便法違憲事件
最高裁判所2002-09-11
国家賠償請求権郵便法書留郵便特別送達違憲審査
郵便事故の賠償免除規定は違憲
図解でわかる

事案の概要
郵便局で書留郵便物が紛失したり、訴訟に必要な特別送達郵便物が適切に配達されなかったりして、利用者に損害が発生しました。しかし、当時の郵便法には国の賠償責任を免除・制限する規定があったため、被害者が十分な賠償を受けられませんでした。そこで、この郵便法の規定が憲法17条の国家賠償請求権を侵害していないか争われました。
争点
郵便業務従事者の故意・重大な過失による書留郵便物の損害、および軽過失による特別送達郵便物の損害について、国の賠償責任を免除・制限する郵便法の規定が、憲法17条(国家賠償請求権)に違反するかどうかが問われた。
判旨
書留郵便物について、郵便業務従事者の故意または重大な過失による損害に対して国の賠償責任を免除・制限する規定は合理性を欠き違憲。また、特別送達郵便物は確実な送達が求められる重要な書類であるため、軽過失による損害についても国の賠償責任を免除・制限する規定は合理性を欠き、いずれも憲法17条に違反すると判断された。
関連法令の解説
憲法17条の国家賠償請求権に関する判例です。郵便法68条・73条が、郵便業務での損害について国の賠償責任を免除・制限していた規定が、憲法17条に違反するかが争われました。
身近な例え
宅配便会社が「どんなにミスしても賠償しません」という約款を作っても、それは不公平すぎて無効になるのと同じ理屈です。
ざっくりまとめ
要するに、郵便局員のミスで損害が出ても国は賠償しなくていいという郵便法の規定は、憲法が保障する国家賠償請求権を侵害していて違憲だってこと!
試験対策ポイント
【試験重要ポイント】 ①書留郵便物について、故意・重過失による損害でも国の賠償責任を免除・制限する規定は合理性を欠き違憲 ②特別送達郵便物は訴訟など重要な書類のため、軽過失による損害でも国の賠償責任を免除・制限する規定は合理性を欠き違憲 ③憲法17条の国家賠償請求権は、国の違法行為による損害に対する重要な権利であり、これを著しく制限する法律は違憲となる ④公共サービスであっても、利用者保護の観点から責任免除には合理性が求められる
関連法令
憲法17条郵便法68条郵便法73条
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