A民法物権
共有物の保存
最高裁判所2003-07-11
共有物保存行為持分移転登記の抹消単独請求妨害排除
共有者は単独で抹消請求可
図解でわかる

事案の概要
複数人で共有する不動産に、本来は権利を持たない第三者の名前で持分移転登記がされてしまいました。共有者の一人が、他の共有者に相談することなく単独で、この不正な登記の抹消を求めて訴えを起こしたという事案です。単独での請求が認められるかが問題となりました。
争点
共有不動産(複数人が共同で所有する不動産)において、共有者の一人が他の共有者の同意なしに単独で、無権利者(実体上の権利を持たない者)への持分移転登記(所有権の移転を示す登記)の抹消を請求できるかどうか。
判旨
共有者の一人は、持分権(共有物に対する自己の権利)に基づき、共有不動産への妨害を排除する請求が可能である。実体上の権利を持たない者への登記の抹消請求は、民法252条が定める「保存行為(共有物の現状を維持する行為)」にあたるため、他の共有者の同意がなくても単独で抹消登記手続きを請求することができると判断された。
関連法令の解説
民法252条の「共有物の保存行為」に関する判例です。保存行為は共有者が単独でできる行為で、無権利者への登記の抹消請求がこれに該当するかが争点となりました。
身近な例え
兄弟で共有する家の権利証に、赤の他人の名前が勝手に書き込まれたとき、兄弟の一人が他の兄弟に相談せず単独で消しゴムで消せるようなものです。
ざっくりまとめ
要するに、共有不動産に勝手に登記された無権利者の名前を消すのは「保存行為」だから、共有者の一人が他の共有者の同意なしに単独で抹消請求できるってこと!
試験対策ポイント
【重要ポイント】 ①共有者は持分権に基づき、共有物への妨害排除請求が可能 ②無権利者への登記の抹消請求は「保存行為」(民法252条)に該当 ③保存行為は各共有者が単独で行える ④他の共有者の同意は不要 ⑤共有物の管理行為(持分の過半数必要)や変更行為(全員の同意必要)との区別が重要
関連法令
民法252条
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