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S商法会社法機関(取締役・監査役等)

取締役の第三者に対する責任

最高裁判所大法廷1969-11-26
取締役の第三者責任任務懈怠(職務上の義務違反)法定責任(法律で特別に定められた責任)悪意または重大な過失会社法429条1項

取締役の第三者への法定責任

図解でわかる

判例図解
なる子ちゃん

事案の概要

会社の取締役が職務を怠った結果、会社と直接取引していない第三者が損害を被った事案です。第三者は取締役と契約関係になく、通常は損害賠償を請求できないはずですが、取締役の任務懈怠により損害を受けたとして、会社法429条1項に基づき取締役個人に対して直接損害賠償を請求しました。
争点

争点

取締役が職務上の義務(任務懈怠)に違反した場合、会社とは直接の契約関係にない第三者に対しても損害賠償責任を負うのか。また、その責任はどのような性質のものか。

判旨

判旨

取締役は本来、会社との委任関係に基づく義務を負うにすぎず、第三者に対して当然に賠償義務を負うわけではない。しかし、会社が経済社会で重要な役割を果たし、その活動が取締役の職務執行に依存していることから、第三者保護の観点で特別に定められた法定責任として、取締役が悪意または重大な過失により任務を怠り、それによって第三者に損害を与えた場合には、直接・間接を問わず賠償責任を負う。

関連法令の解説

関連法令の解説

会社法429条1項の取締役の第三者に対する責任に関する判例です。取締役が悪意または重過失により任務を怠った場合、会社と直接の契約関係にない第三者に対しても損害賠償責任を負うという特別な法定責任を定めています。

身近な例え

身近な例え

マンションの管理人が手抜き管理をして、マンション住民でない通行人がケガをした場合、管理人個人が責任を負うイメージです。契約関係がなくても保護されます。

なる子ちゃん

ざっくりまとめ

要するに、取締役が悪意や重大な過失で任務を怠ったら、会社と契約してない第三者に対しても直接責任を負うってこと!不法行為とは違う特別な法定責任だよ!

試験対策ポイント

①責任の性質:不法行為責任ではなく、第三者保護のための特別の法定責任 ②要件:悪意または重過失による任務懈怠+第三者への損害発生 ③「第三者」の範囲:会社債権者だけでなく、直接・間接を問わず損害を受けた者すべて ④会社法429条1項の趣旨:会社活動が取締役の職務執行に依存し、経済社会で重要な役割を果たすため、第三者保護が必要

法令

関連法令

会社法429条1項

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