S民法親族・相続
特定の財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言
最高裁判所1991-04-19
相続させる旨の遺言遺産分割方法の指定遺贈との区別遺言の解釈当然承継
「相続させる」は遺産分割方法の指定
図解でわかる

事案の概要
遺言者が「特定の不動産を長男に相続させる」という遺言書を残して亡くなりました。この遺言の法的性質について争いになりました。「相続させる」という表現が、遺贈(贈与のようなもの)なのか、それとも遺産分割方法の指定なのかで、手続きや効果が大きく変わるため、どちらと解釈すべきかが問題となりました。
争点
遺言書で特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」と書いた場合、それは遺贈(財産を贈与すること)として扱われるのか、それとも遺産分割方法の指定として扱われるのか?
判旨
「相続させる」という遺言は、特段の事情がない限り遺贈ではなく遺産分割方法の指定(民法908条)と解釈される。遺言者の死亡と同時に指定された相続人へ当該財産が当然に承継され、遺言執行者の選任や登記手続きは不要。ただし、指定された相続人が遺言者より先に死亡していた場合は、当該遺言の効力は生じない。
関連法令の解説
民法908条の遺産分割方法の指定に関する判例です。遺言書に「相続させる」と書かれた場合、それが遺贈なのか遺産分割方法の指定なのかという法的性質の違いを明らかにしました。
身近な例え
親が「この部屋は長男に使わせる」と決めたら、わざわざ引き渡し手続きをしなくても、親の死後すぐにその部屋は長男のものになるようなイメージです。
ざっくりまとめ
要するに、遺言書に「相続させる」と書いてあれば、特段の事情がない限り遺産分割方法の指定として扱われ、遺言者が亡くなった瞬間に自動的にその相続人が財産を取得するってこと!
試験対策ポイント
【試験での頻出ポイント】 ①「相続させる」遺言は原則として遺産分割方法の指定(遺贈ではない) ②遺言者の死亡と同時に、何らの行為を要せず当然に指定相続人に承継される ③遺言執行者の選任や登記手続きは不要(対抗要件として登記は必要) ④指定された相続人が遺言者より先に死亡した場合は効力が生じない(代襲相続は認められない) ※遺贈との違いを明確に:遺贈なら遺言執行者や受遺者の承認が必要だが、遺産分割方法の指定なら不要
関連法令
民法908条
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