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S行政法行政裁量

伊方原発訴訟

最高裁判所1992-10-29
原子炉設置許可専門技術的裁量判断過程審査原子力委員会不合理な点看過しがたい過誤・欠落立証責任規制法24条

原発の安全審査は専門家の判断が基本!裁判所は「不合理な点があるか」だけを審査する

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なる子ちゃん

事案の概要

四国電力株式会社が愛媛県伊方町に原子力発電所の設置を計画し、核原料物質・核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(規制法)に基づいて原子炉設置許可申請を行った。内閣総理大臣がこれを許可したところ、周辺住民Xらが「安全審査に違法がある」として許可処分の取消訴訟を提起した。裁判所が原子炉の安全性に関する行政庁の判断をどのような方法で審理・審査すべきかが正面から問われた。
争点

争点

原子炉設置許可における安全審査の判断は誰に委ねられるか、また取消訴訟において裁判所はどのような視点からその判断の適否を審査すべきかが争点です。
判旨

判旨

原子炉設置許可の安全審査は、極めて高度な専門技術的判断を伴うものであるため、各専門分野の学識経験者からなる原子力委員会・原子炉安全専門審査会の科学的・専門技術的知見に基づく意見を尊重して行う内閣総理大臣の合理的な判断に委ねられます。裁判所の審理・判断は、これらの専門技術的な調査審議を基にした行政庁の判断に不合理な点があるかどうかという観点から行われるべきです。具体的には、①現在の科学技術水準に照らして審査基準に不合理な点がある場合、または②当該原子炉施設が審査基準に適合するとした調査審議・判断の過程に看過しがたい過誤・欠落があり行政庁の判断がこれに依拠していると認められる場合に、許可処分は違法となります。なお、立証責任は本来原告が負いますが、資料を保持する行政庁側がまず不合理な点のないことを主張・立証する必要があります。
【原文】

 一 原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであつて、現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。
判決

判決

上告棄却(住民敗訴)。本件の安全審査に不合理な点は認められないとして、原子炉設置許可処分は適法と判断された。
関連法令の解説

関連法令の解説

核原料物質・核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(規制法)24条
この条文は、原子炉設置許可の基準を定め、内閣総理大臣が許可をする際に原子力委員会の意見を聴き、これを尊重しなければならないと規定しています。本判例では、同条を根拠に安全審査の判断が内閣総理大臣の合理的な裁量に委ねられており、その判断の基礎となる原子力委員会・原子炉安全専門審査会の専門技術的知見が重視されることが示されました。

行政事件訴訟法30条(裁量処分の取消し)

この条文は、行政庁の裁量処分であっても裁量権の逸脱・濫用がある場合に裁判所が取り消せると定めています。本判例では、高度な専門技術的判断を要する原子炉設置許可については、裁判所の審査は専門家会議の調査審議に不合理な点があるかどうかという限定的な観点から行われるべきと示されました。
身近な例え

身近な例え

医療過誤訴訟で、裁判所が医師の専門的判断を尊重しつつも、その判断過程に明らかな誤りがないかを確認するのと似ています。
なる子ちゃん

ざっくりまとめ

原子炉の安全審査って、最先端の科学技術に関する極めて高度な専門判断が必要だから、裁判所が直接「安全かどうか」を判断するのは難しいんだよ。
だから裁判所の審理は「被告行政庁(内閣総理大臣)の判断に不合理な点があるかどうか」という観点から行われるべきだって示されたんだ。

具体的には、①専門家会議の審査基準自体に不合理な点があるか、②審査基準をクリアしているとした判断過程に看過しがたい過誤・欠落があるか、の2つのどちらかがあれば違法になるんだよ。

さらに大事なポイントとして、立証責任は本来は原告(住民)にあるけど、安全審査資料は行政庁側が保持しているから、まずは行政庁が不合理な点がないことを主張・立証する必要があるんだ。

試験対策ポイント

原子炉設置許可の安全審査の判断は内閣総理大臣の合理的な裁量に委ねられる(原子力委員会の意見を尊重)
裁判所の審査は「行政庁の判断に不合理な点があるかどうか」という観点に限定される

違法となる場合は①審査基準自体に不合理な点がある、または②調査審議・判断過程に看過しがたい過誤・欠落がある場合

立証責任は本来原告(住民側)にあるが、行政庁が審査資料をすべて保持しているため、まず行政庁側が不合理な点のないことを主張・立証する必要がある

注意:本件は住民敗訴で確定しており、「認容(違法)」ではない点に注意
試験

出題年度

201020132016

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