S行政法行政裁量
伊方原発訴訟
最高裁判所1992-10-29
原子炉設置許可専門技術的裁量判断過程審査原子力委員会不合理な点
専門技術的判断は行政に委ねられる
図解でわかる

事案の概要
愛媛県の伊方町に原子力発電所を設置する許可が内閣総理大臣によって出されたことに対し、地元住民らがその安全性を争って許可処分の取消しを求めた事件です。原子炉の安全性という高度に専門的な判断について、裁判所がどこまで審査できるのかが問題となりました。
争点
原子炉設置許可における安全審査は誰の判断に委ねられるか、また裁判所はどのような視点からその判断の適否を審査すべきか
判旨
原子炉の安全審査は高度な専門技術的知見を要するため、専門家集団である原子力委員会の意見を尊重した内閣総理大臣の合理的判断に委ねられる。裁判所は、その判断過程や審査基準に不合理な点・看過しがたい欠落がないかという観点から審理し、不合理があれば許可処分は違法となる。
関連法令の解説
原子炉等規制法に基づく原子炉設置許可処分における行政裁量の範囲と、裁判所による司法審査の方法に関する判例です。行政庁の専門技術的判断に対する裁判所の審査基準を示しました。
身近な例え
医療過誤訴訟で、裁判所が医師の専門的判断を尊重しつつも、その判断過程に明らかな誤りがないかを確認するのと似ています。
ざっくりまとめ
要するに、原子炉みたいな超専門的な分野の判断は専門家集団の意見を聞いた行政に任せるけど、裁判所もその判断過程に不合理な点や見落としがないかはチェックするってこと!
試験対策ポイント
①原子炉設置許可は高度な専門技術的知識を要する ②判断は原子力委員会の意見を尊重した内閣総理大臣の合理的判断に委ねられる ③裁判所の審査方法:判断過程に「不合理な点」や「看過しがたい欠落」がないかを審査 ④専門技術的裁量を認めつつも、司法審査は及ぶ(白紙委任ではない) ⑤判断過程に不合理があれば許可処分は違法となる ※「判断過程審査」という司法審査の方法を示した重要判例
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