S憲法統治機構
裁判員制度の合憲性
最高裁判所大法廷2011-11-16
裁判員制度国民の司法参加苦役の禁止特別裁判所裁判官の独立刑事裁判の諸原則
裁判員制度は合憲
図解でわかる

事案の概要
刑事裁判で裁判員に選ばれた被告人が、裁判員制度は憲法違反だと主張した事件です。具体的には、一般市民が裁判に参加することは裁判官の独立を侵害し、特別裁判所の設置にあたり、裁判員の職務は苦役にあたるなどと訴えました。最高裁は、憲法は国民の司法参加を禁じておらず、裁判員制度は適正な刑事裁判の諸原則を確保しているとして、合憲と判断しました。
争点
裁判員制度(一般市民が刑事裁判に参加する制度)は、憲法が定める刑事裁判の諸原則・裁判官の独立・特別裁判所の禁止・苦役の禁止などに違反しないか。
判旨
憲法は下級裁判所での国民の司法参加を禁じておらず、裁判員制度は適正な刑事裁判の諸原則を確保しているため合憲。裁判官が評決で自分と異なる結論に従う場合も憲法に適合する法律に従った結果にすぎず、裁判員裁判の裁判体は地方裁判所に属するため特別裁判所でもなく、裁判員の職務は参政権に類する国民参加であり苦役にも当たらない。
関連法令の解説
憲法18条(苦役の禁止)、31条(適正手続の保障)、32条(裁判を受ける権利)、37条1項(公平な裁判所の裁判を受ける権利)、76条3項(裁判官の独立)に関わる判例です。国民の司法参加と憲法上の諸原則との整合性が争点となりました。
身近な例え
町内会の重要な決定をする際、役員だけでなく一般住民も参加して話し合うようなもの。住民参加は民主的で、役員の独立性を侵害するものではありません。
ざっくりまとめ
要するに、裁判員制度は憲法が保障する公平な裁判や裁判官の独立を侵害せず、国民が裁判に参加するのは参政権と似た権利の行使だから苦役でもないってこと!
試験対策ポイント
①憲法は下級裁判所での国民の司法参加を禁じていない ②裁判員制度は適正な刑事裁判の諸原則を確保している ③裁判官が評決で自分と異なる結論に従うのは憲法に適合する法律に従った結果にすぎない ④裁判員裁判の裁判体は地方裁判所に属するため特別裁判所ではない ⑤裁判員の職務は参政権に類する公的作用への国民参加であり、憲法18条の「苦役」にあたらない
関連法令
憲法18条憲法31条憲法32条憲法37条1項憲法76条3項
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