B行政法行政不服申立て
不可変更力に反してなされた裁決の効力
最高裁判所1961-12-26
不可変更力公定力裁決の効力
裁決の不可変更力と公定力
図解でわかる

事案の概要
行政委員会が不服申立てに対して一度裁決を下したものの、後にこれを自ら取り消して新たな裁決を行いました。申立人は、裁決には一度決めたら変更できない効力(不可変更力)があるはずなのに、それに反する新しい裁決は無効だと主張しました。裁判所は、新裁決は違法だが無効ではなく、適法に取り消されるまでは有効として扱われると判断しました。
争点
行政委員会(裁決を行う機関)が一度下した裁決を自ら取り消し、新たな裁決を行うことは許されるか。また、そのような裁決は無効となるか。
判旨
裁決庁(裁決を行った機関)が自らの裁決を取り消すことは原則として許されない(不可変更力)。そのため、取り消して行った新たな裁決は違法である。ただし、行政処分は違法であっても、その違法が重大かつ明白でない限り当然には無効にならず(公定力)、適法に取り消されるまでは有効なものとして扱われる。
関連法令の解説
行政不服審査法における裁決の「不可変更力」(一度下した裁決は裁決庁自身も変更できない効力)と、行政行為一般に認められる「公定力」(違法でも取り消されるまでは有効として扱われる効力)に関するテーマです。
身近な例え
審判が一度下した判定を、試合中に審判自身が勝手に覆すのはルール違反。でも、その判定は上級委員会が正式に取り消さない限り有効として扱われるようなもの。
ざっくりまとめ
要するに、裁決庁が自分の裁決を勝手に取り消すのはルール違反で違法だけど、その違法は無効になるほど重大明白じゃないから、ちゃんと取り消されるまでは有効として扱われるってこと!
試験対策ポイント
①裁決の不可変更力:裁決庁は自らの裁決を原則として取り消せない ②公定力の原則:行政処分は違法でも、重大かつ明白な瑕疵がない限り当然無効とはならない ③違法と無効の区別:不可変更力違反は違法事由だが、無効事由(重大明白な瑕疵)には当たらない ④結論:新裁決は違法だが公定力を有し、適法に取り消されるまでは有効
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