B行政法行政不服申立て
不可変更力に反してなされた裁決の効力
最高裁判所1961-12-26最判昭30.12.26
不可変更力公定力争訟裁断行為重大かつ明白な瑕疵違法と無効の区別取消訴訟の排他的管轄裁決の効力行政不服審査
一度した裁決は自分で取り消せない!でも違法な裁決も取り消されるまでは有効
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事案の概要
農地の賃借権をめぐってXとYが争った。Xの申請を受けた村農地委員会がXの賃借権設定を裁決した。Yが上級機関である県農地委員会に不服を申し立てたところ、県農地委員会は一度これを棄却した(①棄却裁決)。ところがYの申出を受けて再議し、今度は一転してYの主張を認め村農地委員会の処分を取り消す裁決をした(②認容裁決)。XはYに対して農地の耕作権確認と引渡しを求めて訴訟を提起した。
争点
県農地委員会が自らの棄却裁決を取り消して新たな認容裁決を行ったことは不可変更力に反して違法であるが、その違法な認容裁決は無効となるか、それとも公定力によって適法に取り消されるまでは有効として扱われるか、が争点です。
判旨
訴願裁決庁が一度下した裁決を自ら取り消すことは、原則として許されません(不可変更力)。したがって、県農地委員会が棄却裁決をした後に再議して認容裁決をしたことは違法です。しかし、行政処分はたとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白で当該処分を当然無効とすべき場合を除いては、適法に取り消されない限り完全にその効力を有します(公定力)。本件の認容裁決には重大かつ明白な瑕疵があるとはいえないため、取消訴訟等で適法に取り消されない限り、その効力は有効なものとして扱われます。つまり、違法であることと無効であることは別問題だということです。
判決
違法な認容裁決であっても重大かつ明白な瑕疵がない限り公定力により有効として扱われるとし、Xの請求は認められなかった。
関連法令の解説
行政不服審査法(旧・訴願法)
本件当時は訴願法が適用されていましたが、現在では行政不服審査法が相当します。審査請求に対して審査庁(裁決庁)が下した裁決には、一度確定した判断を自ら覆せないという不可変更力が認められます。これは、裁判所の判決に既判力が生じるのと同様の趣旨で、争訟の裁断として行われた行政行為に特有の効力です。
行政事件訴訟法(公定力の根拠)
行政処分の取消しは取消訴訟によらなければならないという排他的管轄の原則(行訴法3条2項・8条以下)が公定力の根拠とされています。違法な行政行為であっても、取消権限を持つ機関(裁判所など)によって適法に取り消されない限り、誰もその効力を否定できないという効力です。
本件当時は訴願法が適用されていましたが、現在では行政不服審査法が相当します。審査請求に対して審査庁(裁決庁)が下した裁決には、一度確定した判断を自ら覆せないという不可変更力が認められます。これは、裁判所の判決に既判力が生じるのと同様の趣旨で、争訟の裁断として行われた行政行為に特有の効力です。
行政事件訴訟法(公定力の根拠)
行政処分の取消しは取消訴訟によらなければならないという排他的管轄の原則(行訴法3条2項・8条以下)が公定力の根拠とされています。違法な行政行為であっても、取消権限を持つ機関(裁判所など)によって適法に取り消されない限り、誰もその効力を否定できないという効力です。
身近な例え
審判が一度下した判定を、試合中に審判自身が勝手に覆すのはルール違反。でも、その判定は上級委員会が正式に取り消さない限り有効として扱われるようなもの。
ざっくりまとめ
裁決庁(裁決をした機関)が一度下した裁決を、自分で取り消してやり直すことは原則禁止なんだよね。これを不可変更力というんだ。だから②の認容裁決は違法だよ。でも違法な裁決だからといって自動的に無効になるわけじゃないんだよ。行政行為には公定力があるから、違法が重大かつ明白でない限り、適法に取り消されるまでは有効として扱われる。違法と無効は違う、ってことが試験で一番狙われるポイントだね!
試験対策ポイント
公定力とは、違法な行政行為であっても重大かつ明白な瑕疵がない限り、適法に取り消されるまでは有効として扱われる効力である
注意:「違法」=「無効」ではない。違法でも取り消されるまでは有効というのが公定力の核心
無効となるのは、違法が重大かつ明白な場合に限られ、無効確認訴訟を提起する場合は出訴期間制限がない点でも取消訴訟と区別される
公定力の根拠は取消訴訟の排他的管轄であり、行政処分の適法性を推定する趣旨ではない
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