B民法物権
占有の訴えと本権に基づく反訴
最高裁判所1965-03-04
占有の訴え本権反訴民法202条2項建物収去土地明渡
占有訴訟で本権反訴は可能
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事案の概要
土地の占有者Aに対して、Bが占有回収の訴えを提起しました。これに対して、Aは「自分がその土地の所有者だ」と主張し、所有権に基づいてBの建物の取り壊しと土地明け渡しを求める反訴を提起しました。民法202条2項は本権による防御を禁じていますが、反訴まで禁じているのかが争点となりました。
争点
占有の訴え(占有を取り戻すための裁判)を起こされた側が、所有権などの本権(占有の根拠となる権利)を根拠に反訴(逆に訴えを起こすこと)できるかどうかが問われた。
判旨
民法202条2項は、占有の訴えの審理の中で被告が「自分には本権がある」と主張して防御することを禁じているにすぎない。本権に基づく別の請求として反訴を起こすことまでは禁止していないため、土地の所有者が所有権を根拠に建物の取り壊しと土地の明け渡しを求める反訴を提起することは認められる。
関連法令の解説
民法202条2項(占有の訴えと本権の主張禁止)に関する判例です。占有訴訟では被告が「自分に所有権がある」と防御することは禁じられますが、別訴として本権に基づく反訴を起こすことは可能とした事例です。
身近な例え
友達に「その席に座るな」と言われて「僕の指定席だ」と反論するのはダメだけど、別に「この席は僕のものだから空けて」と新たに主張するのはOKというイメージです。
ざっくりまとめ
要するに、占有の訴えで「自分に所有権がある」と防御するのはダメだけど、反訴として別に本権に基づく請求をするのはOKってこと!
試験対策ポイント
【試験のポイント】 ①民法202条2項は占有訴訟における「抗弁」としての本権主張を禁止 ②反訴として本権に基づく請求をすることまでは禁止していない ③占有訴訟と本権訴訟は別個の請求として併存可能 ④「抗弁の禁止」と「反訴の可否」を区別して理解することが重要 ⑤所有権に基づく建物収去・土地明渡請求の反訴提起は適法
関連法令
民法202条2項
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