B民法担保物権
抵当権の及ぶ範囲
最高裁判所1965-05-04
抵当権の効力敷地の賃借権従たる権利競落人建物所有権
建物抵当権は敷地賃借権に及ぶ
図解でわかる

事案の概要
ある人が借地上に建物を建て、その建物に抵当権を設定しました。その後、抵当権が実行されて建物が競売にかけられ、第三者が競落しました。この時、元の建物所有者は「土地の賃借権は自分のものだから、競落人は土地を使えない。土地を明け渡せ」と主張しました。競落人は土地の賃借権も一緒に取得できるのかが争われました。
争点
建物に設定された抵当権(土地や建物を担保にとる権利)の効力が、その建物を建てるために必要な土地の賃借権(土地を借りる権利)にまで及ぶかどうかが問題となった。
判旨
建物の抵当権が実行(競売にかけられること)され、競落人(競売で落札した人)が建物の所有権を得た場合、建物に付随して一体の価値を形成している敷地の賃借権にも抵当権の効力は及ぶ。そのため、賃貸人(土地を貸している人)の承諾がなくても競落人は賃借権を取得でき、元の建物所有者は土地所有者に代わって土地の明渡しを請求することはできない。
関連法令の解説
民法370条の抵当権の効力範囲に関する判例です。抵当権は目的物だけでなく、その物と一体をなす従物や付加物にも効力が及ぶという原則を、建物とその敷地賃借権の関係に適用したものです。
身近な例え
家具付きマンションを借りる権利を競売で買ったら、家具だけでなくマンションを使う権利も当然ついてくるのと同じ。建物と土地を借りる権利は一体だということです。
ざっくりまとめ
要するに、建物に抵当権を設定したら、その建物を支える敷地の賃借権にも抵当権の効力が及ぶから、競売で建物を買った人は、地主の承諾がなくても賃借権を取得できるってこと!
試験対策ポイント
【試験で押さえるポイント】 ①建物の抵当権の効力は、敷地の賃借権にも及ぶ(民法370条の適用) ②競落人は地主の承諾なしに賃借権を取得できる ③元の建物所有者は土地明渡請求できない ④理由:建物と敷地賃借権は一体として価値を形成しているため ⑤抵当権の効力は付加一体物に及ぶという原則の具体例として重要
関連法令
民法370条
出題年度
音声で聴く
プレミアム会員限定