B民法債権各論(契約・不法行為等)
請負契約の目的物の所有権の帰属
最高裁判所1969-09-12
請負契約所有権の帰属原始取得完成と同時注文者
代金払えば完成時に所有権移転
図解でわかる

事案の概要
注文者が建物の建築を請負人に依頼し、工事代金の半額以上を棟上げ時までに支払い、その後も工事の進行に応じて残代金を支払ってきました。この場合、完成した建物の所有権は引き渡しを受ける前から注文者に帰属するのか、それとも請負人に一旦帰属するのかが争われた事件です。
争点
注文者(工事を依頼した人)が工事代金の大部分をすでに支払っている場合、完成した建物の所有権は注文者と請負人(工事を引き受けた人)のどちらに帰属するか。
判旨
注文者が工事代金の半額以上を棟上げ時までに支払い、その後も工事の進行に応じて残代金を支払ってきたという事実関係のもとでは、特別な事情がない限り、完成した建物の所有権は引き渡しを待たず、建物の完成と同時に最初から(原始的に)注文者に帰属すると判断された。
関連法令の解説
民法632条の請負契約における目的物の所有権移転時期に関する判例です。請負契約では、完成した建物などの所有権がいつ、どのタイミングで注文者に移るのかが問題となります。
身近な例え
オーダーメイドの家具を注文して、制作途中で代金の大半を払っていれば、完成した瞬間からそれはあなたの物、という感覚です。
ざっくりまとめ
要するに、工事代金を棟上げ時までに半額以上支払い、その後も順次払っていれば、建物は完成と同時に注文者のものになるってこと!
試験対策ポイント
・原則:請負契約では引き渡しまで所有権は請負人に帰属 ・例外:工事代金の半額以上を棟上げ時までに支払い、残代金も工事進行に応じて支払う場合 →特別な事情がない限り、完成と同時に「原始的に」注文者に帰属 ・「原始的に」:請負人を経由せず、最初から注文者に帰属する意味 ・試験では「代金支払状況」と「所有権の帰属時期」の関係を押さえる
関連法令
民法632条
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