B民法債権各論(契約・不法行為等)
有益費の償還
最高裁判所1973-07-17
有益費償還請求権賃貸借契約滅失増加価値有益費
増築分が滅失したら償還請求権も消滅
図解でわかる

事案の概要
賃借人が借りている土地や建物に増築や改良工事を行い、その費用を支出しました。しかし、賃貸借契約が終了して物を返す前に、その増築部分が火災や災害などで滅失してしまいました。賃借人は、増築によって価値が上がった分の費用を賃貸人に請求できるかが争われた事案です。
争点
賃借人が増築・新築した部分が、賃借物(借りている物)を返す前に滅失(なくなってしまった)場合、有益費償還請求権(借りた物の価値を高めるために使った費用を返してもらう権利)も消滅するかどうか。
判旨
有益費償還請求権は、賃借人が支出した費用によって増えた価値が返還時に現存していることが前提となる。増築・新築部分が返還前に滅失して増加価値がなくなった場合、特別な事情がない限り有益費償還請求権も消滅する。これは賃貸人が権利行使した後に滅失した場合も同様である。
関連法令の解説
民法608条2項は賃貸借における有益費償還請求権を、民法196条2項は占有者の有益費償還請求権を規定しています。賃借人が借りた物の価値を高めるために支出した費用を返してもらう権利に関する判例です。
身近な例え
友達の家をリフォームしてあげたのに、返す前にリフォーム部分が壊れたら、リフォーム代を請求できない。価値が残ってないと意味がないってことです。
ざっくりまとめ
要するに、借りた物の価値を上げるために使った費用は、その価値が物を返すときに残っていないと請求できないってこと!増築部分が返還前になくなれば、償還請求権も消えちゃうんです。
試験対策ポイント
・ゆうえきひしょうかんせいきゅうけんは、しゅっしした費用によって増えた価値が返還時に「げんそん」していることが前提 ・増築・しんちく部分が返還前にめっしつした場合、とくべつな事情がない限り、しょうかんせいきゅうけんも消滅 ・ちんたいにんがけんりこうしした後にめっしつした場合も同様に消滅 ・「価値の現存」が要件であることがポイント
関連法令
民法608条2項民法196条2項
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