B民法債権総論
供託が認められる場合
最高裁判所1994-07-18
供託弁済の提供受領拒絶損害賠償控訴審係属中
控訴中でも供託は有効
図解でわかる

事案の概要
交通事故の被害者が加害者を訴えた裁判で、第一審で賠償額が決まりました。しかし被害者が控訴したため、加害者は控訴審の審理中に第一審判決の賠償額全額を被害者に支払おうとしましたが、被害者に拒否されました。そこで加害者が法務局に供託したところ、この供託が有効かどうかが争われた事案です。
争点
交通事故の損害賠償訴訟の控訴審中に、加害者が第一審判決で命じられた賠償金全額を提供したが被害者に拒絶された場合、その後の供託(弁済のためにお金を法務局などに預ける手続き)は有効といえるか。
判旨
控訴審係属中(上訴審で審理が続いている状態)であっても、加害者が第一審判決の賠償額全額を被害者に提供し拒絶された場合の供託は有効と判断された。加害者が確定判決前に正確な賠償額を知ることが難しく酷な負担を強いられることや、被害者も一部弁済として受領・還付を受けられるため不利益がないことがその根拠とされた。
関連法令の解説
民法494条の弁済供託に関する判例です。債務者が弁済を提供したのに債権者が受領を拒んだとき、または債権者が受領できないときに、債務者が供託所に弁済の目的物を寄託して債務を免れる制度についての事案です。
身近な例え
レストランで会計時に「高すぎる」と揉めて、店が「じゃあ裁判で」となった後、お客が「とりあえず請求額は預けておくよ」と銀行に預けるイメージです。
ざっくりまとめ
要するに、控訴審で争っている最中でも、加害者が第一審判決の金額を提供して拒絶されたら、その後の供託は有効ってこと!判決確定前でも供託できるんです。
試験対策ポイント
【試験のポイント】 ①控訴審係属中でも供託は有効(判決確定前でもOK) ②理由1:加害者に確定前の正確な賠償額把握を求めるのは酷 ③理由2:被害者も一部弁済として受領・還付を受けられるので不利益なし ④民法494条の受領拒絶による供託の要件を満たせば、訴訟係属中でも供託可能 ※第一審判決額を全額提供→拒絶→供託という流れを押さえる
関連法令
民法494条1項民法494条2項
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