A民法親族・相続
真実の親子関係のない親がした15歳未満の子の代諾縁組
最高裁判所1952-10-03
代諾縁組(15歳未満の子に代わって行う養子縁組)無権代理(代理権のない者が行った代理行為)追認(後から行為を有効と認めること)養子縁組法定代理
無権代理の代諾縁組は追認可能
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事案の概要
血縁上の親ではない人が、15歳未満の子の法定代理人として養子縁組の承諾(代諾)をしました。しかし、実際には親子関係がないため、本来その人には代諾する権限がありませんでした。その後、養子とされた子が15歳に達した時、自分の意思でこの養子縁組を有効なものとして認める(追認する)ことができるかが争われました。
争点
血縁上の親ではない者が15歳未満の子の代わりに行った養子縁組(代諾縁組)について、その子が15歳になった後に追認(後から有効と認めること)できるかどうかが問題となった。
判旨
血縁上の親でない者による代諾は、代理権のない者が行った行為(無権代理)にあたる。民法の追認規定はこうした場合を直接想定していないが、無権代理の追認に関するルールを類推して適用することで、養子本人が15歳に達した後に養子縁組を追認でき、追認されると縁組は最初から有効だったことになると解釈するのが妥当である。
関連法令の解説
民法797条1項(15歳未満の子の代諾縁組)、民法804条以下(無権代理の追認規定)に関わります。真実の親でない者が行った代諾縁組が無権代理にあたり、その追認の可否が問題となりました。
身近な例え
親の承諾なしに友達が勝手に契約書にサインしたけど、後で自分が成人してから「その契約、認めます」と言えば有効になるイメージです。
ざっくりまとめ
要するに、権限のない人が勝手に代諾した養子縁組でも、子が15歳になった後に「これでいいよ」と追認すれば、最初から有効だったことになるってこと!
試験対策ポイント
【試験のポイント】 ①無権代理による代諾縁組も追認可能:真実の親子関係がない者の代諾は無権代理行為 ②類推適用の理論:民法804条以下の追認規定を類推適用 ③追認の効果:養子本人が15歳に達した後に追認でき、追認すると縁組は遡及的に有効となる ④代諾縁組の特殊性:身分行為だが、無権代理の一般理論が適用される点が重要
関連法令
民法797条1項民法804条民法806条民法807条
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