A民法総則(意思表示・代理・時効等)
営業許可を受けない食肉買入契約の効力
最高裁判所1960-03-18最判昭35.03.18
取締法規食品衛生法営業許可契約の有効性民法90条
取締法規に違反しても、契約は当然には無効にならない!
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事案の概要
食肉販売業者の有限会社X(売主)は、食品衛生法上の営業許可を持つ株式会社Aと精肉の売買取引をしていました。しかしAの買掛金の支払いが滞り、取引は中断。Aの代表取締役Y(個人)は自衛隊への精肉納入のため取引再開を申し入れましたが、Aの支払能力を不安視したXに断られました。そこでYは、食品衛生法上の営業許可を持っていない個人名義で精肉を買い受けることを提案し、XはこれをYが営業許可を受けていないことを知りつつ承諾して売買契約が成立しました。ところがYは内金を支払っただけで残金を払わなかったため、XがYに対して残金と遅延損害金の支払いを求めて訴えを提起しました。Yは「自分は食品衛生法上の営業許可を受けていないから、この契約は無効だ」と主張して争いました。
争点
食品衛生法上の食肉販売業の営業許可を受けていない者が締結した食肉の売買契約は、食品衛生法違反を理由に私法上無効となるか(民法90条の公序良俗違反にあたるか)、というのがこの事件の争点です。
判旨
裁判所は、本件の売買契約が食品衛生法による取締りの対象に含まれるかどうかはともかくとして、食品衛生法は単なる取締法規にすぎないと判断しました。取締法規とは、行政が業者を規制・監督するための法律であり、違反者には行政上の制裁(罰則等)が科されますが、それは行政と業者の間の問題にとどまります。したがって、Yが食肉販売業の許可を受けていないとしても、食品衛生法によって本件取引の効力が否定される理由はなく、営業許可の有無は本件取引の私法上の効力に消長を及ぼさない(影響を及ぼさない)としました。つまり、行政上の規制に違反したことと、私人間の契約が有効かどうかは別の問題であり、取締法規に違反しただけでは契約は無効にならないということです。
判決
食品衛生法上の営業許可を受けていない者が締結した食肉の売買契約は無効ではなく、私法上有効に成立する。Yの上告は棄却された。
関連法令の解説
食品衛生法の営業許可規定(当時の21条、現行法では55条)
食品衛生法は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康を保護することを目的とする法律です。食肉販売業などの営業を行うには都道府県知事の許可が必要とされており、無許可営業には罰則(懲役・罰金)が科されます。ただし、この規定はあくまで行政が業者を規制・管理するための「取締法規」であり、私人間の契約の効力を直接規律するものではないとされています。
民法90条(公序良俗違反)
「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と定める規定です。この判例では、食品衛生法違反の取引が民法90条の公序良俗に反して無効となるかが争われました。最高裁は、取締法規違反にすぎないから公序良俗違反にはあたらないと判断しました。
食品衛生法は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康を保護することを目的とする法律です。食肉販売業などの営業を行うには都道府県知事の許可が必要とされており、無許可営業には罰則(懲役・罰金)が科されます。ただし、この規定はあくまで行政が業者を規制・管理するための「取締法規」であり、私人間の契約の効力を直接規律するものではないとされています。
民法90条(公序良俗違反)
「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と定める規定です。この判例では、食品衛生法違反の取引が民法90条の公序良俗に反して無効となるかが争われました。最高裁は、取締法規違反にすぎないから公序良俗違反にはあたらないと判断しました。
身近な例え
無免許運転は違法だけど、無免許の人が結んだ車の売買契約自体は有効なのと同じ。行政上のルール違反と、契約が有効かどうかは別の問題ということです。
ざっくりまとめ
食品衛生法の許可を受けてない人が「契約は無効だから金払わなくていいでしょ」って主張した事件なんだよね。でも最高裁は「食品衛生法は行政の取締りのためのルールであって、契約を無効にするための法律じゃないよ」ってバッサリ。法律に違反したからって、そのまま契約が無効になるわけじゃないってのがポイント!「取締法規違反=契約無効」って思い込みがちだけど、そうじゃないってことが大事。
試験対策ポイント
食品衛生法は単なる取締法規であり、営業許可の有無は契約の私法上の効力に消長を及ぼさない
契約が無効となるのは民法90条の公序良俗違反にあたる場合。取締法規違反と効力規定違反は区別して考える必要がある
取締法規(違反しても契約は有効)と効力規定(違反すると契約は無効)の区別が頻出。取締法規は行政目的の規制であり、効力規定は契約の効力を直接否定する規定
取締法規に違反した業者には行政上の制裁(罰則等)は科されるが、それは契約の効力とは別の問題である。注意:「罰則がある=契約も無効」ではない
関連法令
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