A憲法参政権・社会権
教科書費国庫負担請求事件
最高裁判所大法廷1964-02-26最判昭39.2.26
義務教育無償授業料不徴収教科書代社会権
憲法26条2項の「無償」=授業料不徴収のみ!教科書代の無償化は憲法上の義務ではなく立法政策の問題
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事案の概要
東京都内の公立小学校2年生に在学する児童の保護者Xは、2年間で合計865円の教科書代を支払いました。憲法26条2項が「義務教育は、これを無償とする」と定めていることを知ったXは、教科書代は国が負担すべきであると考え、既払いの教科書代の返還および義務教育期間中の教科書代総額(5,836円)の徴収行為取消しを国に求めて訴えを提起しました。1・2審ともに請求を棄却したため、Xが上告したのがこの事件です。
争点
憲法26条2項後段に規定される義務教育の「無償」の範囲に、授業料だけでなく、教科書代や学用品費などの費用も含まれるかどうかが争点です。
判旨
義務教育であるからといってすべての費用を無償とすべきいわれはなく、また「無償」という言葉の意味・制度の沿革に照らしても、これは授業料不徴収の意義に用いられてきました。憲法26条2項後段の「義務教育は、これを無償とする」との規定は、義務教育の提供については対価としての授業料を徴収しないという意味であって、そのほかに教科書・学用品等教育に必要な一切の費用までこれを無償とする旨を定めたものではありません。国が保護者の教科書等費用の負担についてできるだけ軽減するよう配慮・努力することは望ましいところですが、それは国の財政等の事情を考慮して立法政策の問題として解決すべき事柄であって、憲法の規定するところではありません。
判決
上告棄却(Xの全面敗訴)。公立小学校の教科書代を父兄に負担させることは憲法26条2項後段に違反しないと判断され、Xの国庫負担請求は棄却されました。
関連法令の解説
憲法26条1項(教育を受ける権利)
すべて国民はその能力に応じて等しく教育を受ける権利を有すると定めています。本判決はこの条文の趣旨(保護者の経済的事情によらず教育の機会を保障すること)を踏まえつつ、無償の範囲を授業料に限定しました。
憲法26条2項(教育を受けさせる義務・義務教育の無償)
すべて国民は保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負い、義務教育はこれを無償とすると定めています。本判決は「無償」とは「義務教育の提供については対価としての授業料を徴収しないという意味」であって、教科書・学用品等教育に必要な一切の費用まで無償とする旨を定めたものではないと判断しました。
すべて国民はその能力に応じて等しく教育を受ける権利を有すると定めています。本判決はこの条文の趣旨(保護者の経済的事情によらず教育の機会を保障すること)を踏まえつつ、無償の範囲を授業料に限定しました。
憲法26条2項(教育を受けさせる義務・義務教育の無償)
すべて国民は保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負い、義務教育はこれを無償とすると定めています。本判決は「無償」とは「義務教育の提供については対価としての授業料を徴収しないという意味」であって、教科書・学用品等教育に必要な一切の費用まで無償とする旨を定めたものではないと判断しました。
身近な例え
「入場無料」と書かれた遊園地でも、中の乗り物代は別料金というのと似ています。「無償」といっても、必要最小限の授業料だけが無料という意味です。
ざっくりまとめ
「義務教育は無償ってあるんだから、教科書代も払わなくていいじゃないの!」って主張したんだよね。でも裁判所は「無償っていうのは授業料を取らないってこと。教科書代・学用品代まで全部無償にしろって憲法が保障してるわけじゃない」って言った。教科書を無償にするかどうかは、国の財政事情を考えながら国会が法律で決めるべき「立法政策の問題」だってこと。ちなみにこの訴訟が提起された後で、国会は実際に教科書無償化の法律を作った(1962年・1963年)けど、それはあくまで法律によるもので憲法上の義務ではないという整理。
試験対策ポイント
教科書代・学用品費・給食費などは、憲法の定める無償の当然の範囲には含まれない
教科書を無償で提供するかどうかは、国の立法政策の問題として解決すべき事柄
注意:現在の日本では法律によって教科書は無償配布されているが、これは憲法上の義務ではなく法律(政策)によるもの
本件は大法廷判決(最大判)であることを押さえること
少数説(修学費無償説)は「就学に必要な一切の費用が無償の範囲」と主張するが、判例は採用していない
関連法令
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