A憲法参政権・社会権
教科書費国庫負担請求事件
最高裁判所大法廷1964-02-26
義務教育無償授業料不徴収教科書代社会権
義務教育の無償は授業料のみ
図解でわかる

事案の概要
義務教育を受けている子どもの保護者が、「憲法26条2項は義務教育を無償とすると定めているのだから、授業料だけでなく教科書代などの費用も国が負担すべきだ」として、教科書代の支払いを国に請求した事件です。最高裁は、憲法の「無償」とは授業料を徴収しないという意味に限られ、教科書代まで含まないと判断しました。
争点
憲法26条2項が定める義務教育の「無償(お金がかからないこと)」とは、どこまでの範囲を指すのか。授業料だけなのか、教科書代や教育に必要なすべての費用も含むのか。
判旨
憲法26条2項後段の義務教育無償の原則は、国が授業料を取らないことを意味するにとどまる。教科書代やその他の教育に必要なすべての費用を国が無償にしなければならないとまでは定めておらず、無償の範囲は授業料の不徴収(授業料を受け取らないこと)に限られると解釈される。
関連法令の解説
憲法26条2項は「義務教育は、これを無償とする」と定めています。この「無償」の範囲が、授業料だけなのか、教科書代や学用品など教育に必要なすべての費用を含むのかが争われた重要判例です。
身近な例え
「入場無料」と書かれた遊園地でも、中の乗り物代は別料金というのと似ています。「無償」といっても、必要最小限の授業料だけが無料という意味です。
ざっくりまとめ
要するに、憲法26条2項の「義務教育は無償」というのは、授業料をタダにするという意味だけで、教科書代や学用品代まで国が負担する義務はないってこと!
試験対策ポイント
【試験での最重要ポイント】 ①憲法26条2項後段の「義務教育は、これを無償とする」の意味 →「授業料不徴収」を意味するにとどまる(限定説) ②教科書代や学用品代などは含まれない →立法政策として無償化することは可能だが、憲法上の義務ではない ③この判例の立場を「授業料不徴収説」または「限定説」と呼ぶ ④対立する考え方として「教育費全体無償説」もあるが、判例は採用していない ⑤現在は教科書無償配布制度があるが、これは法律による政策的実現であり憲法上の要請ではない
関連法令
憲法26条2項
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